【工事場所】 葉山町 上山口
【工事期間】 2021.10.13-2021.10.18
【工事内容】 浄化槽工事,合併浄化槽工事,単独浄化槽工事,浄化槽設置工事,浄化槽撤去処分工事,排水設備,配管工事
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17
単独浄化槽から合併浄化槽への切替工事
単独浄化槽から合併浄化槽への切替工事
単独浄化槽から合併浄化槽への切替工事
単独浄化槽から合併浄化槽への切替工事
浄化槽の解体方法と費用
日々生活を送っていく中で、「浄化槽」の存在を意識する機会なんてほとんど無いと思います。
しかし、私たちの暮らしを快適に、そして清潔に保ってくれるライフラインの一つでもあります。
普段地中に設置されている浄化槽は壊れたり、下水道へ切り替えたりするときに撤去しなくてはいけません。
今回の記事では、そんな浄化槽の解体費用・解体方法について、詳しく解説してきたいと思います。
浄化槽の役割と特徴
浄化槽とは、一般家庭などから排出される「汚水」を人工的な水処理技術や微生物の力によって衛生的に問題のないレベルまで分解・処理し、河川等へ放流する装置のことを言います。
最も一般的に使われているのは「FRP(繊維強化プラスチック)」という樹脂製のもので、内部では物理処理(ろ過など)と生物処理(微生物による分解)が行われています。材質の特性から20~30年で劣化することが多く、定期的に修理や交換といった保守作業が必要となります。
浄化槽の最大の役割は、水洗便所から排出される糞尿(し尿)やキッチンなどから排出される生活排水(雑排水)を綺麗な状態にすることです。
下水道の整備された場所では浄化槽の必要性がない家庭も多く、実際に浄化槽のない住宅も多く存在します。
ですが、必ずしも全ての地域で下水道が整っているわけではありません。
そのような場合に活躍するのがこの浄化槽です。汚水を直接川に流すことのないよう、浄化槽が下水道と同等の浄水処理を行ってくれるのです。
浄化槽の種類
いわゆる浄化槽には、大きく分けて2つの種類が存在します。
・単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
昭和30年代後半~50年代に普及していたのが「単独処理浄化槽(単独浄化槽)」です。
この単独浄化槽はトイレからの排水=し尿の処理に限定されたもので、生活排水の処理まではできないものでした。平成12年に新設が正式に禁止されるまでは、キッチンや洗面所から排出される汚水の大多数はそのまま川に放流されていたのです。
あくまで「新設」が禁止されただけで、現存する単独浄化槽を全面廃止にはなっていません。むしろ未だ単独浄化槽を使用している家庭の方が多く、全国の浄化槽を設置している一般家庭のうち60%以上は単独浄化槽のままだと言われています。
まだ使える単独浄化槽ですが、平成13年の4月に浄化槽法が施行されたことによって、より処理能力の高い「合併処理浄化槽」の設置が義務付けられました。
古くなった単独浄化槽は合併浄化槽よりも低い処理能力な上に経年劣化による処理能力の衰えが想定されますので、環境保全のため早急に合併処理浄化槽へ交換しておきたいところです。
・合併処理浄化槽(合併浄化槽)
合併浄化槽とは、水洗便所から排出される糞尿(し尿)だけでなく、キッチンなどから排出される生活排水(雑排水)も綺麗にしてくれる浄化槽で、先述した単独浄化槽の上位互換”にあたります。
交換するにも工事費用がかさむことなどから、この合併浄化槽を使用しているのは全国の浄化槽を設置している一般家庭のうち40%にも満たないと言われていますが、今後段階的にその割合を増やし、主流となっていくでしょう。
浄化槽の解体(撤去)方法
・全撤去
現在、最も推奨されている浄化槽の処分方法です。浄化槽本体の他、槽内の部材や装置を含めた全ての部分を解体し、工事後は地中に何も埋まっていない状態にする方法となります。
費用も3つの中(全撤去、埋め戻し、埋め殺し)で一番かさみますが、衛生面・その後の土地の利便性・法的な面において、全撤去より安心できる処分方法は他にありません。
以下に紹介する「埋め戻し」「埋め殺し」といった砂埋めによる処分方法には、気を付けていても“不法投棄”に該当するリスクがあるからです。(工事後に汚水や汚物が残っていた場合など)
・埋め戻し・埋め殺し(砂埋め処分)
埋め戻しとは、汚水を一掃した後、浄化槽本体の3分の1程度だけ解体し、浄化槽内の装置や部材などを取り除いたら、残りの本体は底に穴を開けそのまま地中に埋設してしまう方法です。
埋め殺しとは、埋め戻しよりもさらに簡易的かつ安価な工事で、浄化槽内の汚水以外の装置や部材などを取り除かずに、ほとんどそのままの状態で”埋設してしまう方法です。
いずれも必要な作業が全撤去よりも少ないため金額も抑えることができますが、手放しでお勧めすることのできない方法です。
例えばその土地を売却することになれば、埋設した浄化槽の残りの部分をまた掘り返して最後まで解体しなければならず、結局は全撤去を行うことになるからです。
最終的に「工事の半分を先延ばしにしただけ」という結果となる上、総合的に見れば一回の工事で全撤去した場合よりも工事総額が膨らんでしまいます。
可能であれば全撤去を選択するようにしましょう。
なお、行政が「合理的な理由がある」と判断した場合に限っては、埋め戻しや埋め殺しといった処分が認められるケースもあります。事情があって、どうしても全撤去が最善策と言えないような場合は、お住まいの地域の自治体に相談してみるもの一つの手段です。
浄化槽の解体費用
浄化槽の撤去のみを行う場合ですが、約5~10万円とやや割高になります。住宅の解体と一緒に行う場合と同じく、浄化槽の種類や大きさのほか、設置環境などによって金額に振れ幅が生じますのでご注意ください。
また、いずれの場合も撤去前の最終清掃・消毒作業が必須となりますので、清掃に全くの未着手である浄化槽の場合、プラス3万円前後の清掃費用を見ておきましょう。
浄化槽を解体(撤去)する時の注意点
上下水道が整備されているからといって、その家には「絶対に浄化槽が存在しない」とは言い切れません。
下水道工事が入る以前からその土地に住んでいた人が、浄化槽を撤去しないまま(砂埋め処分を行って)そこを離れてしまった場合、次に住む人がその存在に長年気付かないケースがあります。
そうした「突然の浄化槽の出現」に冷静に対処するため、撤去前後に忘れてはいけないポイントを2つご紹介します。
・撤去前:浄化槽内の最終清掃・消毒作業
浄化槽を撤去する前に必ず行わなければならないのが、浄化槽内の清掃・消毒作業です。これは浄化槽法によって定められており、行政からきちんと許可を得ている専門業者に依頼し、確実に清掃してもらう義務があります。(この清掃業者の手配はご自身で行う必要があります。)
この清掃を行わずに撤去作業を進めると、汚水や汚物が地下水路などを通って周辺環境に悪臭や汚染といった影響を及ぼします。当然ながら工事自体も大変なものになりますので、「清掃をしないで撤去を始める」ということはまず有り得ないと思いますが、万が一そのようなことがあれば不法投棄で罰せられる可能性が大いにありますので、忘れずに手配するようにしましょう。
・撤去後:「浄化槽廃止届出書」の届け出
上記の清掃作業や本体の撤去工事が全て終われば、その完了した日から30日以内に「浄化槽廃止届出書」という書類を都道府県知事に提出しなければなりません。
こちらも浄化槽法によって定められていますので、工事が終わったら必ず行ってください。
届出書の雛形自体は、各都道府県のウェブサイト上や自治体の窓口で申請すれば簡単に受け取ることができますので、忘れないうちに提出してしまいましょう。
また、単独浄化槽の撤去工事は自治体によって工事費用を補助する助成事業を用意している場合もあります。
費用についてお困りの場合、まずはお住まいの地域の自治体窓口に相談してみましょう。
浄化槽のチェック
中古物件を購入する際には、下水の排水方式に注意が必要です。
下水は一般的に下水道に排水するとイメージされるかと思いますが、古い物件や地方の物件については、浄化槽を用いて排水しているケースがあります。
浄化槽は維持管理にそれなりの費用がかかるため、事前にランニングコストを試算しておくことが重要です。
下水の排水方式
下水などの生活排水については、下水道に直接排水する方式と、浄化槽で浄化して排水する方式の2つがあります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
下水道排水
物件で生じる排水を、公共の下水道本管に直結して排水をする方式です。下水は、下水道本管を通って汚水処理施設に運ばれ、そこで水をきれいにした上で川などに流します。
都市部の比較的新しい物件については、下水道を使った排水方式になっています。
下水道のランニングコスト
下水道は公共の設備なので、直結して排水するためには「下水道使用料」を行政に支払わなければなりません。
下水道使用料は、上水道で使用した水を排水したと考えて、上水道の使用水量と同じ量で計算されます。
賃貸物件の場合、下水道使用料は各部屋の入居者が個別に負担するケースが一般的なので、大家のコストとして考えなくてもよいでしょう。
浄化槽による排水
物件で発生した下水を、敷地内に設置してある「浄化槽」できれいな水に浄化した上で、川に放流します。
国は下水道排水を推進しているため、最近の物件で浄化槽を見かけることはほとんどありません。
古い物件や地方の物件については、浄化槽による排水方式が採用されている場合があります。
浄化槽のランニングコスト
浄化槽は物件所有者である大家に管理責任が発生するため、下水道排水とは違って大家の実費で維持管理していく必要があります。
浄化槽の維持管理にあたって、大家に発生する法的な義務は次の通りです。
・年に1回の清掃(水質悪化防止)
・年に4回くらいの保守点検(浄化槽の機能維持のための点検)
・年1回の法定検査
浄化槽は公衆衛生に直接的に影響する非常に重要な部分であるため、浄化槽の維持管理の義務などについては、浄化槽法という法律で細かく規定されています。
浄化槽のメンテナンス費用は高額
行政が管理している汚水処理施設で下水を浄化している下水道排水とは違い、物件個別に設置されている浄化槽の場合は、行政が直接浄化槽の運転状況を把握することができません。
そこで、浄化槽の状態を適切に維持管理していくために、浄化槽の清掃については、行政の許可を受けた業者でしか施工ができないことになっています。
また、汚泥の汲み取り作業費用については、自治体ごとに単価が指定されているため、相見積もりをとって経費削減することも困難です。
浄化槽の種類
浄化槽には大きく分けて、次の2種類があり、それぞれかかるコストに違いがあるため注意が必要です。
・単独処理浄化槽
トイレの汚水のみを浄化するための浄化槽で、昭和築の古い物件で設置されているケースがあります。
単独処理浄化槽では、バスルームやキッチンの排水などのいわゆる雑排水は浄化されないため、現在の浄化槽法では設置することができません。
そのため、購入予定の物件の浄化槽が単独処理浄化槽である場合には、次に解説する合併処理浄化槽への交換工事が必要になります。
・合併処理浄化槽
汚水と雑排水を同時に浄化できる浄化槽のことです。単独処理浄化槽に比べて浄化槽本体が大きく、設置するためには大きな敷地が必要でした。
しかし最近では小型化されてきているので、設置もしやすくなりました。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に入れ替えるためには、条件にもよりますが、おおむね100万円程度の工事費用がかかります。
自治体によっては、補助金制度が利用できる場合がありますので、水道課に確認しておくとよいでしょう。
浄化槽から下水道への切り替え
浄化槽を維持していくためには、それなりのランニングコストがかかるため、できれば下水道への排水に切り替えた方がよいでしょう。
浄化槽から下水道に切り替えるためには、建物の排水を直接下水道本管に直結させる必要があります。
下水道排水に切り替えるためには、建物の前面道路に下水道本管が埋設されている必要があります。
浄化槽から下水道本管までの距離が近ければ、切り替え工事費用は比較的安くおさまります。
ところが、浄化槽から下水道本管までの距離が長かったり、地上をコンクリートで仕上げてしまったりしている物件の場合は、コンクリートを壊さなければなりません。
そのため下水道切り替え工事にあたって高額な費用がかかるため注意が必要です。
このように、浄化槽が設置されている物件については、所有者の義務としてかなりのメンテナンス費用を負担していかなければなりません。
浄化槽が設置されている物件は、必然的に古い物件であることが多く、家賃も割安な場合も多いため、あまりにランニングコストがかさむと収支が合わなくなる可能性があります。
浄化槽であること自体は問題ではありませんが、コストが収支にあうかどうかについては、慎重に判断した方がよいでしょう。
浄化槽を撤去するときの費用相場
浄化槽のメンテナンスが大変なので下水道に切り替える、もしくは家の解体などで浄化槽を撤去すると、どれくらいの費用がかかると思いますか?
撤去を考えている方は気になるところですよね。
5~7人槽:3万~7万円
一般的な家庭の浄化槽撤去にかかる費用の相場は、3万~7万円程度です。
この金額は解体工事と一緒に行うと、浄化槽単体で撤去するよりもやや高くなることがあります。さらに、浄化槽の最終清掃が済んでいないと、さらに費用が上がります。
浄化槽の中は汚物が詰まっている状態ですので、そのまま捨てるわけにはいきません。
専門の浄化槽清掃業者に依頼して、内部を洗浄した上で撤去します。
浄化槽の清掃費用には2万~4万円程度かかりますので最終清掃が済んでいないと、トータルで10万円くらい必要になると考えておきましょう。
ちなみに、解体工事の途中で地下埋設物として浄化槽が発見されると、追加費用が発生することがほとんどです。地中埋設物に関しては、解体業者が前もって説明してくれるはずですが、浄化槽が埋まっていることを知っているのであれば、見積もり時にきちんと伝えておきましょう。
このようなことが起こるので、更地にする方は必ず浄化槽を撤去しましょう。
撤去することで解体工事費は上がってしまいますが、埋まったまま放置すると不法投棄として罰せられることもあります。
浄化槽の撤去方法とは
使わなくなった浄化槽は撤去することになりますが、その方法は大きく3つに分けられます。
それぞれに特徴がありますので、どのような違いがあるのか見ていきましょう。
・全撤去
最もシンプルな撤去方法が全撤去です。浄化槽内の部材や装置、浄化槽本体をすべて取り除きます。
手間と時間がかかるため費用は高くなりがちですが、業者によっては上半分だけ解体することもあります。
上半分だけの撤去は費用をおさえることができますが、地中にモノが埋まっていることに変わりありません。
いずれ土地を更地にするときは、すべて取り除くことになります。
浄化槽はプラスチックなどで作られていますので、放置していても土に還ることもありません。
撤去するのであれば全撤去がおすすめです。
・埋め戻し
埋め戻しは浄化槽の部材や装置を取り除き、本体を2/3ほど残して地中に埋めてしまう方法です。浄化槽の汲み取り・洗浄を行った後、底に穴を開けて地中に戻します。
全撤去と比べると費用をおさえられるため、埋め戻しで処分する方が多いようですが、土地の売却時には、再度掘り起こして浄化槽を撤去しなければいけません。
使わなくなった浄化槽を取り除くだけの予算がないときなど、一時的な回避方法として考えておいてください。
ちなみに汚物が残った状態で埋め戻を行った場合は、自分の土地であっても不法投棄扱いになってしまいますので、洗浄をした上で埋め戻すことが大切です。
・埋め殺し
埋め殺しは埋め戻しに似ていますが、部材や装置を取り除かずにそのままの状態で埋めてしまいます。
こちらも浄化槽の中に汚物が残っていると、不法投棄扱いになってしまいます。ただ埋めるだけですのでもっとも費用が安い方法です。
但し、土地を売却する際に撤去しておかないと、後々トラブルになることがあります。
地盤沈下の危険性もありますので、土地を手放すときは撤去しておきましょう。
浄化槽の撤去には届出が必要
すでに説明しましたが、浄化槽は法律によって管理されています。
このため、どこの家で浄化槽が使用されているのか、国(実際には自治体)が状況を把握しています。
現在、全国に何台の浄化槽があるのか、という情報をきちんと掴んでいますので、廃止するときは届け出を掲出する必要があります。
届け出そのものはそれほど難しくありません。
都道府県のホームページや各自治体などに浄化槽使用廃止届出書が用意されていますので、浄化槽を廃止してから30日以内に知事宛てに提出します。
廃止を届け出てないと、浄化槽があるものとみなされて、点検や検査などの案内が届いてしまいます。浄化槽の使用を停止して、下水道に切り替える際は、速やかに届け出ましょう。
浄化槽の撤去では補助金が出ることもある
合併処理浄化槽では、撤去する費用は自己負担ですが、単独浄化槽は全額負担しないで済む方法があります。
単独浄化槽は新規の設置は認められていませんが、日本にはまだ多数の単独浄化槽が残っています。
今でも単独浄化槽を使っている家は、汚れた生活排水を垂れ流し続けている状態のため、
国は単独浄化槽を合併処理浄化槽に換える、下水道に切り替える際は撤去費用の補助を行っています。
補助金は国や自治体の予算で行いますので、基本的には年度内に撤去を終えなくてはいけません。
さらに、補助金申請者が多くて設定された予算を使い切ってしまうと、支給対象外になってしまいます。
できるだけ年度の早い段階で、申請することをおすすめします。
現在下水道を使用している家でも、もしかしたら地中に浄化槽が埋まっているかもしれません。
中古で家を買ったときなど、最初から下水道になっていることもあり、浄化槽の存在に気づかないということがあります。
家の建て替えや解体工事をする段階で、埋め戻しや埋め殺しされた浄化槽が出てきた場合、追加で費用を請求されると思いますが、できればそれを支払って完全撤去しましょう。
浄化槽の最終清掃が終わっているのであれば、4万~7万円くらいの撤去費用で取り除いてもらえます。
浄化槽単体で撤去すると数十万円かかることもありますので、家の解体工事と一緒に行うと費用をおさえることにつながります。
家の建て替えであっても、最初から埋まっていることが分かっているのであれば、現地調査のときに業者に伝えて見積もりに追加してもらいましょう。
有限会社スドウ工営のSDGs 宣言
社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。
To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.
SDGsとは?
持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。
スドウ工営のSDGsの取り組みについて
弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。
GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する
GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る
GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする
GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。
SDGsをビジネスにつなげる
SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。
【工事担当者】
当工事は、葉山町上山口の単独浄化槽から合併浄化槽への切替工事になります。
弊社は浄化槽メーカーである株式会社クボタから年間を通して1事業者で1番浄化槽を仕入れたと評価されました。弊社では年間100基近くクボタ浄化槽を仕入れ施工している経緯より評価されたものであります。
弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。
弊社では単独浄化槽から合併浄化槽への切替工事を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。
早い!安い!単独浄化槽から合併浄化槽への切替工事をお求めのお客様は有限会社スドウ工営へ!
給水工事・水道工事・舗装工事・土木工事は是非スドウ工営にお問い合わせください!
有限会社スドウ工営
https://sudou-kouei.co.jp/
有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
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有限会社不動産事業部
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有限会社スドウ工営(解体工事)
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有限会社スドウ工営(浄化槽工事)
https://www.joukasou-tatsujin.com/
Lismica(リフォーム)
https://lismica.jp/
キレっとリフォーム(リフォーム)
https://kiretto-reform.com/
【Tポイント】
有限会社スドウ工営では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!
通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!
【クレジットカード決済】
有限会社スドウ工営では、工事金額の支払いがクレジットカード決済することが可能です!
指定ブランドのカードをお持ちの方は、是非キャッシュレス決済をご利用ください。
【指定工事店及び指定水道業者】
■排水設備工事指定工事店
【神奈川県】
小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店
南足柄市公共下水道排水設備工事指定工事店
茅ヶ崎市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊勢原市公共下水道排水設備工事指定工事店
海老名市公共下水道排水設備工事指定工事店
湯河原町公共下水道排水設備工事指定工事店
開成町公共下水道排水設備工事指定工事店
大井町公共下水道排水設備工事指定工事店
松田町公共下水道排水設備工事指定工事店
真鶴町公共下水道排水設備工事指定工事店
箱根町公共下水道排水設備工事指定工事店
大磯町公共下水道排水設備工事指定工事店
二宮町公共下水道排水設備工事指定工事店
中井町公共下水道排水設備工事指定工事店
秦野市公共下水道排水設備工事指定工事店
平塚市公共下水道排水設備工事指定工事店
鎌倉市公共下水道排水設備工事指定工事店
大和市公共下水道排水設備工事指定工事店
座間市公共下水道排水設備工事指定工事店
藤沢市公共下水道排水設備工事指定工事店
厚木市公共下水道排水設備工事指定工事店
葉山町公共下水道排水設備工事指定工事店
寒川町公共下水道排水設備工事指定工事店
逗子市公共下水道排水設備工事指定工事店
愛川町公共下水道排水設備工事指定工事店
【静岡県】
熱海市公共下水道排水設備工事指定工事店
御殿場市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊東市公共下水道排水設備工事指定工事店
東伊豆公共下水道排水設備工事指定工事店
■給水装置工事事業者
【東京都】
東京都指定給水装置工事事業者(全域)
【神奈川県】
神奈川県県営上水道給水装置工事事業者
小田原市給水装置工事事業者
南足柄市給水装置工事事業者
湯河原町給水装置工事事業者
開成町給水装置工事事業者
大井町給水装置工事事業者
松田町給水装置工事事業者
真鶴町給水装置工事事業者
箱根町給水装置工事事業者
中井町給水装置工事事業者
秦野市給水装置工事事業者
座間市給水装置工事事業者
【静岡県】
熱海市給水装置工事事業者
御殿場市給水装置工事事業者
伊東市給水装置工事事業者
東伊豆町給水装置工事事業者
【対応エリア】
〇神奈川県全域 〇東京都 〇千葉県 埼玉県
○神奈川県
横浜市
横浜市鶴見区
(朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、扇島、小野町、梶山、上末吉、上の宮、寛政町、岸谷、北寺尾、駒岡、栄町通、汐入町、獅子ケ谷、下野谷町、尻手、下末吉、末広町、菅沢町、諏訪坂、大黒町、大黒ふ頭、大東町、佃野町、鶴見、鶴見中央、寺谷、豊岡町、仲通、生麦、浜町、馬場、東寺尾、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、平安町、弁天町、本町通、三ツ池公園、向井町、元宮、矢向)
横浜市神奈川区
(青木町、旭ケ丘、出田町、泉町、入江、浦島丘、浦島町、恵比須町、大口通、大口仲町、大野町、片倉、神奈川、神奈川本町、上反町、神之木台、神之木町、亀住町、神大寺、桐畑、金港町、栗田谷、幸ケ谷、子安台、子安通、斎藤分町、栄町、沢渡、三枚町、白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町、白幡東町、白幡南町、白幡向町、新浦島町、新子安、新町、菅田町、鈴繁町、高島台、宝町、立町、反町、台町、千若町、鶴屋町、富家町、中丸、七島町、西大口、西神奈川、西寺尾、二本榎、白楽、羽沢町、羽沢南、橋本町、東神奈川、平川町、広台太田町、二ツ谷町、星野町、松ケ丘、松見町、松本町、瑞穂町、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、三ツ沢西町、三ツ沢東町、三ツ沢南町、守屋町、山内町、六角橋)
横浜市西区
(赤門町、東ケ丘、伊勢町、老松町、岡野、霞ケ丘、北軽井沢、北幸、楠町、久保町、御所山町、境之谷、桜木町4丁目、桜木町5丁目、桜木町6丁目、桜木町7丁目、浅間台、浅間町、高島、中央、戸部町、戸部本町、西戸部町、西平沼町、西前町、花咲町4丁目、花咲町5丁目、花咲町6丁目、花咲町7丁目、浜松町、東久保町、平沼、藤棚町、緑町、みなとみらい、南軽井沢、南幸、南浅間町、宮ケ谷、宮崎町、元久保町、紅葉ケ丘)
横浜市中区
(相生町、赤門町、曙町、池袋、石川町、伊勢佐木町、上野町、打越、内田町、扇町、大芝台、太田町、大平町、翁町、尾上町、海岸通、柏葉、かもめ町、北方町、北仲通、黄金町、寿町、小港町、鷺山、桜木町、新港、新山下、末広町、末吉町、住吉町、諏訪町、滝之上、竹之丸、立野、千歳町、千鳥町、長者町、千代崎町、塚越、寺久保、常盤町、豊浦町、仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、日本大通、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、野毛町、羽衣町、初音町、花咲町、英町、万代町、日ノ出町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、富士見町、不老町、弁天通、蓬莱町、本郷町、本町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本牧元町、本牧和田、真砂町、松影町、豆口台、港町、南仲通、南本牧、簑沢、宮川町、妙香寺台、三吉町、麦田町、元浜町、元町、矢口台、山下町、山田町、山手町、大和町、山吹町、山元町、弥生町、横浜公園、吉田町、吉浜町、若葉町、和田山)
横浜市南区
(井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡、大橋町、庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、山王町、山谷、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、高砂町、高根町、通町、中里、中里町、中島町、中村町、永田北、永田山王台、永田台、永田東、永田南、永田みなみ台、西中町、八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽、別所、別所中里台、堀ノ内町、蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川、睦町、吉野町、若宮町)
横浜市保土ケ谷区
(新井町、今井町、岩井町、岩崎町、岩間町、岡沢町、霞台、帷子町、釜台町、鎌谷町、上菅田町、上星川、狩場町、川島町、川辺町、神戸町、権太坂、境木町、境木本町、坂本町、桜ケ丘、新桜ケ丘、瀬戸ケ谷町、月見台、天王町、常盤台、西久保町、西谷、西谷町、初音ケ丘、花見台、東川島町、藤塚町、仏向町、仏向西、法泉、星川、保土ケ谷町、峰岡町、峰沢町、宮田町、明神台、和田)
横浜市磯子区
(磯子、磯子台、鳳町、岡村、上町、上中里町、栗木、坂下町、汐見台、下町、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、杉田、杉田坪呑、滝頭、田中、中浜町、中原、西町、原町、馬場町、東町、久木町、氷取沢町、広地町、丸山、峰町、森、森が丘、洋光台)
横浜市金沢区
(朝比奈町、海の公園、大川、乙舳町、片吹、金沢町、釜利谷町、釜利谷西、釜利谷東、釜利谷南、横浜市金沢区、幸浦、柴町、昭和町、白帆、洲崎町、瀬戸、高舟台、大道、寺前、泥亀、富岡西、富岡東、鳥浜町、長浜、並木、西柴、能見台、能見台通、能見台東、能見台森、野島町、八景島、東朝比奈、平潟町、福浦、堀口、町屋町、みず木町、六浦、六浦町、六浦東、六浦南、谷津町、柳町)
横浜市港北区
(大倉山、大曽根、大曽根台、菊名、岸根町、北新横浜、小机町、篠原北、篠原台町、篠原町、篠原西町、篠原東、下田町、新横浜、新吉田町、新吉田東、高田町、高田西、高田東、樽町、綱島上町、綱島台、綱島西、綱島東、鳥山町、仲手原、錦が丘、新羽町、日吉、日吉本町、富士塚、大豆戸町、箕輪町、師岡町、)
横浜市戸塚区
(秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢、汲沢町、小雀町、品濃町、下倉田町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、原宿、東俣野町、平戸、平戸町、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町、南舞岡、矢部町、吉田町)
横浜市港南区
(大久保、上大岡西、上大岡東、上永谷、上永谷町、港南、港南台、港南中央通、最戸、笹下、下永谷、芹が谷、野庭町、東芹が谷、東永谷、日限山、日野、日野中央、日野南、丸山台)
横浜市旭区
(市沢町、今川町、今宿、今宿町、今宿西町、今宿東町、今宿南町、大池町、小高町、柏町、金が谷、上川井町、上白根、上白根町、川井宿町、川井本町、川島町、桐が作、左近山、笹野台、さちが丘、三反田町、四季美台、下川井町、白根、白根町、善部町、都岡町、鶴ケ峰、鶴ケ峰本町、中尾、中希望が丘、中沢、中白根、西川島町、東希望が丘、二俣川、本宿町、本村町、万騎が原、南希望が丘、南本宿町、矢指町、若葉台)
横浜市緑区
(青砥町、いぶき野、上山、鴨居、鴨居町、北八朔町、霧が丘、小山町、竹山、台村町、寺山町、十日市場町、中山、長津田、長津田町、長津田みなみ台、新治町、西八朔町、白山、東本郷、東本郷町、三保町、森の台)
横浜市瀬谷区
(相沢、阿久和西、阿久和東、阿久和南、東野、東野台、卸本町、上瀬谷町、北新、北町、五貫目町、下瀬谷、瀬谷、瀬谷町、竹村町、中央、中屋敷、橋戸、二ツ橋町、本郷、三ツ境、南瀬谷、南台、宮沢、目黒町)
横浜市栄区
(飯島町、犬山町、尾月、笠間、鍛冶ケ谷、鍛冶ケ谷町、桂台北、桂台中、桂台西、桂台東、桂台南、桂町、金井町、上郷町、上之町、亀井町、公田町、小菅ケ谷、小菅ケ谷町、小山台、庄戸、田谷町、中野町、長尾台町、長倉町、長沼町、野七里、柏陽、東上郷町、本郷台、元大橋、若竹町)
横浜市泉区
(池の谷、和泉が丘、和泉中央北、和泉中央南、和泉町、岡津町、桂坂、上飯田町、下飯田町、下和泉、白百合、新橋町、中田北、中田町、中田西、中田東、中田南、西が岡、弥生台、領家、緑園)
横浜市青葉区
(青葉台、あかね台、あざみ野、あざみ野南、市ケ尾町、美しが丘、美しが丘西、梅が丘、荏子田、荏田北、荏田町、荏田西、榎が丘、大場町、恩田町、柿の木台、桂台、上谷本町、鴨志田町、鉄町、黒須田、桜台、さつきが丘、下谷本町、しらとり台、新石川、寺家町、すすき野、すみよし台、たちばな台、田奈町、千草台、つつじが丘、奈良、奈良町、成合町、藤が丘、松風台、みすずが丘、みたけ台、緑山、もえぎ野、元石川町、もみの木台、若草台)
横浜市都筑区
(あゆみが丘、池辺町、牛久保、牛久保町、牛久保西、牛久保東、荏田東、荏田東町、荏田南、荏田南町、大熊町、大棚町、大棚西、大丸、折本町、加賀原、勝田町、勝田南、川向町、川和台、川和町、北山田、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、茅ケ崎東、茅ケ崎南、中川、中川中央、仲町台、長坂、二の丸、早渕、東方町、東山田、東山田町、平台、富士見が丘、南山田、南山田町、見花山)
川崎市
川崎市川崎区
(浅田、浅野町、旭町、池上新町、池上町、池田、砂子、伊勢町、浮島町、江川、駅前本町、榎町、追分町、扇町、大川町、扇島、大島、大島上町、小川町、小田、小田栄、貝塚、川中島、観音、京町、鋼管通、小島町、境町、桜本、塩浜、下並木、昭和、白石町、新川通、鈴木町、田島町、田辺新田、田町、大師駅前、大師河原、大師公園、大師本町、大師町、台町、千鳥町、堤根、出来野、殿町、中島、中瀬、日進町、浜町、東扇島、東田町、東門前、日ノ出、藤崎、富士見、堀之内町、本町、水江町、港町、南町、南渡田町、宮前町、宮本町、元木、夜光、四谷上町、四谷下町、渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町)
川崎市幸区
(遠藤町、大宮町、小倉、鹿島田、河原町、北加瀬、小向町、小向東芝町、小向仲野町、小向西町、紺屋町、幸町、下平間、新小倉、新川崎、新塚越、神明町、塚越、戸手、戸手本町、中幸町、東小倉、東古市場、古市場、古川町、堀川町、南加瀬、南幸町、都町、矢上、柳町)
川崎市中原区
(井田、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井西町、今井南町、大倉町、上小田中、上新城、上平間、上丸子、上丸子山王町、上丸子天神町、上丸子八幡町、苅宿、北谷町、木月、木月伊勢町、木月大町、木月祗園町、木月住吉町、小杉、小杉御殿町、小杉陣屋町、小杉町、下小田中、下新城、下沼部、新城、新城中町、新丸子東、新丸子町、田尻町、等々力、中丸子、西加瀬、丸子通、宮内)
川崎市高津区
(明津、宇奈根、梶ケ谷、蟹ケ谷、上作延、北野川、北見方、久地、坂戸、子母口、下作延、下野毛、新作、末長、諏訪、瀬田、千年、千年新町、東野川、久末、久本、二子、溝口、向ケ丘)
川崎市多摩区
(生田、栗谷、宿河原、菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、菅野戸呂、菅馬場、堰、寺尾台、中野島、長尾、長沢、西生田、登戸、登戸新町、東生田、東三田、布田、枡形、三田、南生田)
川崎市宮前区
(有馬、犬蔵、梶ケ谷、けやき平、小台、五所塚、鷺沼、潮見台、神木、神木本町、白幡台、菅生、菅生ケ丘、平、土橋、南平台、西野川、野川台、野川本町、初山、東有馬、馬絹、水沢、南野川、宮崎、宮前平)
川崎市麻生区
(王禅寺、王禅寺西、王禅寺東、岡上、片平、金程、上麻生、栗木、栗木台、栗平、黒川、五力田、下麻生、白鳥、高石、多摩美、千代ケ丘、虹ケ丘、白山、早野、はるひ野、東百合丘、古沢、細山、万福寺、南黒川、向原、百合丘)
横須賀市
(秋谷、芦名、阿部倉、粟田、安針台、池上、池田町、稲岡町、不入斗町、岩戸、内川、内川新田、浦賀、浦賀丘、浦上台、浦郷町、上町、太田和、大滝町、大津町、大矢部、小川町、荻野、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、小原台、金谷、鴨居、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、楠ケ浦町、久比里、久村、久里浜、久里浜台、グリーンハイツ、光風台、子安、小矢部、坂本町、桜が丘、佐島、佐島の丘、佐野町、佐原、猿島、汐入町、汐見台、湘南国際村、湘南鷹取、新港町、神明町、須軽谷、田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、鷹取、武、田戸台、津久井、鶴が丘、泊町、長井、長浦町、長坂、長沢、長瀬、夏島町、西浦賀、西逸見町、根岸町、野比、ハイランド、箱崎町、走水、浜見台、林、光の丘、東浦賀、東逸見町、日の出町、平作、深田台、富士見町、二葉、舟倉、船越町、平成町、平和台、逸見が丘、本町、望洋台、馬堀海岸、馬堀町、緑が丘、港が丘、南浦賀、三春町、御幸浜、森崎、安浦町、山科台、山中町、吉井、吉倉町、米が浜通、若松町、若宮台)
鎌倉市
(稲村ガ崎、今泉、今泉台、岩瀬、植木、扇ガ谷、大船、大町、岡本、御成町、梶原、鎌倉山、上町屋、腰越、小袋谷、小町、極楽寺、坂ノ下、笹目町、佐助、材木座、七里ガ浜、七里ガ浜東、城廻、十二所、浄明寺、関谷、高野、玉縄、台、津、津西、手広、寺分、常盤、二階堂、西鎌倉、西御門、長谷、笛田、山崎、山ノ内、由比ガ浜、雪ノ下)
逗子市
(池子、小坪、桜山、新宿、逗子、沼間、久木、山の根)
三浦市
(尾上町、海外町、岬陽町、栄町、白石町、城山町、諏訪町、天神町、初声町入江、初声町高円坊、初声町下宮田、初声町三戸、初声町和田、原町、晴海町、東岡町、三崎、三崎町小網代、三崎町城ケ島、三崎町六合、三崎町諸磯、南下浦町金田、南下浦町上宮田、南下浦町菊名、南下浦町毘沙門、南下浦町松輪、宮川町、向ケ崎町)
葉山町
相模原市
相模原市緑区
(相原、青根、青野原、青山、太井、大島、大山町、小倉、小原、小渕、上九沢、川尻、久保沢、佐野川、澤井、下九沢、城山、寸沢嵐、田名、谷ヶ原、千木良、鳥屋、中沢、中野、長竹、名倉、西橋本、二本松、根小屋、橋本、橋本台、葉山島、原宿、原宿南、東橋本、日連、広田、牧野、又野、町屋、三井、三ケ木、向原、元橋本町、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台、若柳)
相模原市中央
(相生、青葉、大野台、小山、鹿沼台、上溝、上矢部、共和、向陽町、小町通、相模原、下九沢、水郷田名、すすきの町、清新、高根、田名、田名塩田、中央、千代田、並木、光が丘、氷川町、東淵野辺、富士見、淵野辺、淵野辺本町、星が丘、松が丘、緑が丘、南橋本、宮下、宮下本町、弥栄、矢部、矢部新町、矢部新田、陽光台、横山、横山台、由野台)
相模原市南区
(旭町、麻溝台、新磯野、磯部、鵜野森、大野台、上鶴間、上鶴間本町、北里、古淵、栄町、相模大野、相模台団地、桜台、下溝、新戸、相南、相武台、相武台団地、当麻、西大沼、東大沼、東林間、双葉、文京、松が枝町、御園、南台豊町、若松)
厚木市
(愛甲、愛甲西、愛甲東、愛名、旭町、厚木、厚木町、吾妻町、飯山、泉町、及川、王子、岡田、岡津古久、小野、恩名、金田、上依知、上荻野、上落合、上古沢、寿町、幸町、酒井、栄町、猿ケ島、三田、三田南、下依知、下荻野、下川入、下津古久、下古沢、関口、棚沢、田村町、妻田、妻田北、妻田西、妻田東、妻田南、戸田、鳶尾、戸室、中依知、中荻野、中町、長沼、七沢、温水、温水西、長谷、林、東町、船子、松枝、まつかげ台、水引、緑ケ丘、南町、みはる野、宮の里、毛利台、元町、森の里、森の里青山、森の里若宮、山際)
大和市
(上草柳、上和田、桜森、渋谷、下草柳、下鶴間、下和田、草柳、代官、中央、中央林間、中央林間西、つきみ野、鶴間、西鶴間、深見、深見台、深見西、深見東、福田、南林間、柳橋、大和東、大和南、林間)
海老名市
(泉、今里、扇町、大谷、大谷北、大谷南、柏ケ谷、勝瀬、門沢橋、上今泉、上郷、上河内、河原口、国分北、国分南、国分寺台、さつき町、下今泉、社家、杉久保、杉久保北、杉久保南、中央、中河内、中新田、中野、浜田町、東柏ケ谷、本郷、めぐみ町、望地)
座間市
(入谷西、入谷東、栗原、栗原中央、小松原、相模が丘、さがみ野、座間、新田宿、相武台、立野台、西栗原、東原、ひばりが丘、広野台、緑ケ丘、南栗原、明王、四ツ谷)
綾瀬市
(厚木航空基地、大上、落合北、落合南、上土棚、上土棚北、上土棚中、上土棚南、小園、小園南、蓼川、寺尾釜田、寺尾北、寺尾台、寺尾中、寺尾西、寺尾本町、寺尾南、早川、早川城山、深谷、深谷上、深谷中、深谷南、本蓼川、吉岡、吉岡東、綾西)
愛川町、清川村
平塚市
(明石町、天沼、飯島、出縄、入野、入部、榎木町、老松町、追分、大神、大島、大原、岡崎、片岡、上吉沢、上平塚、北金目、北豊田、城所、久領堤、黒部丘、公所、河内、小鍋島、御殿、幸町、桜ケ丘、真田、四之宮、下吉沢、下島、新町、須賀、菫平、諏訪町、浅間町、千石河岸、千須谷、袖ケ浜、高根、高浜台、高村、宝町、立野町、田村、達上ケ丘、代官町、土屋、堤町、寺田縄、唐ケ原、徳延、豊田打間木、豊田小嶺、豊田平等寺、豊田本郷、豊田宮下、豊原町、中里、中堂、中原、中原上宿、中原下宿、長瀞、長持、撫子原、錦町、西真土、西八幡、虹ケ浜、根坂間、花水台、馬入、馬入本町、東真土、東豊田、東中原、東八幡、日向岡、平塚、広川、富士見町、ふじみ野、札場町、紅谷町、松風町、纒、万田、見附町、南金目、南豊田、南原、宮の前、宮松町、めぐみが丘、桃浜町、八重咲町、八千代町、山下、八幡、夕陽ケ丘、横内、吉際、龍城ケ丘)
藤沢市
(朝日町、石川、稲荷、今田、打戻、江の島、円行、遠藤、大庭、獺郷、片瀬、片瀬海岸、片瀬目白山、片瀬山、亀井野、柄沢、川名、桐原町、鵠沼、鵠沼石上、鵠沼海岸、鵠沼桜が岡、鵠沼神明、鵠沼橘、鵠沼花沢町、鵠沼東、鵠沼藤が谷、鵠沼松が岡、葛原、小塚、下土棚、湘南台、菖蒲沢、白旗、城南、善行、善行坂、善行団地、高倉、高谷、立石、大鋸、長後、辻堂、辻堂神台、辻堂新町、辻堂太平台、辻堂西海岸、辻堂東海岸、辻堂元町、土棚、天神町、並木台、西富、西俣野、羽鳥、花の木、藤が岡、藤沢、本鵠沼、本町、本藤沢、みその台、南藤沢、宮原、宮前、弥勒寺、村岡東、用田、渡内)
茅ヶ崎市
(赤羽根、赤松町、旭が丘、甘沼、今宿、円蔵、香川、小桜町、小和田、幸町、汐見台、下寺尾、下町屋、松林、白浜町、新栄町、十間坂、芹沢、高田、代官町、茅ヶ崎、堤、鶴が台、出口町、常盤町、共恵、中海岸、中島、行谷、南湖、西久保、萩園、浜須賀、浜竹、浜之郷、浜見平、東海岸北、東海岸南、菱沼、菱沼海岸、ひばりが丘、富士見町、平太夫新田、平和町、本宿町、本村、松尾、松風台、松が丘、松浪、美住町、みずき、緑が浜、室田、元町、柳島、柳島海岸、矢畑、若松町)
秦野市
(今泉、今泉台、今川町、入船町、尾尻、落合、春日町、上今川町、上大槻、河原町、北矢名、寿町、小蓑毛、幸町、栄町、桜町、三屋、渋沢、渋沢上、清水町、下大槻、下落合、菖蒲、新町、水神町、末広町、鈴張町、曽屋、大秦町、立野台、千村、鶴巻、鶴巻北、鶴巻南、寺山、戸川、栃窪、名古木、並木町、西大竹、西田原、沼代新町、萩が丘八沢、羽根、東田原、ひばりケ丘、平沢、富士見町、文京町、堀川、堀西、堀山下、本町、菩提、曲松、松原町、三廻部、緑町、南が丘、南矢名、蓑毛、室町、元町、柳川、柳町、弥生町、横野、若松町)
伊勢原市
(粟窪、池端、石田、伊勢原、板戸、歌川、大住台、大山、岡崎、笠窪、上粕屋、上平間、上谷、串橋、小稲葉、子易、神戸、桜台、三ノ宮、下落合、下糟屋、下平間、下谷、白根、鈴川、善波、高森、高森台、田中、坪ノ内、西富岡、沼目、八幡台、東大竹、東富岡、東成瀬、日向、見附島)
寒川町、大磯町、二宮町
小田原市
(穴部、穴部新田、新屋、飯泉、飯田岡、池上、井細田、石橋、板橋、入生田、江之浦、扇町、荻窪、小竹、鬼柳、小船、風祭、上町、上新田、上曽我、鴨宮、栢山、川匂、北ノ窪、久野、桑原、国府津、小台、寿町、米神、小八幡、栄町、酒匂、清水新田、下大井、下新田、下堀、城山、十字、城内、曽我大沢、曽我岸、曽我光海、曽我原、曽我別所、曽我谷津、曽比、高田、多古、田島、千代、中里、中新田、中曽根、中町、中村原、永塚、成田、西大友、西酒匂、沼代、根府川、延清、羽根尾、浜町、早川、東大友、東ヶ丘、東町、府川、別堀、堀之内、本町、前川、水之尾、緑、南板橋、南鴨宮、南町、谷津、柳新田、矢作、山西、蓮正寺)
南足柄市
(雨坪、飯沢、生駒、岩原、内山、狩野、苅野、北窪、小市、弘西寺、駒形新宿、関本、千津島、竹松、大雄町、塚原、中沼、怒田、沼田、広町、福泉、班目、壗下、三竹、向田、矢倉沢、和田河原)
中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
○東京都
東京都全域(島部除く)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
○静岡県
静岡市、葵区、駿河区、清水区、浜松市、中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡、函南町、駿東郡、清水町、長泉町、小山町、榛原郡、吉田町、川根本町、周智郡、森町
○埼玉県
さいたま市、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡、伊奈町、入間郡、三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、秩父郡、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、児玉郡、美里町、神川町、上里町、大里郡、寄居町、南埼玉郡、宮代町、北葛飾郡、杉戸町、松伏町
○千葉県
千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町
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