建築物の解体工事| 地域の住医「スドウ工営」

【工事場所】 小田原市 西大友
【工事期間】 2021.11.12-2021.11.23
【工事内容】 造成,擁壁工事,解体工事,土木工事,配筋工事,主筋工事,ブロック積み,水道管,水道管越境,隣地,水道工事,給水工事,給水閉止,水道閉止,舗装工事,給水管引き込み,給水管引き込み,下水道引き込み工事,下水道引き込み,雨水引き込み,雨水引き込み工事,公共ます入れ替え工事,公共ます入替,公共ます入れ替え,既存ます撤去
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17


建築物の解体工事

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解体工事の「ライフライン」撤去は絶対必要

解体工事というと、重機で建物を少しずつ壊して最終的に何も残らないようにする…というイメージだと思います。その際には、普段は隠れていて目にしないものももちろんきれいに処理するわけですが、そこで重要なのが「ライフライン」の撤去です。

ではライフラインとは一体何か、解体工事の際に撤去が必要なライフラインにはどんなものがあるのか、具体的にはどのように撤去を進めていけばいいのか。今回の記事では、解体工事におけるライフラインの撤去について書いていきたいと思います。

ライフラインとは

ライフラインという言葉には「生活・生命を維持するための水道・電気・ガス・通信などの施設のこと」という意味があります。「インフラ」という言い方もします。

「解体工事に伴うライフラインの撤去」という場合は、ガス管や電線などの撤去を表しています。建物の解体の際には、外側を壊すだけでなく、こういった普段は隠れている設備部分の撤去も必要であり、またライフラインの撤去を行っておかないと外側の解体作業に重大な支障をきたすということもあって、解体工事を考える際には知っておかないといけないポイントがたくさんあるのです。

解体工事の際に処置を考えるべきライフライン

基本的には、解体工事を考える際には以下のライフラインについて停止や撤去を行う必要があります。

・ガス

・電気

・水道

・電話

・光ケーブルやケーブルテレビ

・浄化槽

解体工事前のガスの扱い

解体工事前に必ず供給停止を要請しておくべきものの筆頭が、ガスです。扱いを誤ると重大な事故につながる恐れがもっとも大きいものなので、十分に注意して慎重に対応を進めましょう。

ガス供給停止の連絡を入れる

家庭に供給されているガスには、大きく分けて3種類の方式があります。

・プロパンガス 

・集中プロパン

・都市ガス

基本的にはガスボンベやガスメーター、もしくは毎月の請求書などに記載されているガス会社に連絡すれば間違いありません。ガスの種類による連絡先について、細かく見ていきましょう。

プロパンガス(個別プロパン)

プロパンガスには2種類の供給方法があり、多くは個別プロパンといって、ガス会社がガスを充填したボンベを各家庭に設置して使用するものです。

この個別プロパンの場合は、たいていガスボンベにガス会社の連絡先が記載されているので、そこに連絡を入れましょう。または、ガスメーターに記載されている設置会社に連絡が必要なケースもあります。

ガスの開栓時の契約書類などにも詳しい連絡先が載っているので、そちらを確認してみるのもいいでしょう。

プロパンガス(集中プロパン)

個別プロパンに対して集中プロパンというのは、まとまった住宅街や集合住宅、または工場などの事業者に、まとめて1ヶ所に貯蔵しているガスを供給する方法です。安定性や安全性に優れており、ガス代も比較的安いという特徴があります。

都市ガス

こちらは地域を管轄するガス会社に連絡することになります。規模の大きい会社が多いため、対応は比較的速いことが期待できますが、それでもスケジュールには余裕をもって連絡を入れるようにしましょう。

ガス供給停止の連絡内容

ガス会社に連絡を入れる際にもっとも注意しなければいけないのは、単純に「供給停止依頼」だけではなく「解体工事をするための撤去依頼」だという旨も伝えなければいけない点です。そうでないと単に停止するだけの扱いになったり、ガス管の撤去まで必要なのにそれがなされなかったりということで大きなトラブルにつながる恐れがあります。

都市ガスの場合は特に、「地境撤去の依頼」という言葉を使用すると、スムーズに話が進むでしょう。

また、ガス会社に連絡を入れる際には、具体的に以下のことも伝えられるようにしておきましょう。

・撤去する場所の住所

・契約者の氏名および連絡先

・連絡者の氏名および連絡先

・撤去する時期

・お客様番号もしくはメーター番号

ガス供給停止連絡の際の注意事項

先述した通り、解体工事の際にガスが供給されている管を重機などで損傷してしまうと、引火・爆発といった大事故を引き起こす恐れがあります。工事前の供給停止・撤去依頼の連絡は絶対に忘れないように気をつけましょう。

また、ガス停止の際には依頼主の立ち合いが必要となります。会社側のみならず自分のスケジュールも関係してくるため、余裕をもった日程で早めに連絡するようにしたいものですね。

ガス供給停止状況に応じた対応

ガス管の場所などの状況によっては、ガス管の撤去が必要ない場合もあります。まずはガス会社の担当者に現場を見てもらって、解体工事前にどのような処置が必要になるかを確認してもらい、判断を仰ぎましょう。

・ガスメーターの閉栓

これでガスの供給が停止の扱いとなります。解体工事といっても建物の一部だけなど小規模な工事の場合には、閉栓だけで問題ない場合もあります。

・ガスメーターの撤去

ガスメーター自体が解体工事の妨げになる場合は、機器の撤去を行ってもらう必要があります。建物の解体予定部分にメーターが設置されているような状況であれば、撤去が必要になるでしょう。

・ガス管の切断・撤去

解体工事を行う敷地の地中にガス管が埋設している場合は、確実に供給停止を行ったのち管を撤去してもらう必要があります。

閉栓やメーターの撤去は無料であることが多いのですが、一般的にガス管の切断や撤去には費用がかかるので、予算に組み込んでおきましょう。

解体工事中にガス管が出てきたら

解体工事前に万全を期したつもりでも、いざ工事を始めたら地中の思わぬ場所からガス管が出てきた、という事例もあります。

ガス管は扱いを誤ると大事故につながる恐れがあるため、こういった場合もすぐにガス会社に連絡して専門の担当者に判断と指示を仰ぎましょう。

解体工事前の電気の扱い

解体工事前に電気の停止と電線の撤去を済ませておくことは、ガス管の撤去と同様に最重要事項といっても過言ではありません。

なぜなら、もしも解体工事中に電気を停止していない電線を重機が引っ掛けるなどして切断するというようなことが起きたら、大惨事になりかねないからです。負傷者だけでなく死亡者も出る恐れがある大事故につながる可能性があるため、電気の停止・電線の撤去は必ず行いましょう。

解体工事であることを伝える

電力会社に連絡する際にも、単に電気の停止依頼だけではなく「解体工事を行う」ということもはっきりと伝えるようにしましょう。

なぜなら、通常の電気停止だけではアンプブレーカーやメーター、引き込み線などの撤去までは行わないからです。解体工事を行う際には、こういったものもすべて撤去してもらう必要があるため、ガスの場合同様しっかりと解体工事を行う旨を説明しましょう。

電力会社に連絡を入れる際には、具体的に以下のことも伝えられるようにしておきます。

・電気を停止する場所の住所

・契約者の氏名および連絡先

・連絡者の氏名および連絡先

・撤去する時期

・お客様番号もしくはメーター番号

余裕をもった連絡を

解体工事に伴う電気の停止・電線などの撤去には、時間がかかることが多々あります。解体工事の開始前ぎりぎりに連絡すると、撤去作業が間に合わず、工期を延ばすはめになるということもありえます。電気撤去だけに限りませんが、「今日連絡したら明日撤去」という、ものではないため、スケジュール的に余裕をもって業者に連絡するようにしましょう。どんなに遅くても工事開始10日前までの連絡が望ましいといえます。

また、電線などの撤去の際には立ち合いが必要になることがほとんどです。そのため施主のスケジュールにも影響が出てくる作業となります。この点も踏まえて、早めに動いておくようにしたいですね。

工事中に電気を使う場合は?

解体工事の際に業者が電気機器を使用する場合、すでに電気が撤去されてしまっていたら電源や電気代はどうなるのでしょうか?

まず電源に関しては、業者が仮設の電気設備を用意することがほとんどです。それを用いて電気機器も使用するため、心配はいらないでしょう。

そしてその際の電気代は、契約の内容によります。見積の際に電気代という項目があったり、諸費用の中に組み込まれていたりする場合は、施主負担という扱いになるでしょう。業者負担となっているケースもありますが、あらかじめはっきりしておかないと、追加請求になるなどのちのちトラブルになる可能性も生じます。

見積のときにきちんと確認しておきましょう。

解体工事前の水道の扱い

水道は停止も撤去もしない!

ここまでガスと電気については、供給停止と設備撤去の依頼をしなければならないというお話をしてきましたが、三大ライフラインともいえるものの残りのひとつ・水道に関してだけは、解体工事前に停止も水道管の撤去も行わないでください。

というのは、水道だけは解体工事中でも確実に使用が予定されているものだからです。

解体工事には塵やほこりの飛散がどうしてもつきものであり、それらを抑えるために「散水」といって、水をまきながら作業を行います。それなりの量の水が必要となるため、電気のように業者が仮設の設備を用意する、というわけにはいかないのです。

工事前に精算だけは済ませておく?

解体工事中に多くの水を必要とするということはわかりましたが、その分の水道代は業者と施主のどちらが支払うのでしょうか。

これも電気代同様、特に「どちらが払わなければいけない」という決まりなどはなく、ケースバイケースです。しかし、双方の認識違いで後々のトラブルにならないように、あらかじめ見積の際にどちらの支払いになるのか、またその場合はどのように精算するのか、などという点を確認しておくようにしましょう。

とはいえ解体工事中の水道代は業者側がもつ、というのが大半の工事で当てはまるようです。それぞれのケースについて見ていきましょう。

業者の支払いになる場合

もし工事中の水道代が業者負担ということであれば、工事の前にいったん水道代を精算し、施主がそれまでに使用していた生活用水の水道代と工事でこれから発生する水道代を分けて管理できるようにしておきます。

また、業者によってはあらかじめ水道会社に、工事期間中の水道代の請求は業者にするようにとの依頼まで済ませてくれていることもあります。

施主の支払いになる場合

あまり多くはないケースですが、もし施主側の負担になるのであれば、工事前に特に水道代の精算は必要ありません。解体前までに使用していた生活用水の水道代と、工事中に発生した水道代の両方を施主が支払うため、精算して区別する必要がないからです。

気になるのは請求金額ですが、そんなに高額になることはなかなかないでしょう。季節や現場の状況などにもよりますが、大体5,000円程度と見ておけばまず問題はなく、たとえどんなに多くても1万円以上になることはめったにないといえます。つまり「5,000~1万円」と考えておけばいいでしょう。

もし水道を止めてしまったらどうなるか

万が一何かの手違いで水道を止めてしまったり、水道を使うこと自体ができなかったりした場合は、「電気のように業者が仮設の設備を用意する、というわけにはいかない」と先述はしましたが、業者が仮設の貯水タンクなどを使用せざるをえなくなると考えられます。

ただし、この場合は仮設の設備や水の実費が施主の負担となってしまうことがほとんどです。見積段階で状況がはっきりしていなかったとしたら、元々の見積金額から追加して請求を受けるということになるでしょう。

たとえ水道代が施主負担のケースでも、水道さえ使えればそこまで高額になることはないのに、停止してしまったばかりに費用も、業者側の作業負担も増えてしまう…ということになりかねないのですね。

「水道は止めない」という点については、さまざまな点でしっかりと把握しておく必要があるのです。

水道の扱いについて

結論としては、水道については解体工事前に停止したり管を撤去したりする必要はなし (むしろ停止してはいけない) 、精算をするかどうかは工事用水代が施主負担か業者負担かで変わる、ということですね。

解体工事前に精算を行う場合には、大体以下のような点を伝えられるように準備しておきましょう。

・精算する場所の住所

・契約者の氏名および連絡先

・連絡者の氏名および連絡先

・精算する時期

・お客様番号もしくはメーター番号

・今後の使用予定(精算後の支払予定者など)

解体工事前の電話線の扱い

最近は携帯電話の普及により、固定電話を使用している家庭はずいぶん減りましたが、もちろん電話線を引いているお宅もまだまだあるでしょう。

解体工事の際には、電話も止めて電話線を撤去しておく必要があります。これは電気の停止・電線の撤去とはまた別の手続きとなるため、電話を契約している通信会社に連絡することになります。

電気やガスなどと比べてついつい後回しにしたり、忘れがちになったりしますが、通信会社によっては停止や撤去に時間がかかることがあるので、早めの連絡を心がけましょう。

費用はかからないことが多いですが、こちらも会社によってまちまちであるため、連絡の際に確認しておくといいですね。

電話会社に連絡を入れる際には、具体的に以下のことも伝えられるようにしておきましょう。

・撤去する場所の住所

・回線契約者の氏名および連絡先

・連絡者の氏名および連絡先

・撤去する時期

電話線を撤去せずに解体工事を始めてしまったら

電話線の撤去をせずに解体工事を行ってしまうと、電話線の垂れ下りが生じたり、重機によって電話線を切断してしまったりなど、思わぬ事故が発生する恐れがあります。

電話線の垂れ下りが起きると、通行人の転倒や車の事故につながる可能性が考えられます。特に自転車やバイクなどが引っかかると、大事故になってしまう恐れがあります。

また、電話線を切断してしまうと感電の危険の発生のみならず近隣の電話が不通になるという状態にも陥り、多数の人に迷惑をかけてしまうことにもなりかねないでしょう。電話線は地中に埋設されている場合もあり、その場合は特に電話線の存在に気づかず重機で切断してしまうこともあります。

電気やガスほど存在感が大きくはないため、ついつい忘れてしまいがちですが、損害賠償責任を負わなければいけない事例もあるほどなので、電話線の撤去も必ず行うべく、通信会社に連絡を入れるのを忘れずにおきましょう。

解体工事前の光ケーブルやケーブルテレビの扱い

こちらも基本的には電話線の撤去同様、契約している通信会社に「解体工事を行うため、回線を撤去してほしい」という連絡を入れます。やはり早めのスケジュールで動いておきましょう。

解体工事前の浄化槽の扱い

ライフラインからは少し外れますが、場合によっては浄化槽が存在する土地もあるでしょう。

浄化槽とは、下水道が整備されていない地域などで、一般家庭から排出される汚水を河川に流せるレベルにまで衛生的に処理する装置のことです。し尿だけを処理できる浄化槽、それに加えて生活排水までも処理できる浄化槽もあります。地下など目立たない場所に設置されていることが多いため、見たことがないうえに解体工事を行うまで存在自体も知らなかった、ということも少なくない設備です。

浄化槽の設備そのものの撤去は解体業者が行うことがほとんどですが、もしも中に汚水が入ったままの状態で解体作業を進めると、汚水が地下に流れ出してしまい、悪臭や汚染を引き起こすなど環境に悪影響を与える可能性があります。つまり浄化槽に中身が入っていると撤去作業を行うことはできないため、解体工事の前には浄化槽の清掃・消毒を完了させておく必要があるのです。

清掃・消毒を行ってくれる業者も場合によっては連絡してすぐに来てくれるとは限らないため、こちらも工事開始前に余裕をもったスケジュールで依頼しておくようにしましょう。

解体工事の際には、あらかじめ供給停止や設備撤去の依頼をしておくべきライフラインが数多くあります。基本的には「水道以外は撤去しておく」と考えておきましょう。中には撤去を怠ると重大な事故やトラブルにつながる恐れのあるものも存在するため、スケジュールに余裕をもって、各業者に連絡を行うよう心がけたいですね。

解体が必要なブロック塀の特徴

正式名称が「補強コンクリート造のブロック塀」であるブロック塀には、敷地境界の表示やプライバシーの確保、防犯、防火などの役割があります。

その役割を果たすために、「建築基準法(国土交通省)」や「コンクリートブロック塀設計規準(社団法人 日本建築学会)」などによって基準が設けられており、その範囲で施工されなければいけません。

ブロック塀は隣家や道路の境界として設置されていることが多く、安全性が保たれていないと、隣家の住人や道路の通行人にケガを負わせてしまう可能性があります。そのため、所有者は自宅のブロック塀の安全性について確認しておく必要があります。

ブロック塀は、時代の流れや環境によって改訂を繰り返してきた建築基準法に則って設置されなければいけません。しかし、それを満たしていないものは解体が必要と言えるでしょう。

・安定していないもの

明らかに傾いてぐらついているブロック塀は、解体工事を必要とします。特に、基礎が不安定なブロック塀は特に注意が必要です。

日本は地震が多い国でもあります。手で押してぐらつくようなブロック塀は、少しの揺れなどで崩れ落ちてしまう危険性があるため、なるべく早くに解体すべきでしょう。

・亀裂が入っているもの

元来、ブロック塀はコンクリート壁に比べてヒビが入りにくい性質があります。しかし、長期間風雨にさらされ放置されたブロック塀は、亀裂が入ることがあります。

そうしてヒビ割れができたブロック塀は、雨水が入り込み、中を通っている鉄筋を錆させ、強度を落としてしまいます。

小さな亀裂はモルタルなどで補修することが可能ですが、大きい場合は解体して組み直す必要があります。

・耐震性がないもの

前述したとおり、建築基準法に則った方法で設置されたブロック塀は、大きな地震がきても倒壊しないと考えられます。しかし、現在の建築基準法に定められた基準を満たしていないブロック塀は、耐震性が十分ではない可能性があるため、解体すべきと言えます。

少なくとも自宅の境界にあるブロック塀に関しては、建築基準法に則った方法で立てられたか否か、定められた基準を満たしているか否かを確認しておきましょう。

・築年数が長いもの

築年数が経過したブロック塀は、ブロックが劣化して雨水が中に入り込み、鉄筋を錆させて耐久性や耐震性が低下します。外観的には問題がなくても、自然災害などで崩れる可能性があります。

法律や基準を遵守して施工されたブロック塀でも、一般的に築後およそ30年以上経過したものは耐用年数を過ぎていると考えられています。また、内部の鉄筋はおよそ20年を経過すると寿命と言われています。ただし、耐用年数は環境によって大きく異なります。

少なくとも一般的な耐用年数を超えたブロック塀は、一度解体を考えてみるのが賢明です。

・高さ制限を越えているもの

ブロック塀の高さは建築基準法によって制限があります。しかし、高さ制限が定められる以前に設置されたり、違法建築として建てられていたりして、高さが基準を超えている場合は、解体して建て直したほうが良いでしょう。

なお、ブロック塀の高さの基準は、ブロックの厚さが10cm以上の場合は2.0m以下、15cm以上の場合で2.2m以下と定められています。ブロック塀の高さが高いほど倒れやすくなります。

ブロック塀の解体期間はどれくらいかかる?

ブロック塀の解体工事自体の期間は、規模にもよりますが、早くて1日、遅くとも1週間程度には完了する可能性があります。ただし、家屋などと同時に進行する場合や重機の手配状況によっても異なるうえ、事前準備などもあるため、すべての作業が1日で片付くわけではありません。

なお、工事が複数日にわたって行われる場合は、作業休止中の安全を確保しておくことや毎回進捗状況の報告をもらうことなどを、事前に確認しておきましょう。

ブロック塀解体工事の流れ

まず、依頼主は数社の解体業者へ問い合わせおよび見積もり依頼の連絡をします。すると、業者が現地を訪問して調査し、工法や工期を決めて見積もりを提出します。

次に、依頼主は業者を決定したのち、契約を締結します。工事着手金の入金確認後、業者が近隣住民への挨拶を行います。

ここから解体工事が始まり、マーキングやカッター入れ、取り壊し、ガラ処分と続き、最後に補修工事と掃除で工事が終了します。

そして、最後に依頼主が残りの金額を入金し、すべて完了となります。

ブロック塀解体費用に含まれるもの

解体費用は、ブロック塀の解体工事自体と廃棄物の処理にかかるコストが大半を占めます。

それ以外は、足場や養生費用、重機の回送費(重機を使用する場合)、整地費用、官公庁への届出や各種手続き費用(届出や手続きが必要な場合)、現地調査費用、業者の利益などが、解体費用に含まれます。

事後トラブルを防ぐため、上記項目の記載が見積もりになければ、業者に確認しましょう。

ブロック塀解体費用の平均相場目安

ブロック塀の解体費用の平均相場は、1平方メートル当たりおよそ5,000円から10,000円が目安となります。作業者が増えたり工期が長かったりするほど、費用は高くなる可能性が高いです。

また、同じ作業者数や工期でも、工事面積が小さいほど、1平方メートル当たりの単価が高くなる傾向があります。

ブロック塀の解体費用を節約する方法

ブロック塀の解体工事をする際、必ず見積もりは数社に依頼して比較検討しましょう。その際、ブロック塀の解体が得意な、経験豊富である業者に依頼すると良いでしょう。

その他、ブロック塀の解体費用をなるべく抑える方法を紹介します。

・補助金制度を活用する

現在、国土交通省はブロック塀の解体工事に対して補助金を出し、国民にブロック塀の安全性確保を促しています。

そのため、解体工事を予定している人は、住んでいる自治体に直接尋ねたり、ホームページなどで調べたりして、交付条件に当てはまるか否か確認することをおすすめします。

自治体によっては診断が義務づけられ、手続きに時間がかかる場合もあるため、早めに確認しておきましょう。

・建て替えやリフォームと併せて解体する

ブロック塀を解体する際は、新しい塀を作り直すことも多いでしょう。そのため、新しい塀の施工業者に解体工事も一括依頼すると、解体工事のみの依頼より安く済むでしょう。

また、家屋の解体工事やリフォーム工事とブロック塀の解体工事を同時に行うことで、重機や作業者の手配が一度ですむため、費用を抑えることが可能です。

ブロック塀を解体するときにやるべきこと

ブロック塀の解体工事は、トラブルが発生しがちな工事の一つです。

それは、ブロック塀が敷地境界に建てられていることや建て替えに費用が発生すること、工事に騒音や振動、廃棄物の発生を伴うことなどから、近隣の住民同士で揉める原因となりやすいからです。

そのため、ブロック塀を解体する際は誠意をもって近隣に説明や報告を行い、理解しあう努力が必要です。さらに、以下のことに注意しましょう。

・業者立ち会いで近隣住民への説明を行う

ブロック塀の解体および建て直しを行う際は、近隣の住人に挨拶および説明をし、許可をもらう必要があります。ブロック塀が自分の所有物であっても、工事に伴う騒音・振動などが発生するため、施工前に挨拶や説明を済ませておくと良いでしょう。

その際、解体業者が立ち会い、現在のブロック塀の危険性や工事の流れなどを説明すると、第三者かつ専門家からの説明であるため、より説得力があり、納得を得やすいでしょう。

・所有権を明確にする

隣家との境にあるブロック塀の建て替えを考える際は、まずその塀の所有権を明確にしてから、隣人と相談しましょう。

自分がブロック塀の所有者である場合、解体および建て替え費用は自己負担となり、共有の場合はできれば折半が望ましいでしょう。

しかし、隣人と認識の相違があったり、費用の負担に同意が得られなかったりする場合は、全額自分自身で支払い、自分の敷地内に新たな塀を設置することになります。

なお、所有権が隣人にある場合は、建て替えの決定から支払いまですべて隣人に任せることになります。

長期間放置されたブロック塀は、少しの揺れで崩れ落ちる危険性があり、最悪の場合は人命にかかわります。

ブロック塀を建て直す必要があるポイントを押さえておきましょう。また、解体を決めたら、工事費用の相場や工事の流れ、費用を抑える方法などをしっかりと理解しておくことも重要です。

家を解体する際の費用相場

老朽化が進んだ家の建て替え、空き家になった実家の取り壊しなどは、安全を考慮して解体を行わなくてはいけません。

そうはいっても、解体にはまとまった金額がかかります。

家を解体するといくらかかるのか、把握できないと解体に踏み切れない方もいるかと思いますので、解体にかかる費用とともに注意すべき点についても説明します。

木造の解体費用

木造の家の解体費用は1坪あたり2万~3万円で、40坪であれば80万~120万円ほどです。

木造の物件は強度がそれほど高くないため、重機または人力でも簡単に取り壊すことができます。

このため、他の構造と比べると解体費用は低くなります。

ただし、すべての部材が木材で作られているわけではありませんので、屋根解体、内部解体といった手順で分別をしながら解体をしていきます。

人力で解体できるとはいえ、重機で行わないと時間がかかるため相場以上の解体費用になることがあります。

鉄骨の解体費用

鉄骨には軽量鉄骨造と重量鉄骨造の2種類がありますが、一般的に住宅で使われているのは軽量鉄骨造です。

厚みがなく比較的強度の低いものを使っているため、解体費用は木造よりもやや高い程度に、1坪あたり3万~5万円で40坪なら120万~200万円程度が相場です。

3階建て以上の住宅では、重量鉄骨造を使用しているものもありますが、この場合は相場以上の金額が発生します。

家の強度と解体工事費は比例関係にあり、頑丈な建物ほど解体に時間がかかるため、費用が高くなると覚えておきましょう。

鉄筋コンクリートの解体費用

最近はデザイン性や耐震性・耐火性を高めるために鉄筋コンクリートの家に住む人が増えてきました。

鉄筋コンクリートの解体は手間と時間がかかりますので、1坪あたり4万~6万円で40坪なら160万~240万円前後かかります。

鉄筋コンクリートは、廃棄物であるコンクリートが発生しますので、廃棄物処理費用が高額になりがちです。

ただし、きちんとメンテナンスすれば100年近く使い続けられるのは大きな魅力です。

家の解体以外にも費用がかかる

家の解体にいくらかかるのか、概算だけでも分かっていただけたかと思いますが、解体以外にも費用が発生するケースがあります。

・廃棄物処理費用

解体工事を行うと必ず廃棄物が発生します。廃棄物は通常のゴミとは違い、決められた手順を踏んで処分しなくてはいけません。

処分にはもちろんお金がかかります。自治体や処理施設によって金額は多少変動しますが、一般的には下記のような費用が発生します。

種類費用目安
コンクリートガラ1,400~2,800円/トン
金属くず3,500~9,500円/トン
木くず7,000~40,000円/トン
ガラス2,000~45,000円/トン
アスファルト1,500~4,000円/トン

廃棄物処理費用は基本的には見積書に含まれていますが、想定外のゴミが発生すると追加費用として請求される場合があります。

また、処理費用を請求しておきながら不法投棄する悪徳業者もいますので、きちん廃棄物を処分したことが分かる、マニフェストを掲出してもらうようにしてください。

また、解体するときに家具なども一緒に捨ててしまうと、それらも処分費用に含まれてしまいます。解体工事費をおさえたいのであれば、家具や家電などの残置物がないように、あらかじめご自身で処分しておくことが重要です。

・アスベスト除去

最近はあまりアスベストという言葉を耳にしなくなりましたが、これから解体する家の築年数が古いと、壁や天井の建材に使用されている恐れがあります。アスベストは特別な手順で解体をしなくてはいけませんので、建物に含まれていると判断された際は別途費用が必要になります。

アスベスト処理面積除去費用
300㎡以下2.0万~8.5万円/㎡
300㎡~1,000㎡1.5万~4.5万円/㎡
1,000㎡以上1.0万~3.0万円/㎡

基本的には見積書を作成する段階で、アスベストを除去をするかどうか分かりますが、稀に解体を進めていく過程で見つかることがあります。

その場合は追加費用を請求されます。費用が不安という方は現場調査のときに、アスベスト除去による追加費用の有無を聞いておきましょう。

・地中埋設物

建物を解体して基礎を取り除いたら、あとは整地するだけと思っている方もいるかもしれませんが、実際は基礎の下に何もないか確認作業を行います。

ここで地中埋設物を発見すると、それらを取り除かなくてはいけません。

よくある例としては、貯水槽やコンクリートの塊などが挙げられます。他にも、以前に建っていた家の廃材などが出てきたりします。これらは見積もりの段階では見つけることができません。

このため、地中埋設物は解体工事の際にトラブルになりがちです。事前に業者が説明していても「聞いていない」と施主がいうこともありますし、悪徳業者の中には自分たちで埋めておいて「取り除くのにお金がかかる」と主張するケースがあります。

このようなトラブルを回避するには、地中埋設物が出ることを施主がきちんと理解しておくことと解体業者が発見した際に勝手に作業をさせないということです。地中埋設物が出てきたら必ず連絡してもらい、追加費用の見積書を新たに出してもらった上で取り除いてもらうようにしましょう。

・仮住まい

誰も住んでいない空き家を解体して、更地にするのであれば仮住まいは不要ですが、いま住んでいる家を建て直すのであれば必要になります。解体工事には3週間近くかかり、さらには家が建つまでも3~4ヶ月くらいはかかります。

仮に5ヶ月間は仮住まいをするとなると、その期間は賃貸マンションなどで暮らすことになります。かなりまとまった費用がかかりますので、家の解体を進めるのと同時に、仮住まいの費用も事前に算出しておきます。

家の解体費用をおさえるためにすべきこと

・複数の業者の中から選択する

解体費用をおさえたいのであれば、必ず複数の業者に現調と見積作成を依頼しましょう。解体工事には定められた金額があるわけではありません。業者によって見積もりの金額が数十万円違ってくることもあります。安価で解体してくれる業者を見つけるためにも、複数の業者の中から選びましょう。

また、複数の業者に依頼することで相見積もりとなります。そうなると業者同士が価格競争を行い、見積金額が通常よりも低くなることがあるため、相場よりも安い金額で解体工事を行えるというわけです。

ただし、金額だけ減らした見積書を出してくる業者もありますし、工事内容を省いたものを提出して「追加費用が必要になりました」と後で請求してくる業者もいます。見積書は内訳が分かるものを出してもらい、工事内容に過不足がないかしっかりチェックすることが大切です。

・人件費をおさえる

解体工事の内訳で意外と費用がかかるのが人件費です。工期が長くなるほど人件費がかさみます。また、忙しい時期はどこも人手が足りないので、職人さんを確保するために高値を提示することがあります。

解体工事費を抑えるには、繁忙期を避けて短期間で終わらせるようにしてください。解体工事の繁忙期は年明けから年度末の1~3月といわれています。この期間の解体工事は避けて、新年度が始まってからの解体がおすすめです。

・補助金を利用する

あまりにも老朽化が激しい空き家や、吹きつけのアスベストを使用している建物を解体する場合は、自治体から補助金を受けられることがあります。空き家もアスベストも国が対策を行っていますので、各自治体にはその対策のための予算が確保されています。

すべての自治体が補助金制度を用意しているわけではありませんが、解体する建物がある地域で対応しているのならば、それを使わないのはもったいないですよね。インターネットや役所でそのような制度がないか調べ、該当するものがあれば自治体に相談してみましょう。

家を解体するときの注意点

・空き家

日本ではいま、空き家が大きな問題になりつつあります。人口の減少や大都市への人口集中が進んだ結果、地方では多くの空き家が放置されています。

災害対策と防犯という意味でも空き家を放置してはいけません。

このため、国や自治体は適切に管理されていない空き家を特定空家に認定し、状態の改善や解体などの勧告を行えるように法律が制定されています。特定空家は強制解体されることがあり、その費用は当然空き家の所有者が支払うことになります。

もし空き家を所有しているのであれば、きちんとお金をかけてメンテナンスを行うか、今後使用する予定がないのであれば、できるだけ早めに解体してください。

・自分でやる

DIYに慣れている方ですと、解体くらい自分で出来そうな気がしますよね。 しかし、素人が家の解体をすると非常に危険ですし、アスベストを使用しているかどうかの判断が難しいという問題もあります。

足場を組んだり、廃棄物処理の依頼なども行う必要があります。他にも様々な手続きをしなくてはいけないので、ご自身で解体するメリットはほとんどありません。

絶対に自分で解体できないわけではありませんが、コストダウンに見合わないリスクがあります。手間も時間も掛かりますので、ご自身で行うのは不要品の処分程度にしておくのが無難でしょう。

・固定資産税

家や土地などの資産を所有すると固定資産税がかかります。建物が建っている土地は固定資産税の特例措置として大幅に減税されますが、解体して建物がなくなると減税が適用されなくなるため、固定資産税の支払いが高くになります。

また、固定資産税は毎年1月1日に所有している資産にかかりますので、解体工事は1月1日を超えてから行うようにしましょう。年末年始に解体工事をする場合は、固定資産税を意識して工事を行うと税金面での節約につながります。

解体は家の構造や規模で金額が大きく違います。ここでご紹介した金額はあくまでも目安ですので、実際にはきちんと業者に現場調査をしてもらった上で、見積もり金額を出してもらいましょう。できれば3~4社くらいに依頼すると工事費用をおさえやすくなります。

また、見積もり段階では分からない追加費用が発生するのが家の解体です。

どのような費用が発生しそうなのか、前もって丁寧に説明してくれる業者が理想です。見積もり金額が極端に低い業者は、工事が始まってから「追加費用が発生した」と言ってくるケースがあります。

解体工事でトラブルを起こさないためには、業者選びはとても重要です。見積り金額だけで選ばずに、信頼できる業者に解体工事をお願いしましょう。


有限会社スドウ工営のSDGs 宣言

社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。

To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.

SDGsとは?

持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

スドウ工営のSDGsの取り組みについて

弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。

GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する

GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る

GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する

GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。

SDGsをビジネスにつなげる

SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。


【工事担当者】

当工事は、小田原市西大友の建築物の解体工事になります。

弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。

弊社では解体工事を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。

早い!安い!解体工事をお求めのお客様は有限会社スドウ工営へ!
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有限会社スドウ工営
https://sudou-kouei.co.jp/

有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
http://sk-garden.jp/

有限会社不動産事業部
http://sudoukouei-realestate.com/

有限会社スドウ工営(解体工事)
https://www.sudo-koei.com/

有限会社スドウ工営(浄化槽工事)
https://www.joukasou-tatsujin.com/

Lismica(リフォーム)
https://lismica.jp/

キレっとリフォーム(リフォーム)
https://kiretto-reform.com/


【Tポイント】

有限会社スドウ工営では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!

通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!

【クレジットカード決済】

有限会社スドウ工営では、工事金額の支払いがクレジットカード決済することが可能です!

指定ブランドのカードをお持ちの方は、是非キャッシュレス決済をご利用ください。


【指定工事店及び指定水道業者】

■排水設備工事指定工事店

【神奈川県】
小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店
南足柄市公共下水道排水設備工事指定工事店
茅ヶ崎市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊勢原市公共下水道排水設備工事指定工事店
海老名市公共下水道排水設備工事指定工事店
湯河原町公共下水道排水設備工事指定工事店
開成町公共下水道排水設備工事指定工事店
大井町公共下水道排水設備工事指定工事店
松田町公共下水道排水設備工事指定工事店
真鶴町公共下水道排水設備工事指定工事店
箱根町公共下水道排水設備工事指定工事店
大磯町公共下水道排水設備工事指定工事店
二宮町公共下水道排水設備工事指定工事店
中井町公共下水道排水設備工事指定工事店
秦野市公共下水道排水設備工事指定工事店
平塚市公共下水道排水設備工事指定工事店
鎌倉市公共下水道排水設備工事指定工事店
大和市公共下水道排水設備工事指定工事店
座間市公共下水道排水設備工事指定工事店
藤沢市公共下水道排水設備工事指定工事店
厚木市公共下水道排水設備工事指定工事店
葉山町公共下水道排水設備工事指定工事店
寒川町公共下水道排水設備工事指定工事店
逗子市公共下水道排水設備工事指定工事店
愛川町公共下水道排水設備工事指定工事店

【静岡県】
熱海市公共下水道排水設備工事指定工事店
御殿場市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊東市公共下水道排水設備工事指定工事店
東伊豆公共下水道排水設備工事指定工事店

■給水装置工事事業者

【東京都】
東京都指定給水装置工事事業者(全域)

【神奈川県】
神奈川県県営上水道給水装置工事事業者
小田原市給水装置工事事業者
南足柄市給水装置工事事業者
湯河原町給水装置工事事業者
開成町給水装置工事事業者
大井町給水装置工事事業者
松田町給水装置工事事業者
真鶴町給水装置工事事業者
箱根町給水装置工事事業者
中井町給水装置工事事業者
秦野市給水装置工事事業者
座間市給水装置工事事業者

【静岡県】
熱海市給水装置工事事業者
御殿場市給水装置工事事業者
伊東市給水装置工事事業者
東伊豆町給水装置工事事業者

【対応エリア】
〇神奈川県全域 〇東京都 〇千葉県 埼玉県

○神奈川県

横浜市

横浜市鶴見区
(朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、扇島、小野町、梶山、上末吉、上の宮、寛政町、岸谷、北寺尾、駒岡、栄町通、汐入町、獅子ケ谷、下野谷町、尻手、下末吉、末広町、菅沢町、諏訪坂、大黒町、大黒ふ頭、大東町、佃野町、鶴見、鶴見中央、寺谷、豊岡町、仲通、生麦、浜町、馬場、東寺尾、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、平安町、弁天町、本町通、三ツ池公園、向井町、元宮、矢向)

横浜市神奈川区
(青木町、旭ケ丘、出田町、泉町、入江、浦島丘、浦島町、恵比須町、大口通、大口仲町、大野町、片倉、神奈川、神奈川本町、上反町、神之木台、神之木町、亀住町、神大寺、桐畑、金港町、栗田谷、幸ケ谷、子安台、子安通、斎藤分町、栄町、沢渡、三枚町、白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町、白幡東町、白幡南町、白幡向町、新浦島町、新子安、新町、菅田町、鈴繁町、高島台、宝町、立町、反町、台町、千若町、鶴屋町、富家町、中丸、七島町、西大口、西神奈川、西寺尾、二本榎、白楽、羽沢町、羽沢南、橋本町、東神奈川、平川町、広台太田町、二ツ谷町、星野町、松ケ丘、松見町、松本町、瑞穂町、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、三ツ沢西町、三ツ沢東町、三ツ沢南町、守屋町、山内町、六角橋)

横浜市西区
(赤門町、東ケ丘、伊勢町、老松町、岡野、霞ケ丘、北軽井沢、北幸、楠町、久保町、御所山町、境之谷、桜木町4丁目、桜木町5丁目、桜木町6丁目、桜木町7丁目、浅間台、浅間町、高島、中央、戸部町、戸部本町、西戸部町、西平沼町、西前町、花咲町4丁目、花咲町5丁目、花咲町6丁目、花咲町7丁目、浜松町、東久保町、平沼、藤棚町、緑町、みなとみらい、南軽井沢、南幸、南浅間町、宮ケ谷、宮崎町、元久保町、紅葉ケ丘)

横浜市中区
(相生町、赤門町、曙町、池袋、石川町、伊勢佐木町、上野町、打越、内田町、扇町、大芝台、太田町、大平町、翁町、尾上町、海岸通、柏葉、かもめ町、北方町、北仲通、黄金町、寿町、小港町、鷺山、桜木町、新港、新山下、末広町、末吉町、住吉町、諏訪町、滝之上、竹之丸、立野、千歳町、千鳥町、長者町、千代崎町、塚越、寺久保、常盤町、豊浦町、仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、日本大通、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、野毛町、羽衣町、初音町、花咲町、英町、万代町、日ノ出町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、富士見町、不老町、弁天通、蓬莱町、本郷町、本町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本牧元町、本牧和田、真砂町、松影町、豆口台、港町、南仲通、南本牧、簑沢、宮川町、妙香寺台、三吉町、麦田町、元浜町、元町、矢口台、山下町、山田町、山手町、大和町、山吹町、山元町、弥生町、横浜公園、吉田町、吉浜町、若葉町、和田山)

横浜市南区
(井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡、大橋町、庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、山王町、山谷、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、高砂町、高根町、通町、中里、中里町、中島町、中村町、永田北、永田山王台、永田台、永田東、永田南、永田みなみ台、西中町、八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽、別所、別所中里台、堀ノ内町、蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川、睦町、吉野町、若宮町)

横浜市保土ケ谷区
(新井町、今井町、岩井町、岩崎町、岩間町、岡沢町、霞台、帷子町、釜台町、鎌谷町、上菅田町、上星川、狩場町、川島町、川辺町、神戸町、権太坂、境木町、境木本町、坂本町、桜ケ丘、新桜ケ丘、瀬戸ケ谷町、月見台、天王町、常盤台、西久保町、西谷、西谷町、初音ケ丘、花見台、東川島町、藤塚町、仏向町、仏向西、法泉、星川、保土ケ谷町、峰岡町、峰沢町、宮田町、明神台、和田)

横浜市磯子区
(磯子、磯子台、鳳町、岡村、上町、上中里町、栗木、坂下町、汐見台、下町、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、杉田、杉田坪呑、滝頭、田中、中浜町、中原、西町、原町、馬場町、東町、久木町、氷取沢町、広地町、丸山、峰町、森、森が丘、洋光台)

横浜市金沢区
(朝比奈町、海の公園、大川、乙舳町、片吹、金沢町、釜利谷町、釜利谷西、釜利谷東、釜利谷南、横浜市金沢区、幸浦、柴町、昭和町、白帆、洲崎町、瀬戸、高舟台、大道、寺前、泥亀、富岡西、富岡東、鳥浜町、長浜、並木、西柴、能見台、能見台通、能見台東、能見台森、野島町、八景島、東朝比奈、平潟町、福浦、堀口、町屋町、みず木町、六浦、六浦町、六浦東、六浦南、谷津町、柳町)

横浜市港北区
(大倉山、大曽根、大曽根台、菊名、岸根町、北新横浜、小机町、篠原北、篠原台町、篠原町、篠原西町、篠原東、下田町、新横浜、新吉田町、新吉田東、高田町、高田西、高田東、樽町、綱島上町、綱島台、綱島西、綱島東、鳥山町、仲手原、錦が丘、新羽町、日吉、日吉本町、富士塚、大豆戸町、箕輪町、師岡町、)

横浜市戸塚区
(秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢、汲沢町、小雀町、品濃町、下倉田町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、原宿、東俣野町、平戸、平戸町、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町、南舞岡、矢部町、吉田町)

横浜市港南区
(大久保、上大岡西、上大岡東、上永谷、上永谷町、港南、港南台、港南中央通、最戸、笹下、下永谷、芹が谷、野庭町、東芹が谷、東永谷、日限山、日野、日野中央、日野南、丸山台)

横浜市旭区
(市沢町、今川町、今宿、今宿町、今宿西町、今宿東町、今宿南町、大池町、小高町、柏町、金が谷、上川井町、上白根、上白根町、川井宿町、川井本町、川島町、桐が作、左近山、笹野台、さちが丘、三反田町、四季美台、下川井町、白根、白根町、善部町、都岡町、鶴ケ峰、鶴ケ峰本町、中尾、中希望が丘、中沢、中白根、西川島町、東希望が丘、二俣川、本宿町、本村町、万騎が原、南希望が丘、南本宿町、矢指町、若葉台)

横浜市緑区
(青砥町、いぶき野、上山、鴨居、鴨居町、北八朔町、霧が丘、小山町、竹山、台村町、寺山町、十日市場町、中山、長津田、長津田町、長津田みなみ台、新治町、西八朔町、白山、東本郷、東本郷町、三保町、森の台)

横浜市瀬谷区
(相沢、阿久和西、阿久和東、阿久和南、東野、東野台、卸本町、上瀬谷町、北新、北町、五貫目町、下瀬谷、瀬谷、瀬谷町、竹村町、中央、中屋敷、橋戸、二ツ橋町、本郷、三ツ境、南瀬谷、南台、宮沢、目黒町)

横浜市栄区
(飯島町、犬山町、尾月、笠間、鍛冶ケ谷、鍛冶ケ谷町、桂台北、桂台中、桂台西、桂台東、桂台南、桂町、金井町、上郷町、上之町、亀井町、公田町、小菅ケ谷、小菅ケ谷町、小山台、庄戸、田谷町、中野町、長尾台町、長倉町、長沼町、野七里、柏陽、東上郷町、本郷台、元大橋、若竹町)

横浜市泉区
(池の谷、和泉が丘、和泉中央北、和泉中央南、和泉町、岡津町、桂坂、上飯田町、下飯田町、下和泉、白百合、新橋町、中田北、中田町、中田西、中田東、中田南、西が岡、弥生台、領家、緑園)

横浜市青葉区
(青葉台、あかね台、あざみ野、あざみ野南、市ケ尾町、美しが丘、美しが丘西、梅が丘、荏子田、荏田北、荏田町、荏田西、榎が丘、大場町、恩田町、柿の木台、桂台、上谷本町、鴨志田町、鉄町、黒須田、桜台、さつきが丘、下谷本町、しらとり台、新石川、寺家町、すすき野、すみよし台、たちばな台、田奈町、千草台、つつじが丘、奈良、奈良町、成合町、藤が丘、松風台、みすずが丘、みたけ台、緑山、もえぎ野、元石川町、もみの木台、若草台)

横浜市都筑区
(あゆみが丘、池辺町、牛久保、牛久保町、牛久保西、牛久保東、荏田東、荏田東町、荏田南、荏田南町、大熊町、大棚町、大棚西、大丸、折本町、加賀原、勝田町、勝田南、川向町、川和台、川和町、北山田、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、茅ケ崎東、茅ケ崎南、中川、中川中央、仲町台、長坂、二の丸、早渕、東方町、東山田、東山田町、平台、富士見が丘、南山田、南山田町、見花山)

川崎市

川崎市川崎区
(浅田、浅野町、旭町、池上新町、池上町、池田、砂子、伊勢町、浮島町、江川、駅前本町、榎町、追分町、扇町、大川町、扇島、大島、大島上町、小川町、小田、小田栄、貝塚、川中島、観音、京町、鋼管通、小島町、境町、桜本、塩浜、下並木、昭和、白石町、新川通、鈴木町、田島町、田辺新田、田町、大師駅前、大師河原、大師公園、大師本町、大師町、台町、千鳥町、堤根、出来野、殿町、中島、中瀬、日進町、浜町、東扇島、東田町、東門前、日ノ出、藤崎、富士見、堀之内町、本町、水江町、港町、南町、南渡田町、宮前町、宮本町、元木、夜光、四谷上町、四谷下町、渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町)

川崎市幸区
(遠藤町、大宮町、小倉、鹿島田、河原町、北加瀬、小向町、小向東芝町、小向仲野町、小向西町、紺屋町、幸町、下平間、新小倉、新川崎、新塚越、神明町、塚越、戸手、戸手本町、中幸町、東小倉、東古市場、古市場、古川町、堀川町、南加瀬、南幸町、都町、矢上、柳町)

川崎市中原区
(井田、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井西町、今井南町、大倉町、上小田中、上新城、上平間、上丸子、上丸子山王町、上丸子天神町、上丸子八幡町、苅宿、北谷町、木月、木月伊勢町、木月大町、木月祗園町、木月住吉町、小杉、小杉御殿町、小杉陣屋町、小杉町、下小田中、下新城、下沼部、新城、新城中町、新丸子東、新丸子町、田尻町、等々力、中丸子、西加瀬、丸子通、宮内)

川崎市高津区
(明津、宇奈根、梶ケ谷、蟹ケ谷、上作延、北野川、北見方、久地、坂戸、子母口、下作延、下野毛、新作、末長、諏訪、瀬田、千年、千年新町、東野川、久末、久本、二子、溝口、向ケ丘)

川崎市多摩区
(生田、栗谷、宿河原、菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、菅野戸呂、菅馬場、堰、寺尾台、中野島、長尾、長沢、西生田、登戸、登戸新町、東生田、東三田、布田、枡形、三田、南生田)

川崎市宮前区
(有馬、犬蔵、梶ケ谷、けやき平、小台、五所塚、鷺沼、潮見台、神木、神木本町、白幡台、菅生、菅生ケ丘、平、土橋、南平台、西野川、野川台、野川本町、初山、東有馬、馬絹、水沢、南野川、宮崎、宮前平)

川崎市麻生区
(王禅寺、王禅寺西、王禅寺東、岡上、片平、金程、上麻生、栗木、栗木台、栗平、黒川、五力田、下麻生、白鳥、高石、多摩美、千代ケ丘、虹ケ丘、白山、早野、はるひ野、東百合丘、古沢、細山、万福寺、南黒川、向原、百合丘)

横須賀市
(秋谷、芦名、阿部倉、粟田、安針台、池上、池田町、稲岡町、不入斗町、岩戸、内川、内川新田、浦賀、浦賀丘、浦上台、浦郷町、上町、太田和、大滝町、大津町、大矢部、小川町、荻野、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、小原台、金谷、鴨居、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、楠ケ浦町、久比里、久村、久里浜、久里浜台、グリーンハイツ、光風台、子安、小矢部、坂本町、桜が丘、佐島、佐島の丘、佐野町、佐原、猿島、汐入町、汐見台、湘南国際村、湘南鷹取、新港町、神明町、須軽谷、田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、鷹取、武、田戸台、津久井、鶴が丘、泊町、長井、長浦町、長坂、長沢、長瀬、夏島町、西浦賀、西逸見町、根岸町、野比、ハイランド、箱崎町、走水、浜見台、林、光の丘、東浦賀、東逸見町、日の出町、平作、深田台、富士見町、二葉、舟倉、船越町、平成町、平和台、逸見が丘、本町、望洋台、馬堀海岸、馬堀町、緑が丘、港が丘、南浦賀、三春町、御幸浜、森崎、安浦町、山科台、山中町、吉井、吉倉町、米が浜通、若松町、若宮台)

鎌倉市
(稲村ガ崎、今泉、今泉台、岩瀬、植木、扇ガ谷、大船、大町、岡本、御成町、梶原、鎌倉山、上町屋、腰越、小袋谷、小町、極楽寺、坂ノ下、笹目町、佐助、材木座、七里ガ浜、七里ガ浜東、城廻、十二所、浄明寺、関谷、高野、玉縄、台、津、津西、手広、寺分、常盤、二階堂、西鎌倉、西御門、長谷、笛田、山崎、山ノ内、由比ガ浜、雪ノ下)

逗子市
(池子、小坪、桜山、新宿、逗子、沼間、久木、山の根)

三浦市
(尾上町、海外町、岬陽町、栄町、白石町、城山町、諏訪町、天神町、初声町入江、初声町高円坊、初声町下宮田、初声町三戸、初声町和田、原町、晴海町、東岡町、三崎、三崎町小網代、三崎町城ケ島、三崎町六合、三崎町諸磯、南下浦町金田、南下浦町上宮田、南下浦町菊名、南下浦町毘沙門、南下浦町松輪、宮川町、向ケ崎町)
葉山町

相模原市

相模原市緑区
(相原、青根、青野原、青山、太井、大島、大山町、小倉、小原、小渕、上九沢、川尻、久保沢、佐野川、澤井、下九沢、城山、寸沢嵐、田名、谷ヶ原、千木良、鳥屋、中沢、中野、長竹、名倉、西橋本、二本松、根小屋、橋本、橋本台、葉山島、原宿、原宿南、東橋本、日連、広田、牧野、又野、町屋、三井、三ケ木、向原、元橋本町、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台、若柳)

相模原市中央
(相生、青葉、大野台、小山、鹿沼台、上溝、上矢部、共和、向陽町、小町通、相模原、下九沢、水郷田名、すすきの町、清新、高根、田名、田名塩田、中央、千代田、並木、光が丘、氷川町、東淵野辺、富士見、淵野辺、淵野辺本町、星が丘、松が丘、緑が丘、南橋本、宮下、宮下本町、弥栄、矢部、矢部新町、矢部新田、陽光台、横山、横山台、由野台)

相模原市南区
(旭町、麻溝台、新磯野、磯部、鵜野森、大野台、上鶴間、上鶴間本町、北里、古淵、栄町、相模大野、相模台団地、桜台、下溝、新戸、相南、相武台、相武台団地、当麻、西大沼、東大沼、東林間、双葉、文京、松が枝町、御園、南台豊町、若松)

厚木市
(愛甲、愛甲西、愛甲東、愛名、旭町、厚木、厚木町、吾妻町、飯山、泉町、及川、王子、岡田、岡津古久、小野、恩名、金田、上依知、上荻野、上落合、上古沢、寿町、幸町、酒井、栄町、猿ケ島、三田、三田南、下依知、下荻野、下川入、下津古久、下古沢、関口、棚沢、田村町、妻田、妻田北、妻田西、妻田東、妻田南、戸田、鳶尾、戸室、中依知、中荻野、中町、長沼、七沢、温水、温水西、長谷、林、東町、船子、松枝、まつかげ台、水引、緑ケ丘、南町、みはる野、宮の里、毛利台、元町、森の里、森の里青山、森の里若宮、山際)

大和市
(上草柳、上和田、桜森、渋谷、下草柳、下鶴間、下和田、草柳、代官、中央、中央林間、中央林間西、つきみ野、鶴間、西鶴間、深見、深見台、深見西、深見東、福田、南林間、柳橋、大和東、大和南、林間)

海老名市
(泉、今里、扇町、大谷、大谷北、大谷南、柏ケ谷、勝瀬、門沢橋、上今泉、上郷、上河内、河原口、国分北、国分南、国分寺台、さつき町、下今泉、社家、杉久保、杉久保北、杉久保南、中央、中河内、中新田、中野、浜田町、東柏ケ谷、本郷、めぐみ町、望地)

座間市
(入谷西、入谷東、栗原、栗原中央、小松原、相模が丘、さがみ野、座間、新田宿、相武台、立野台、西栗原、東原、ひばりが丘、広野台、緑ケ丘、南栗原、明王、四ツ谷)

綾瀬市
(厚木航空基地、大上、落合北、落合南、上土棚、上土棚北、上土棚中、上土棚南、小園、小園南、蓼川、寺尾釜田、寺尾北、寺尾台、寺尾中、寺尾西、寺尾本町、寺尾南、早川、早川城山、深谷、深谷上、深谷中、深谷南、本蓼川、吉岡、吉岡東、綾西)
愛川町、清川村

平塚市
(明石町、天沼、飯島、出縄、入野、入部、榎木町、老松町、追分、大神、大島、大原、岡崎、片岡、上吉沢、上平塚、北金目、北豊田、城所、久領堤、黒部丘、公所、河内、小鍋島、御殿、幸町、桜ケ丘、真田、四之宮、下吉沢、下島、新町、須賀、菫平、諏訪町、浅間町、千石河岸、千須谷、袖ケ浜、高根、高浜台、高村、宝町、立野町、田村、達上ケ丘、代官町、土屋、堤町、寺田縄、唐ケ原、徳延、豊田打間木、豊田小嶺、豊田平等寺、豊田本郷、豊田宮下、豊原町、中里、中堂、中原、中原上宿、中原下宿、長瀞、長持、撫子原、錦町、西真土、西八幡、虹ケ浜、根坂間、花水台、馬入、馬入本町、東真土、東豊田、東中原、東八幡、日向岡、平塚、広川、富士見町、ふじみ野、札場町、紅谷町、松風町、纒、万田、見附町、南金目、南豊田、南原、宮の前、宮松町、めぐみが丘、桃浜町、八重咲町、八千代町、山下、八幡、夕陽ケ丘、横内、吉際、龍城ケ丘)

藤沢市
(朝日町、石川、稲荷、今田、打戻、江の島、円行、遠藤、大庭、獺郷、片瀬、片瀬海岸、片瀬目白山、片瀬山、亀井野、柄沢、川名、桐原町、鵠沼、鵠沼石上、鵠沼海岸、鵠沼桜が岡、鵠沼神明、鵠沼橘、鵠沼花沢町、鵠沼東、鵠沼藤が谷、鵠沼松が岡、葛原、小塚、下土棚、湘南台、菖蒲沢、白旗、城南、善行、善行坂、善行団地、高倉、高谷、立石、大鋸、長後、辻堂、辻堂神台、辻堂新町、辻堂太平台、辻堂西海岸、辻堂東海岸、辻堂元町、土棚、天神町、並木台、西富、西俣野、羽鳥、花の木、藤が岡、藤沢、本鵠沼、本町、本藤沢、みその台、南藤沢、宮原、宮前、弥勒寺、村岡東、用田、渡内)

茅ヶ崎市
(赤羽根、赤松町、旭が丘、甘沼、今宿、円蔵、香川、小桜町、小和田、幸町、汐見台、下寺尾、下町屋、松林、白浜町、新栄町、十間坂、芹沢、高田、代官町、茅ヶ崎、堤、鶴が台、出口町、常盤町、共恵、中海岸、中島、行谷、南湖、西久保、萩園、浜須賀、浜竹、浜之郷、浜見平、東海岸北、東海岸南、菱沼、菱沼海岸、ひばりが丘、富士見町、平太夫新田、平和町、本宿町、本村、松尾、松風台、松が丘、松浪、美住町、みずき、緑が浜、室田、元町、柳島、柳島海岸、矢畑、若松町)

秦野市
(今泉、今泉台、今川町、入船町、尾尻、落合、春日町、上今川町、上大槻、河原町、北矢名、寿町、小蓑毛、幸町、栄町、桜町、三屋、渋沢、渋沢上、清水町、下大槻、下落合、菖蒲、新町、水神町、末広町、鈴張町、曽屋、大秦町、立野台、千村、鶴巻、鶴巻北、鶴巻南、寺山、戸川、栃窪、名古木、並木町、西大竹、西田原、沼代新町、萩が丘八沢、羽根、東田原、ひばりケ丘、平沢、富士見町、文京町、堀川、堀西、堀山下、本町、菩提、曲松、松原町、三廻部、緑町、南が丘、南矢名、蓑毛、室町、元町、柳川、柳町、弥生町、横野、若松町)

伊勢原市
(粟窪、池端、石田、伊勢原、板戸、歌川、大住台、大山、岡崎、笠窪、上粕屋、上平間、上谷、串橋、小稲葉、子易、神戸、桜台、三ノ宮、下落合、下糟屋、下平間、下谷、白根、鈴川、善波、高森、高森台、田中、坪ノ内、西富岡、沼目、八幡台、東大竹、東富岡、東成瀬、日向、見附島)
寒川町、大磯町、二宮町

小田原市
(穴部、穴部新田、新屋、飯泉、飯田岡、池上、井細田、石橋、板橋、入生田、江之浦、扇町、荻窪、小竹、鬼柳、小船、風祭、上町、上新田、上曽我、鴨宮、栢山、川匂、北ノ窪、久野、桑原、国府津、小台、寿町、米神、小八幡、栄町、酒匂、清水新田、下大井、下新田、下堀、城山、十字、城内、曽我大沢、曽我岸、曽我光海、曽我原、曽我別所、曽我谷津、曽比、高田、多古、田島、千代、中里、中新田、中曽根、中町、中村原、永塚、成田、西大友、西酒匂、沼代、根府川、延清、羽根尾、浜町、早川、東大友、東ヶ丘、東町、府川、別堀、堀之内、本町、前川、水之尾、緑、南板橋、南鴨宮、南町、谷津、柳新田、矢作、山西、蓮正寺)

南足柄市
(雨坪、飯沢、生駒、岩原、内山、狩野、苅野、北窪、小市、弘西寺、駒形新宿、関本、千津島、竹松、大雄町、塚原、中沼、怒田、沼田、広町、福泉、班目、壗下、三竹、向田、矢倉沢、和田河原)
中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

○東京都
東京都全域(島部除く)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

○静岡県
静岡市、葵区、駿河区、清水区、浜松市、中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡、函南町、駿東郡、清水町、長泉町、小山町、榛原郡、吉田町、川根本町、周智郡、森町

○埼玉県
さいたま市、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡、伊奈町、入間郡、三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、秩父郡、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、児玉郡、美里町、神川町、上里町、大里郡、寄居町、南埼玉郡、宮代町、北葛飾郡、杉戸町、松伏町

○千葉県
千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町


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