- 100坪の家の解体費用はどれくらい?費用を少しでも抑えるには?|社会に貢献する、地域の住医「スドウ工営」
- 100坪の家の解体費用はどれくらい?費用を少しでも抑えるには? これから家を解体しようと検討している…
【工事場所】 小田原市 曽我別所
【工事期間】 2022.01.08-2022.01.16
【工事内容】 掘削,給水引込工事,下水道引込工事,舗装工事
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17
配水管改良工事に伴う路面復旧工事
配水管改良工事に伴う路面復旧工事
配水管改良工事に伴う路面復旧工事
あまり意識されたことはないかと思いますが、給水装置はすべて自治体によって管理されています。このため、給水装置に関するあらゆる工事には申請が必要です。
ちなみに給水装置とは、道路に埋め込まれた配水管の分岐部から、家の中にある蛇口などの水栓までのことです。
つまり、途中にある給水管、止水栓、水道メーターなども給水装置に含まれます。
そしてこれらの工事は自分で行うことはできません。
申請が必要な工事は、大きく分けて4つに分類することができます。
新設工事
改造工事
撤去工事
修繕工事
工事ごとに申請に必要な書類や申請の流れが違います。まずはこれらの工事がどんな工事なのかを紹介した上で、工事申請の流れを紹介いたします。
新設工事とは、新しく給水装置を設置する工事です。家を建てたときや土地に水道を引くときに、
水道メーターを伴う給水用具(止水栓や蛇口など)を新たに設ける工事がこれに該当します。
新設工事の申請で必要な書類は下記になります。
・給水装置新設工事申込書
・給水装置新設工事施工申請書
・給水装置工事設計審査申請書
・水道使用届
・工事用材料検査申請書
・位置図
・工事図面(平面図・配管図・断面図)
・建築確認済証
・利害関係者の承諾書
・道路工事施行承認書
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)
自治体や工事内容によって必要となる書類の名称や種類が違います。
また不要になる書類や追加で必要となる書類もあります。
正確に把握されたい場合は、自治体の水道課にお問い合わせください。
ただし、工事に関する申請はほとんど工事業者が行うので依頼者側が把握すべきものではありません。
ですので、このようなものが必要ということだけ把握しておくだけでかまいません。
新設工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。
01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ
↓
02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明
↓
03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)
↓
04 指定事業者が申請に必要な書類や設計図面を作成
↓
05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請
↓
06 自治体による設計審査
↓
07 自治体が手数料や給水加入金の納付書を発行
↓
08 施主が手数料や給水加入金を納付
↓
09 自治体による工事承認
↓
10 自治体による道路占用許可申請手続き
↓
11 道路管理者や所轄警察署による審査
↓
12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡
↓
13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請
↓
14 所轄警察署による審査
↓
15指定事業者による材料検査
↓
16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約
(道路使用許可書写し、使用材料適合証明書写しの提出)
↓
17 着工
依頼者にとって重要なのは、自治体が指定した事業者(指定給水装置工事事業者)に水道工事を依頼するということです。
指定給水装置工事事業者でなければ、申請そのものができません。
自治体のホームページなどで指定された事業者を確認し、その中から選びましょう。
06の設計審査は、水道工事が適正に施行されるか自治体が確認します。
設置する給水装置の構造や使用材料、施工方法が条例や規定に問題があったときや、提出した書類の記載内容や設計内容に不備がある場合、
指定事業者が修正を行い、再審査を受けることになります。
08の自治体が工事の承認を行ったあとは、道路を工事するための手続きを行います。
工事対象が市道や町道のときは、占用申請から許可されるまで2週間、県道の場合は4週間、国道の場合には5週間程度かかります。
この期間中に敷地内の工事を行うケースもあります。
申請の流れに関しても、市区町村によって違いがありますが、施主が行うことは共通しています。
一連の流れの中で施主として何を行わなければいけないのか、次項でご紹介します。
施主側が行うこと
上記の流れの中で施主が行うことはほとんどありませんが、以下の手続きを行う必要があります。
・指定事業者の選びと契約
・手数料や給水加入金を納付
基本的に申請手続きは指定事業者に委任することになりますので、上記以外は必要に応じて書類を記入する程度の作業しかありません。
ただし、指定事業者が書類について説明を行いますので、その内容についてはきちんと把握しておく必要があります。
また、書類に問題がなくても手数料や給水加入金が支払われないと工事が承認されませんので、納付の依頼があったらすみやかに納付してください。
改造工事は給水管の延長や配管サイズ、材料の変更、水栓などの給水用具の個数や位置の変更を行う工事です。
2階に洗面台を追加するリフォームなどが該当します。
改造工事の申請で必要な書類は下記になります。
・給水装置改造工事申込書
・給水装置改造工事施工申請書
・給水装置工事設計審査申請書
・工事用材料検査申請書
・位置図
・工事図面(平面図・配管図・断面図)
・建築確認済証
・利害関係者の承諾書
・道路工事施行承認書
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)
基本的には新設と同じ書類が必要になります。ただし、水道料金を工事用に切り替える場合には、水道中止届出書などが必要になることもあります。
また、敷地内のみの改造という場合は、道路に関する申請は不要です。
改造工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。
01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ
↓
02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明
↓
03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)
↓
04 指定事業者が申請に必要な書類や設計図面を作成
↓
05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請
↓
06 自治体による設計審査
↓
07 自治体が手数料の納付書を発行
↓
08 施主が手数料を納付
↓
09 自治体による工事承認
↓
10 自治体による道路占用許可申請手続き
↓
11 道路管理者や所轄警察署による審査
↓
12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡
↓
13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請
↓
14 所轄警察署による審査
↓
15 指定事業者による材料検査
↓
16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約
(道路使用許可書写し、使用材料適合証明書写しの提出)
↓
17 着工
給水管の口径を変更する場合には、08の納付の際に従来の給水加入金との差額を支払う必要があります。
また、道路工事の必要がない場合には、10~14は不要です。
改造工事でも施主が行うことは新設工事と変わりません。
・指定事業者の選びと契約
・手数料を納付(必要に応じて給水加入金の差額も納付)
基本的には業者に委任する形で進めていきますので、指定事業者の選定と設計審査などの手数料納付を行うだけで済みます。
一部の申請書類に記入する必要がありますが、それらも業者の指示に従って行ってください。
撤去工事は給水装置を配水管の分岐からすべて取り除く工事です。
公道部分の水道管を残して、敷地内の給水装置を撤去する工事は撤去工事ではなく、改造工事になります。
撤去工事の申請で必要な書類は下記になります。
・給水装置撤去工事申込書
・給水装置撤去工事施工申請書
・位置図
・建築確認済証
・利害関係者の承諾書
・道路工事施行承認書
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)
撤去工事の場合には、設計図面など設計に関する書類が不要になります。
ただし、道路工事が発生しますので、道路に関する申請は必須となります。
撤去工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。
01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ
↓
02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明
↓
03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)
↓
04 指定事業者が申請に必要な書類を作成
↓
05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請
↓
06 自治体による設計審査
↓
07 自治体が手数料の納付書を発行
↓
08 施主が手数料を納付
↓
09 自治体による工事承認
↓
10 自治体による道路占用許可申請手続き
↓
11 道路管理者や所轄警察署による審査
↓
12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡
↓
13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請
↓
14 所轄警察署による審査
↓
15 指定事業者による材料検査
↓
16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約
(道路使用許可書写しの提出)
↓
17 着工
基本的な流れは新設と同じですが、新規で設置されるものがありませんので、設計審査の時間が短くなります。
撤去工事の場合も指定事業者を選定すれば、手数料の納付以外はすべて指定事業者に委任することになります。
・指定事業者の選びと契約
・手数料を納付
自治体によっては手数料が不要なこともありますので、その場合には業者選定後に施主としてすべきことはほぼありません。
必要に応じて申請書類への署名や記入を行ってください。
修繕工事は給水装置の原形を変更せずに、部分的な破損箇所を修理する工事になります。給水管の交換や水漏れ修理がこの修繕工事に該当します。
修繕工事は水道メーターから上流(道路側)を工事するのか、下流(建物側)を工事するかで必要となる書類に違いがあります。
上流は自治体が工事を行いますので、申請そのものが不要です。下流の工事申請で必要な書類は下記になります。
・給水装置修繕工事申込書
・給水装置修繕工事施工申請書
・給水装置工事設計審査申請書
・工事用材料検査申請書
・位置図
・修繕工事施工図
・建築確認済証
修繕工事では道路工事に関する申請は必要ありません。
ただし、使用者が原因で道路に埋まっている配管の修繕が必要と判断された場合など、一次側も使用者が修繕することになりますので、
状況によっては道路工事に関する届け出も必要になります。
また、緊急性が高く、給水装置の原形を変えない範囲の小規模な修繕工事に関しては、事後の申請や、申請不要で修繕工事完了報告書の提出のみとなることがあります。
修繕工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。
01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ
↓
02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明
↓
03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)
↓
04 指定事業者が申請に必要な書類や修繕工事施工図を作成
↓
05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請
↓
06 自治体による設計審査
↓
07 自治体が手数料の納付書を発行
↓
08 施主が手数料を納付
↓
09 自治体による工事承認
↓
10 指定事業者による材料検査
↓
11 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約
(使用材料適合証明書写しの提出)
↓
12 着工
修繕工事であっても、きちんと手順を踏んで工事を行う必要があります。ただし、水道メーターより上流側の工事は自治体が行いますので、これらの申請は不要です。また、事前の申請が不要なケースでは、指定事業者に依頼後そのまま着工となります。
水道メーターの上流に水漏れや給水管の老朽化などの問題が発生した場合は、水道局のお客様受付センターに連絡してください。その際、利用者側で業者に依頼する必要はなく、水道局で工事を進めてもらえます。
修繕工事の場合には、状況によって施主が行うことは違います。
・水道メーターから上流の修繕が必要な場合は水道局に連絡
・水道メーターよりも下流で修繕が必要な場合は、指定事業者の選びと契約
・手数料の納付
地域によっては手数料が発生しないこともあります。さらに、申請の流れや書類について明記していない自治体が多く、自治体ごとに施主が行うことが違います。工事を行う前に、自治体に問い合わせをするか、指定事業者に確認しておきましょう。
水道工事の申請は指定事業者が行いますので、基本的には施主としてするべきことはありません。
ただし、業者の選定も含めて、工事を行う上で注意しておくべき注意点が2つありますので、それぞれの注意点についてご紹介します。
・水道局は業者の良し悪しまでは関与していない
まず、注意しなくてはいけないのが業者選びです。水道工事は自治体の指定事業者に依頼しなくてはいけませんが、
指定事業者だからといって、必ずしも優良な業者であるとは限りません。
指定事業者になるための条件は下記のようになっており、それほどハードルが高くありません。
・給水装置工事主任技術者が在籍している
・必要な機械器具を有している
この条件を満たしていれば、基本的にはどの業者でも指定事業者になれますので、中には経験値が浅く、ほとんど実績のない業者も含まれています。
また、工事費用は自治体が決めているのではなく、施主と業者の間で決める必要があるため、相場よりも高い値段を提示されることもあります。
確かな技術があり、適正な価格で工事をしてもらうためには、1社にだけ見積依頼をするのではなく、複数の業者に見積依頼を行ってください。
そのときに、値段だけで決めるのではなく、対応のよさや工事実績など信頼できると感じた業者に依頼してください。
・申請の許可がおりるまで時間がかかる
実際に工事の申請をする上で注意をしたいのは、申請の許可に時間がかかるという点です。
すでにお伝えしましたように、道路工事が必要になる水道工事は、県道や国道の占用許可に1ヶ月以上かかることがあるため、
新築の場合は、家が建ったのに水道が間に合わないケースもあります。
自治体での設計審査なども新設の場合には時間がかかりますし、手数料の納付が遅れるとそれだけ許可が下りるのに時間がかかります。
水道工事を行う場合は、すぐに着工できないことも考えて、できるだけ早めに申請できるように業者選定を行ってください。
また、業者に委託したあとも定期的に進捗を聞き、申請が遅れていないかを確認しておきましょう。
管工事とはその名のとおり、配管などの設備を設置する工事のことです。
今回の記事では管工事の概要と、必要とされる資格について詳しく解説していきます。
管工事とは、空調や給排水、冷暖房、ガスに関する設備や、管を使用して水やガス、油、水蒸気などを送るための設備を設置するための工事のことです。
よく行われる管工事は、水洗トイレやガス管、厨房などにつながる管などを対象としたもので、私たちの生活になくてはならない工事といえるでしょう。
管工事と混同されやすいものに、水道施設工事というものがあります。
これらは、明確に線引きがされています。
建設業許可事務ガイドラインによると、上水道等の取水、浄水、配水といった施設と下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事が水道施設工事、家屋やその他の敷地内の配水管の設置工事が管工事とされています。
要は、公共団体が設置する公的な施設で行う配管工事が水道施設工事、家屋のような一般の施設で行う配管工事が管工事と考えるといいでしょう。
・ガス配管工事
管工事の中でも、私たちの生活に特に密接に関係している工事のひとつが、ガス配管工事です。家の中にガスの配管を通して、料理やお風呂など、さまざまなシーンでガスを使えるようにする工事のことです。
この配管に不備があると、ガスを安定して供給することができなかったり、危険が生じてしまったりするケースもあるため、品質を重視した工事が求められます。
また、ガス配管工事には、都市ガスの工事とプロパンガスの工事の2種類があり、それぞれガスの供給方法が異なるため、工事に求められる知識や技術も異なります。
・水道配管工事
水道配管工事は、給水管引き込み工事、屋内配管工事、下水道排水設備工事の3つに大きく分けられます。そして、これら3つの工程がすべて完了して、初めて水道が使えるようになります。
仮に、どこかの工程でミスがあると、途中で漏水してしまったり、下水が上がってきてしまったりなど、さまざまな不具合を招いてしまいます。
・ダクト工事
ダクトとは、主に空気の通り道となる配管のこと。高層ビルや商業施設のような多くの人が集まる建物に取りつけられており、きれいな空気を循環させる役割を果たしています。
ダクト工事に不備があると、嫌なにおいが充満してしまったり、最悪の場合には一酸化炭素中毒などを引き起こしてしまったりする可能性もあるため、設置する際には細心の注意を払わなければいけません。
・配管技能士
配管技能士は国家資格のひとつで、空調や給排水、冷暖房、ガスに関する設備の設置に関する技術を認定します。
この資格がなければ管工事ができないわけではありませんが、配管技能士を名乗るために必要な資格であり、確かな価値を持ったものでもありますので、キャリアアップの第一歩として取得を目指すことをおすすめします。
配管技能士には1~3級までの等級があり、3級は技能試験のみ、2級、1級は筆記試験と技能試験があります。
・管工事施工管理技士
管工事施工管理技士も国家資格のひとつで、単なる管工事の作業だけでなく、工事現場における施工管理上の技術責任者として現場全体の指揮がとれることを証明する資格です。
管工事施工管理技士には1級と2級があります。
受験にはそれぞれ大学の指定学科を卒業して数年の実務経験が必要な上に近年の合格率は40~50%と、受験難度の高い資格となります。
ただしこの資格があることで、営業所の工事が請け負うための認可に必要となる専任技術者や、現場の管理技術者として工事に従事できるようになるなど、
活躍の場を広げることができます。
家の新築やリフォームをするときは水道管など水周りの工事も必要になります。しかし、具体的にどのような工事を行うのか、費用はどのぐらいかかるかについて詳しく知っている方は少ないかと思われます。
今回の記事では、水道管工事の種類と内容、それぞれの工事にかかる費用や工事期間の目安、どのような業者に依頼すべきかについて説明します。
水道管工事には自治体などの水道局が管轄するものと、民間の水道工事店が管轄するものの2種類があります。両者を分ける基準は水道管のどの部分を工事するかによります。また、それらの部分を分ける境界線は水道メーターです。
水道メーターより上流(道路に近い側)の水道管は水道局が管理する部分のため、公共工事の扱いになります。そのため、破損による不具合が発生した場合は無料で修理してもらえます。ただし、新築などで給水管の引込工事を行う場合は有料です。
一方、水道メーターより下流(家に近い側)の水道管を工事する場合は、民間の水道工事店が有料で行います。
水道管工事には主に「給水管の引込工事」「室内配管工事」「修繕工事」「下水道排水工事」「浄化槽設置工事」の5種類があります。
・給水管の引込工事
道路の下などに配置された水道管から水道メーターまで給水管を配管する工事で、「水道管取り出し工事」とも呼ばれます。家を新築するときや、リフォームなどで給水管を交換する場合に必要となる工事です。
給水管の引込工事の管轄は自治体のため、あらかじめ自治体の許可を得る必要があります。また、施工できるのは自治体の認定を受けた水道工事店(指定給水装置工事事業者)のみになります。
給水管の引込工事の場所は水道メーターより上流ですが、個人の必要に応じて行う工事のため、工事費用は依頼者の負担となる点に注意しましょう。
・室内配管工事
水道メーターから敷地内にある各水周り設備の蛇口までの水道管工事で、「屋内配管工事」とも呼ばれます。家を新築するときや、リフォームで水周りの位置を変えたり水周りの設備を追加・撤去したりするときに必要な工事です。室内配管工事も給水管の引込工事と同様に、指定給水装置工事事業者に依頼する必要があります。
また、トイレや排水管のつまりなど敷地内の水周りトラブルに対処するための工事も、室内配管工事に含まれます。
ただし、カートリッジやパッキン、蛇口の交換など簡単なメンテナンス程度なら、素人が自分で行うことも可能です。
・修繕工事
給水管や止水栓、水栓といった給水装置に発生した破損を部分的に修繕する工事で、原則としては給水装置の原形を変えないこととされています。トイレやキッチンなどの水が止まらない・水漏れするといったトラブルが発生しており、原因が水道管の破損であるケースでは、水道管の修繕工事が必要です。
水道管修繕工事も上記の水道管工事と同様に、指定給水装置工事事業者しか施工できないと、水道法で規定されています。素人のDIYによる修繕は禁止されている点に注意しましょう。
・下水道排水工事
敷地内にある各水周り設備の排水口から公共の汚水桝(ます)までは排水管が通っています。下水道排水工事は排水管の設置などを行う工事です。上水道と下水道は密接な関係にあるため、水周り設備の新設や移動、追加や撤去を行った場合は、下水管の工事も必要になります。
公共の汚水桝にくわえて、次で説明するような浄化槽設置が義務づけられているときや、においの逆流防止のために敷地内にも汚水桝を設けるときに行う工事も、下水道排水工事に含まれます。
・浄化槽設置工事
浄化槽の役割は、汚れた生活排水を浄化してから川や海に排出することです。下水道の整備が遅れた地域では、住宅に浄化槽が設置されている場合があります。そのうち約65%がトイレの汚水のみを処理する単独浄化槽です。
単独浄化槽は主に1960~1970年代にかけて設置されたもので、耐用年数の20~30年を過ぎたものが増えています。単独浄化槽の劣化や環境への影響を考慮し、2000年以降は生活排水全般を処理できる合併処理浄化槽や下水道への切り替えが進められています。
単独浄化槽から合併処理浄化槽へ交換する場合は、自治体への届け出と、自治体知事の認可を受けた業者による施工が必要です。
水道管工事にはさまざまな種類があるため、費用や工事期間もケースバイケースです。
工事の種類や水道管の状況、必要な部品や手数料などにより、水道管工事の費用にはかなり開きがあります。
・戸建て住宅の水道管工事費用の場合
給水管の引込工事にかかる費用は水道本管から敷地内への距離によって変動しますが、目安として約30万円になります。
くわえて、自治体に納付する給水申込納付金が給水管の口径により約12万円~、分岐管理手数料や設計手数料などが1件につき約15,000円~別途かかります。
そのほかに、
・室内配管工事の費用は約10万円~
・修繕工事の費用は約3,000円~
・下水道排水工事の費用は約20万円~
・浄化槽設置工事の費用は約90万円~
このように費用がかかると考えていただけると良いかと思います。
・集合住宅の水道管工事費用の場合
集合住宅であっても管理規約でリフォームが認められていれば、専有部分に限り水道管工事が可能です。
リフォームなどの場合は約40万円~が相場とされています。
給水管の引込工事は自治体への手続きが必要になるため、水道管から敷地まで近い場合でも、申し込みから約2週間はかかります。
水道管の交換や室内配管工事には約1日~、修繕工事には約1時間~、下水道の清掃には約1.5時間~必要です。
水道管工事の工期は工事の種類や水道管の状況などにより変わるため、一概に「このくらい」とはいえません。スケジュールに余裕をみて計画することが大切です。
家を新築してからの経過年数や水周りの状態によって、水道管の工事や修繕をすべきタイミングが決まります。
・新築後からの経過年数
水道管には鉄製の鋼管と樹脂管(塩ビ管や架橋ポリエステル管)があります。
鋼管の耐用年数は約15~20年、樹脂管の耐用年数は約20~30年とされています。長く使用していると鋼管には錆びやつまり、樹脂管には繋ぎ目からの水漏れやつまりが発生しやすくなります。
目安として、新築してから約20年以上たっている場合は、水道管のリフォームや修繕を検討しましょう。
・水周りの不具合・トラブル
水道管が劣化すると、水周りにさまざまな不具合やトラブルが出てきます。以下のような症状が気になったときは、水道管のリフォームや修繕を検討するべきタイミングと考えてよいでしょう。
・気になる症状と考えられる原因
・(鋼管の場合)赤茶色の水が出る=水道管内が錆びて剥がれ落ち、水に混入している
・水の流れが悪くなったりつまったりしている=水道管内に不純物が蓄積している
・水が出ない=凍結などによって水道管が破裂した可能性がある
・床下や壁などに水が漏れている=水漏れの可能性がある
・下水のような悪臭がする=水漏れの可能性がある
水道管工事には自治体の認定を受けた水道工事店が行うべき工事と、個人や無資格の業者が行ってもよい工事があります。
・資格を保有するまたは指定された会社が行うべき水道工事
水道法や自治体の条例により、以下の水道工事については指定給水装置工事事業者が施工しなければならないと規定されています。
・給水装置の新設
・給水装置の改造
・給水装置の修繕
・給水装置の撤去
これらの水道工事を素人や無資格の業者が行った場合、水道が止められたり、過料が課せられたりする可能性があります。
指定給水装置工事事業者の認定を受ける全国共通の基準は以下の3つです。
1.厚生労働省が定める国家資格「給水装置工事主任技術者」を事業所ごとに任命していること
2.厚生労働省が定める機械器具(水圧テストポンプ、管の切断用器具や加工用器具など)を所有していること
3.不正や不誠実な行為をするおそれがあるといった欠格要件に該当しないこと
・個人や無資格で行ってもいい水道工事
配管と関係がなく「給水装置」に該当しない以下のような水道工事については、素人や無資格の業者が施工しても問題ありません。
・蛇口内部のパッキンの交換
・シャワーヘッドやシャワーホースの交換
・蛇口の交換
・既存の水栓柱にカバーをかける
上記以外に、給水装置の工事についてもDIYを勧めているwebサイトなどがありますが、無資格で給水装置の工事を行えば水道法違反になるためご注意ください。
給水装置の工事については自治体の指定給水装置工事事業者に依頼しますが、一般的には複数の業者が存在します。その中から安心できる工事会社を選ぶためには、以下のポイントをチェックするとよいでしょう。
・どの段階の工事まで対応が可能か(上水道・下水道の両方に対応しているか)
・工事の内容や費用内訳、工期などを書面で出してくれるか
・使用する部品についても説明してくれるか
・休日や夜間に対応してもらう場合の追加料金はあるか
・施工後の保証期間が設定されているか(アフターフォローがあるか)
複数の業者から見積もりを取って比較することも大切です。水道工事は良心的で信頼できる工事会社を選んで依頼するようにしましょう。
社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。
To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.
持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。
スドウ工営のSDGsの取り組みについて
弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。
GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する
GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る
GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする
GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。
SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。
【工事担当者】
当工事は、小田原市曾我別所の配水管改良工事に伴う路面復旧工事になります。
弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。
弊社では配水管改良工事を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。
早い!安い!配水管改良工事をお求めのお客様は有限会社スドウ工営へ!
給水工事・水道工事・舗装工事・土木工事は是非スドウ工営にお問い合わせください!
有限会社スドウ工営
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有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
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有限会社不動産事業部
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有限会社スドウ工営(解体工事)
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有限会社スドウ工営(浄化槽工事)
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Lismica(リフォーム)
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キレっとリフォーム(リフォーム)
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【指定工事店及び指定水道業者】
■排水設備工事指定工事店
【神奈川県】
小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店
南足柄市公共下水道排水設備工事指定工事店
茅ヶ崎市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊勢原市公共下水道排水設備工事指定工事店
海老名市公共下水道排水設備工事指定工事店
湯河原町公共下水道排水設備工事指定工事店
開成町公共下水道排水設備工事指定工事店
大井町公共下水道排水設備工事指定工事店
松田町公共下水道排水設備工事指定工事店
真鶴町公共下水道排水設備工事指定工事店
箱根町公共下水道排水設備工事指定工事店
大磯町公共下水道排水設備工事指定工事店
二宮町公共下水道排水設備工事指定工事店
中井町公共下水道排水設備工事指定工事店
秦野市公共下水道排水設備工事指定工事店
平塚市公共下水道排水設備工事指定工事店
鎌倉市公共下水道排水設備工事指定工事店
大和市公共下水道排水設備工事指定工事店
座間市公共下水道排水設備工事指定工事店
藤沢市公共下水道排水設備工事指定工事店
厚木市公共下水道排水設備工事指定工事店
葉山町公共下水道排水設備工事指定工事店
寒川町公共下水道排水設備工事指定工事店
逗子市公共下水道排水設備工事指定工事店
愛川町公共下水道排水設備工事指定工事店
【静岡県】
熱海市公共下水道排水設備工事指定工事店
御殿場市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊東市公共下水道排水設備工事指定工事店
東伊豆公共下水道排水設備工事指定工事店
■給水装置工事事業者
【東京都】
東京都指定給水装置工事事業者(全域)
【神奈川県】
神奈川県県営上水道給水装置工事事業者
小田原市給水装置工事事業者
南足柄市給水装置工事事業者
湯河原町給水装置工事事業者
開成町給水装置工事事業者
大井町給水装置工事事業者
松田町給水装置工事事業者
真鶴町給水装置工事事業者
箱根町給水装置工事事業者
中井町給水装置工事事業者
秦野市給水装置工事事業者
座間市給水装置工事事業者
【静岡県】
熱海市給水装置工事事業者
御殿場市給水装置工事事業者
伊東市給水装置工事事業者
東伊豆町給水装置工事事業者
【対応エリア】
〇神奈川県全域 〇東京都 〇千葉県 埼玉県
○神奈川県
横浜市
横浜市鶴見区
(朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、扇島、小野町、梶山、上末吉、上の宮、寛政町、岸谷、北寺尾、駒岡、栄町通、汐入町、獅子ケ谷、下野谷町、尻手、下末吉、末広町、菅沢町、諏訪坂、大黒町、大黒ふ頭、大東町、佃野町、鶴見、鶴見中央、寺谷、豊岡町、仲通、生麦、浜町、馬場、東寺尾、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、平安町、弁天町、本町通、三ツ池公園、向井町、元宮、矢向)
横浜市神奈川区
(青木町、旭ケ丘、出田町、泉町、入江、浦島丘、浦島町、恵比須町、大口通、大口仲町、大野町、片倉、神奈川、神奈川本町、上反町、神之木台、神之木町、亀住町、神大寺、桐畑、金港町、栗田谷、幸ケ谷、子安台、子安通、斎藤分町、栄町、沢渡、三枚町、白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町、白幡東町、白幡南町、白幡向町、新浦島町、新子安、新町、菅田町、鈴繁町、高島台、宝町、立町、反町、台町、千若町、鶴屋町、富家町、中丸、七島町、西大口、西神奈川、西寺尾、二本榎、白楽、羽沢町、羽沢南、橋本町、東神奈川、平川町、広台太田町、二ツ谷町、星野町、松ケ丘、松見町、松本町、瑞穂町、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、三ツ沢西町、三ツ沢東町、三ツ沢南町、守屋町、山内町、六角橋)
横浜市西区
(赤門町、東ケ丘、伊勢町、老松町、岡野、霞ケ丘、北軽井沢、北幸、楠町、久保町、御所山町、境之谷、桜木町4丁目、桜木町5丁目、桜木町6丁目、桜木町7丁目、浅間台、浅間町、高島、中央、戸部町、戸部本町、西戸部町、西平沼町、西前町、花咲町4丁目、花咲町5丁目、花咲町6丁目、花咲町7丁目、浜松町、東久保町、平沼、藤棚町、緑町、みなとみらい、南軽井沢、南幸、南浅間町、宮ケ谷、宮崎町、元久保町、紅葉ケ丘)
横浜市中区
(相生町、赤門町、曙町、池袋、石川町、伊勢佐木町、上野町、打越、内田町、扇町、大芝台、太田町、大平町、翁町、尾上町、海岸通、柏葉、かもめ町、北方町、北仲通、黄金町、寿町、小港町、鷺山、桜木町、新港、新山下、末広町、末吉町、住吉町、諏訪町、滝之上、竹之丸、立野、千歳町、千鳥町、長者町、千代崎町、塚越、寺久保、常盤町、豊浦町、仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、日本大通、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、野毛町、羽衣町、初音町、花咲町、英町、万代町、日ノ出町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、富士見町、不老町、弁天通、蓬莱町、本郷町、本町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本牧元町、本牧和田、真砂町、松影町、豆口台、港町、南仲通、南本牧、簑沢、宮川町、妙香寺台、三吉町、麦田町、元浜町、元町、矢口台、山下町、山田町、山手町、大和町、山吹町、山元町、弥生町、横浜公園、吉田町、吉浜町、若葉町、和田山)
横浜市南区
(井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡、大橋町、庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、山王町、山谷、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、高砂町、高根町、通町、中里、中里町、中島町、中村町、永田北、永田山王台、永田台、永田東、永田南、永田みなみ台、西中町、八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽、別所、別所中里台、堀ノ内町、蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川、睦町、吉野町、若宮町)
横浜市保土ケ谷区
(新井町、今井町、岩井町、岩崎町、岩間町、岡沢町、霞台、帷子町、釜台町、鎌谷町、上菅田町、上星川、狩場町、川島町、川辺町、神戸町、権太坂、境木町、境木本町、坂本町、桜ケ丘、新桜ケ丘、瀬戸ケ谷町、月見台、天王町、常盤台、西久保町、西谷、西谷町、初音ケ丘、花見台、東川島町、藤塚町、仏向町、仏向西、法泉、星川、保土ケ谷町、峰岡町、峰沢町、宮田町、明神台、和田)
横浜市磯子区
(磯子、磯子台、鳳町、岡村、上町、上中里町、栗木、坂下町、汐見台、下町、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、杉田、杉田坪呑、滝頭、田中、中浜町、中原、西町、原町、馬場町、東町、久木町、氷取沢町、広地町、丸山、峰町、森、森が丘、洋光台)
横浜市金沢区
(朝比奈町、海の公園、大川、乙舳町、片吹、金沢町、釜利谷町、釜利谷西、釜利谷東、釜利谷南、横浜市金沢区、幸浦、柴町、昭和町、白帆、洲崎町、瀬戸、高舟台、大道、寺前、泥亀、富岡西、富岡東、鳥浜町、長浜、並木、西柴、能見台、能見台通、能見台東、能見台森、野島町、八景島、東朝比奈、平潟町、福浦、堀口、町屋町、みず木町、六浦、六浦町、六浦東、六浦南、谷津町、柳町)
横浜市港北区
(大倉山、大曽根、大曽根台、菊名、岸根町、北新横浜、小机町、篠原北、篠原台町、篠原町、篠原西町、篠原東、下田町、新横浜、新吉田町、新吉田東、高田町、高田西、高田東、樽町、綱島上町、綱島台、綱島西、綱島東、鳥山町、仲手原、錦が丘、新羽町、日吉、日吉本町、富士塚、大豆戸町、箕輪町、師岡町、)
横浜市戸塚区
(秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢、汲沢町、小雀町、品濃町、下倉田町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、原宿、東俣野町、平戸、平戸町、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町、南舞岡、矢部町、吉田町)
横浜市港南区
(大久保、上大岡西、上大岡東、上永谷、上永谷町、港南、港南台、港南中央通、最戸、笹下、下永谷、芹が谷、野庭町、東芹が谷、東永谷、日限山、日野、日野中央、日野南、丸山台)
横浜市旭区
(市沢町、今川町、今宿、今宿町、今宿西町、今宿東町、今宿南町、大池町、小高町、柏町、金が谷、上川井町、上白根、上白根町、川井宿町、川井本町、川島町、桐が作、左近山、笹野台、さちが丘、三反田町、四季美台、下川井町、白根、白根町、善部町、都岡町、鶴ケ峰、鶴ケ峰本町、中尾、中希望が丘、中沢、中白根、西川島町、東希望が丘、二俣川、本宿町、本村町、万騎が原、南希望が丘、南本宿町、矢指町、若葉台)
横浜市緑区
(青砥町、いぶき野、上山、鴨居、鴨居町、北八朔町、霧が丘、小山町、竹山、台村町、寺山町、十日市場町、中山、長津田、長津田町、長津田みなみ台、新治町、西八朔町、白山、東本郷、東本郷町、三保町、森の台)
横浜市瀬谷区
(相沢、阿久和西、阿久和東、阿久和南、東野、東野台、卸本町、上瀬谷町、北新、北町、五貫目町、下瀬谷、瀬谷、瀬谷町、竹村町、中央、中屋敷、橋戸、二ツ橋町、本郷、三ツ境、南瀬谷、南台、宮沢、目黒町)
横浜市栄区
(飯島町、犬山町、尾月、笠間、鍛冶ケ谷、鍛冶ケ谷町、桂台北、桂台中、桂台西、桂台東、桂台南、桂町、金井町、上郷町、上之町、亀井町、公田町、小菅ケ谷、小菅ケ谷町、小山台、庄戸、田谷町、中野町、長尾台町、長倉町、長沼町、野七里、柏陽、東上郷町、本郷台、元大橋、若竹町)
横浜市泉区
(池の谷、和泉が丘、和泉中央北、和泉中央南、和泉町、岡津町、桂坂、上飯田町、下飯田町、下和泉、白百合、新橋町、中田北、中田町、中田西、中田東、中田南、西が岡、弥生台、領家、緑園)
横浜市青葉区
(青葉台、あかね台、あざみ野、あざみ野南、市ケ尾町、美しが丘、美しが丘西、梅が丘、荏子田、荏田北、荏田町、荏田西、榎が丘、大場町、恩田町、柿の木台、桂台、上谷本町、鴨志田町、鉄町、黒須田、桜台、さつきが丘、下谷本町、しらとり台、新石川、寺家町、すすき野、すみよし台、たちばな台、田奈町、千草台、つつじが丘、奈良、奈良町、成合町、藤が丘、松風台、みすずが丘、みたけ台、緑山、もえぎ野、元石川町、もみの木台、若草台)
横浜市都筑区
(あゆみが丘、池辺町、牛久保、牛久保町、牛久保西、牛久保東、荏田東、荏田東町、荏田南、荏田南町、大熊町、大棚町、大棚西、大丸、折本町、加賀原、勝田町、勝田南、川向町、川和台、川和町、北山田、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、茅ケ崎東、茅ケ崎南、中川、中川中央、仲町台、長坂、二の丸、早渕、東方町、東山田、東山田町、平台、富士見が丘、南山田、南山田町、見花山)
川崎市
川崎市川崎区
(浅田、浅野町、旭町、池上新町、池上町、池田、砂子、伊勢町、浮島町、江川、駅前本町、榎町、追分町、扇町、大川町、扇島、大島、大島上町、小川町、小田、小田栄、貝塚、川中島、観音、京町、鋼管通、小島町、境町、桜本、塩浜、下並木、昭和、白石町、新川通、鈴木町、田島町、田辺新田、田町、大師駅前、大師河原、大師公園、大師本町、大師町、台町、千鳥町、堤根、出来野、殿町、中島、中瀬、日進町、浜町、東扇島、東田町、東門前、日ノ出、藤崎、富士見、堀之内町、本町、水江町、港町、南町、南渡田町、宮前町、宮本町、元木、夜光、四谷上町、四谷下町、渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町)
川崎市幸区
(遠藤町、大宮町、小倉、鹿島田、河原町、北加瀬、小向町、小向東芝町、小向仲野町、小向西町、紺屋町、幸町、下平間、新小倉、新川崎、新塚越、神明町、塚越、戸手、戸手本町、中幸町、東小倉、東古市場、古市場、古川町、堀川町、南加瀬、南幸町、都町、矢上、柳町)
川崎市中原区
(井田、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井西町、今井南町、大倉町、上小田中、上新城、上平間、上丸子、上丸子山王町、上丸子天神町、上丸子八幡町、苅宿、北谷町、木月、木月伊勢町、木月大町、木月祗園町、木月住吉町、小杉、小杉御殿町、小杉陣屋町、小杉町、下小田中、下新城、下沼部、新城、新城中町、新丸子東、新丸子町、田尻町、等々力、中丸子、西加瀬、丸子通、宮内)
川崎市高津区
(明津、宇奈根、梶ケ谷、蟹ケ谷、上作延、北野川、北見方、久地、坂戸、子母口、下作延、下野毛、新作、末長、諏訪、瀬田、千年、千年新町、東野川、久末、久本、二子、溝口、向ケ丘)
川崎市多摩区
(生田、栗谷、宿河原、菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、菅野戸呂、菅馬場、堰、寺尾台、中野島、長尾、長沢、西生田、登戸、登戸新町、東生田、東三田、布田、枡形、三田、南生田)
川崎市宮前区
(有馬、犬蔵、梶ケ谷、けやき平、小台、五所塚、鷺沼、潮見台、神木、神木本町、白幡台、菅生、菅生ケ丘、平、土橋、南平台、西野川、野川台、野川本町、初山、東有馬、馬絹、水沢、南野川、宮崎、宮前平)
川崎市麻生区
(王禅寺、王禅寺西、王禅寺東、岡上、片平、金程、上麻生、栗木、栗木台、栗平、黒川、五力田、下麻生、白鳥、高石、多摩美、千代ケ丘、虹ケ丘、白山、早野、はるひ野、東百合丘、古沢、細山、万福寺、南黒川、向原、百合丘)
横須賀市
(秋谷、芦名、阿部倉、粟田、安針台、池上、池田町、稲岡町、不入斗町、岩戸、内川、内川新田、浦賀、浦賀丘、浦上台、浦郷町、上町、太田和、大滝町、大津町、大矢部、小川町、荻野、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、小原台、金谷、鴨居、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、楠ケ浦町、久比里、久村、久里浜、久里浜台、グリーンハイツ、光風台、子安、小矢部、坂本町、桜が丘、佐島、佐島の丘、佐野町、佐原、猿島、汐入町、汐見台、湘南国際村、湘南鷹取、新港町、神明町、須軽谷、田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、鷹取、武、田戸台、津久井、鶴が丘、泊町、長井、長浦町、長坂、長沢、長瀬、夏島町、西浦賀、西逸見町、根岸町、野比、ハイランド、箱崎町、走水、浜見台、林、光の丘、東浦賀、東逸見町、日の出町、平作、深田台、富士見町、二葉、舟倉、船越町、平成町、平和台、逸見が丘、本町、望洋台、馬堀海岸、馬堀町、緑が丘、港が丘、南浦賀、三春町、御幸浜、森崎、安浦町、山科台、山中町、吉井、吉倉町、米が浜通、若松町、若宮台)
鎌倉市
(稲村ガ崎、今泉、今泉台、岩瀬、植木、扇ガ谷、大船、大町、岡本、御成町、梶原、鎌倉山、上町屋、腰越、小袋谷、小町、極楽寺、坂ノ下、笹目町、佐助、材木座、七里ガ浜、七里ガ浜東、城廻、十二所、浄明寺、関谷、高野、玉縄、台、津、津西、手広、寺分、常盤、二階堂、西鎌倉、西御門、長谷、笛田、山崎、山ノ内、由比ガ浜、雪ノ下)
逗子市
(池子、小坪、桜山、新宿、逗子、沼間、久木、山の根)
三浦市
(尾上町、海外町、岬陽町、栄町、白石町、城山町、諏訪町、天神町、初声町入江、初声町高円坊、初声町下宮田、初声町三戸、初声町和田、原町、晴海町、東岡町、三崎、三崎町小網代、三崎町城ケ島、三崎町六合、三崎町諸磯、南下浦町金田、南下浦町上宮田、南下浦町菊名、南下浦町毘沙門、南下浦町松輪、宮川町、向ケ崎町)
葉山町
相模原市
相模原市緑区
(相原、青根、青野原、青山、太井、大島、大山町、小倉、小原、小渕、上九沢、川尻、久保沢、佐野川、澤井、下九沢、城山、寸沢嵐、田名、谷ヶ原、千木良、鳥屋、中沢、中野、長竹、名倉、西橋本、二本松、根小屋、橋本、橋本台、葉山島、原宿、原宿南、東橋本、日連、広田、牧野、又野、町屋、三井、三ケ木、向原、元橋本町、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台、若柳)
相模原市中央
(相生、青葉、大野台、小山、鹿沼台、上溝、上矢部、共和、向陽町、小町通、相模原、下九沢、水郷田名、すすきの町、清新、高根、田名、田名塩田、中央、千代田、並木、光が丘、氷川町、東淵野辺、富士見、淵野辺、淵野辺本町、星が丘、松が丘、緑が丘、南橋本、宮下、宮下本町、弥栄、矢部、矢部新町、矢部新田、陽光台、横山、横山台、由野台)
相模原市南区
(旭町、麻溝台、新磯野、磯部、鵜野森、大野台、上鶴間、上鶴間本町、北里、古淵、栄町、相模大野、相模台団地、桜台、下溝、新戸、相南、相武台、相武台団地、当麻、西大沼、東大沼、東林間、双葉、文京、松が枝町、御園、南台豊町、若松)
厚木市
(愛甲、愛甲西、愛甲東、愛名、旭町、厚木、厚木町、吾妻町、飯山、泉町、及川、王子、岡田、岡津古久、小野、恩名、金田、上依知、上荻野、上落合、上古沢、寿町、幸町、酒井、栄町、猿ケ島、三田、三田南、下依知、下荻野、下川入、下津古久、下古沢、関口、棚沢、田村町、妻田、妻田北、妻田西、妻田東、妻田南、戸田、鳶尾、戸室、中依知、中荻野、中町、長沼、七沢、温水、温水西、長谷、林、東町、船子、松枝、まつかげ台、水引、緑ケ丘、南町、みはる野、宮の里、毛利台、元町、森の里、森の里青山、森の里若宮、山際)
大和市
(上草柳、上和田、桜森、渋谷、下草柳、下鶴間、下和田、草柳、代官、中央、中央林間、中央林間西、つきみ野、鶴間、西鶴間、深見、深見台、深見西、深見東、福田、南林間、柳橋、大和東、大和南、林間)
海老名市
(泉、今里、扇町、大谷、大谷北、大谷南、柏ケ谷、勝瀬、門沢橋、上今泉、上郷、上河内、河原口、国分北、国分南、国分寺台、さつき町、下今泉、社家、杉久保、杉久保北、杉久保南、中央、中河内、中新田、中野、浜田町、東柏ケ谷、本郷、めぐみ町、望地)
座間市
(入谷西、入谷東、栗原、栗原中央、小松原、相模が丘、さがみ野、座間、新田宿、相武台、立野台、西栗原、東原、ひばりが丘、広野台、緑ケ丘、南栗原、明王、四ツ谷)
綾瀬市
(厚木航空基地、大上、落合北、落合南、上土棚、上土棚北、上土棚中、上土棚南、小園、小園南、蓼川、寺尾釜田、寺尾北、寺尾台、寺尾中、寺尾西、寺尾本町、寺尾南、早川、早川城山、深谷、深谷上、深谷中、深谷南、本蓼川、吉岡、吉岡東、綾西)
愛川町、清川村
平塚市
(明石町、天沼、飯島、出縄、入野、入部、榎木町、老松町、追分、大神、大島、大原、岡崎、片岡、上吉沢、上平塚、北金目、北豊田、城所、久領堤、黒部丘、公所、河内、小鍋島、御殿、幸町、桜ケ丘、真田、四之宮、下吉沢、下島、新町、須賀、菫平、諏訪町、浅間町、千石河岸、千須谷、袖ケ浜、高根、高浜台、高村、宝町、立野町、田村、達上ケ丘、代官町、土屋、堤町、寺田縄、唐ケ原、徳延、豊田打間木、豊田小嶺、豊田平等寺、豊田本郷、豊田宮下、豊原町、中里、中堂、中原、中原上宿、中原下宿、長瀞、長持、撫子原、錦町、西真土、西八幡、虹ケ浜、根坂間、花水台、馬入、馬入本町、東真土、東豊田、東中原、東八幡、日向岡、平塚、広川、富士見町、ふじみ野、札場町、紅谷町、松風町、纒、万田、見附町、南金目、南豊田、南原、宮の前、宮松町、めぐみが丘、桃浜町、八重咲町、八千代町、山下、八幡、夕陽ケ丘、横内、吉際、龍城ケ丘)
藤沢市
(朝日町、石川、稲荷、今田、打戻、江の島、円行、遠藤、大庭、獺郷、片瀬、片瀬海岸、片瀬目白山、片瀬山、亀井野、柄沢、川名、桐原町、鵠沼、鵠沼石上、鵠沼海岸、鵠沼桜が岡、鵠沼神明、鵠沼橘、鵠沼花沢町、鵠沼東、鵠沼藤が谷、鵠沼松が岡、葛原、小塚、下土棚、湘南台、菖蒲沢、白旗、城南、善行、善行坂、善行団地、高倉、高谷、立石、大鋸、長後、辻堂、辻堂神台、辻堂新町、辻堂太平台、辻堂西海岸、辻堂東海岸、辻堂元町、土棚、天神町、並木台、西富、西俣野、羽鳥、花の木、藤が岡、藤沢、本鵠沼、本町、本藤沢、みその台、南藤沢、宮原、宮前、弥勒寺、村岡東、用田、渡内)
茅ヶ崎市
(赤羽根、赤松町、旭が丘、甘沼、今宿、円蔵、香川、小桜町、小和田、幸町、汐見台、下寺尾、下町屋、松林、白浜町、新栄町、十間坂、芹沢、高田、代官町、茅ヶ崎、堤、鶴が台、出口町、常盤町、共恵、中海岸、中島、行谷、南湖、西久保、萩園、浜須賀、浜竹、浜之郷、浜見平、東海岸北、東海岸南、菱沼、菱沼海岸、ひばりが丘、富士見町、平太夫新田、平和町、本宿町、本村、松尾、松風台、松が丘、松浪、美住町、みずき、緑が浜、室田、元町、柳島、柳島海岸、矢畑、若松町)
秦野市
(今泉、今泉台、今川町、入船町、尾尻、落合、春日町、上今川町、上大槻、河原町、北矢名、寿町、小蓑毛、幸町、栄町、桜町、三屋、渋沢、渋沢上、清水町、下大槻、下落合、菖蒲、新町、水神町、末広町、鈴張町、曽屋、大秦町、立野台、千村、鶴巻、鶴巻北、鶴巻南、寺山、戸川、栃窪、名古木、並木町、西大竹、西田原、沼代新町、萩が丘八沢、羽根、東田原、ひばりケ丘、平沢、富士見町、文京町、堀川、堀西、堀山下、本町、菩提、曲松、松原町、三廻部、緑町、南が丘、南矢名、蓑毛、室町、元町、柳川、柳町、弥生町、横野、若松町)
伊勢原市
(粟窪、池端、石田、伊勢原、板戸、歌川、大住台、大山、岡崎、笠窪、上粕屋、上平間、上谷、串橋、小稲葉、子易、神戸、桜台、三ノ宮、下落合、下糟屋、下平間、下谷、白根、鈴川、善波、高森、高森台、田中、坪ノ内、西富岡、沼目、八幡台、東大竹、東富岡、東成瀬、日向、見附島)
寒川町、大磯町、二宮町
小田原市
(穴部、穴部新田、新屋、飯泉、飯田岡、池上、井細田、石橋、板橋、入生田、江之浦、扇町、荻窪、小竹、鬼柳、小船、風祭、上町、上新田、上曽我、鴨宮、栢山、川匂、北ノ窪、久野、桑原、国府津、小台、寿町、米神、小八幡、栄町、酒匂、清水新田、下大井、下新田、下堀、城山、十字、城内、曽我大沢、曽我岸、曽我光海、曽我原、曽我別所、曽我谷津、曽比、高田、多古、田島、千代、中里、中新田、中曽根、中町、中村原、永塚、成田、西大友、西酒匂、沼代、根府川、延清、羽根尾、浜町、早川、東大友、東ヶ丘、東町、府川、別堀、堀之内、本町、前川、水之尾、緑、南板橋、南鴨宮、南町、谷津、柳新田、矢作、山西、蓮正寺)
南足柄市
(雨坪、飯沢、生駒、岩原、内山、狩野、苅野、北窪、小市、弘西寺、駒形新宿、関本、千津島、竹松、大雄町、塚原、中沼、怒田、沼田、広町、福泉、班目、壗下、三竹、向田、矢倉沢、和田河原)
中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
○東京都
東京都全域(島部除く)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
○静岡県
静岡市、葵区、駿河区、清水区、浜松市、中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡、函南町、駿東郡、清水町、長泉町、小山町、榛原郡、吉田町、川根本町、周智郡、森町
○埼玉県
さいたま市、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡、伊奈町、入間郡、三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、秩父郡、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、児玉郡、美里町、神川町、上里町、大里郡、寄居町、南埼玉郡、宮代町、北葛飾郡、杉戸町、松伏町
○千葉県
千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町
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