【工事場所】 小田原市 下堀
【工事期間】 2021.07.10~ 07.13
【工事内容】 掘削,給水引込工事,下水道引込工事,舗装工事
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17
店舗建築に伴う上下水道引込工事
店舗建築に伴う上下水道引込工事
店舗建築に伴う上下水道引込工事
店舗建築に伴う上下水道引込工事
水道工事で申請が必要になる工事
あまり意識されたことはないかと思いますが、給水装置はすべて自治体によって管理されています。このため、給水装置に関するあらゆる工事には申請が必要です。
ちなみに給水装置とは、道路に埋め込まれた配水管の分岐部から、家の中にある蛇口などの水栓までのことです。
つまり、途中にある給水管、止水栓、水道メーターなども給水装置に含まれます。
そしてこれらの工事は自分で行うことはできません。
申請が必要な工事は、大きく分けて4つに分類することができます。
新設工事
改造工事
撤去工事
修繕工事
工事ごとに申請に必要な書類や申請の流れが違います。まずはこれらの工事がどんな工事なのかを紹介した上で、工事申請の流れを紹介いたします。
新設工事
新設工事とは、新しく給水装置を設置する工事です。家を建てたときや土地に水道を引くときに、
水道メーターを伴う給水用具(止水栓や蛇口など)を新たに設ける工事がこれに該当します。
新設工事の申請で必要な書類
新設工事の申請で必要な書類は下記になります。
・給水装置新設工事申込書
・給水装置新設工事施工申請書
・給水装置工事設計審査申請書
・水道使用届
・工事用材料検査申請書
・位置図
・工事図面(平面図・配管図・断面図)
・建築確認済証
・利害関係者の承諾書
・道路工事施行承認書
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)
自治体や工事内容によって必要となる書類の名称や種類が違います。
また不要になる書類や追加で必要となる書類もあります。
正確に把握されたい場合は、自治体の水道課にお問い合わせください。
ただし、工事に関する申請はほとんど工事業者が行うので依頼者側が把握すべきものではありません。
ですので、このようなものが必要ということだけ把握しておくだけでかまいません。
新設工事申請の大まかな流れ
新設工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。
01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ
↓
02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明
↓
03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)
↓
04 指定事業者が申請に必要な書類や設計図面を作成
↓
05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請
↓
06 自治体による設計審査
↓
07 自治体が手数料や給水加入金の納付書を発行
↓
08 施主が手数料や給水加入金を納付
↓
09 自治体による工事承認
↓
10 自治体による道路占用許可申請手続き
↓
11 道路管理者や所轄警察署による審査
↓
12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡
↓
13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請
↓
14 所轄警察署による審査
↓
15指定事業者による材料検査
↓
16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約
(道路使用許可書写し、使用材料適合証明書写しの提出)
↓
17 着工
依頼者にとって重要なのは、自治体が指定した事業者(指定給水装置工事事業者)に水道工事を依頼するということです。
指定給水装置工事事業者でなければ、申請そのものができません。
自治体のホームページなどで指定された事業者を確認し、その中から選びましょう。
06の設計審査は、水道工事が適正に施行されるか自治体が確認します。
設置する給水装置の構造や使用材料、施工方法が条例や規定に問題があったときや、提出した書類の記載内容や設計内容に不備がある場合、
指定事業者が修正を行い、再審査を受けることになります。
08の自治体が工事の承認を行ったあとは、道路を工事するための手続きを行います。
工事対象が市道や町道のときは、占用申請から許可されるまで2週間、県道の場合は4週間、国道の場合には5週間程度かかります。
この期間中に敷地内の工事を行うケースもあります。
申請の流れに関しても、市区町村によって違いがありますが、施主が行うことは共通しています。
一連の流れの中で施主として何を行わなければいけないのか、次項でご紹介します。
新設工事で施主側が行うこと
施主側が行うこと
上記の流れの中で施主が行うことはほとんどありませんが、以下の手続きを行う必要があります。
・指定事業者の選びと契約
・手数料や給水加入金を納付
基本的に申請手続きは指定事業者に委任することになりますので、上記以外は必要に応じて書類を記入する程度の作業しかありません。
ただし、指定事業者が書類について説明を行いますので、その内容についてはきちんと把握しておく必要があります。
また、書類に問題がなくても手数料や給水加入金が支払われないと工事が承認されませんので、納付の依頼があったらすみやかに納付してください。
改造工事
改造工事は給水管の延長や配管サイズ、材料の変更、水栓などの給水用具の個数や位置の変更を行う工事です。
2階に洗面台を追加するリフォームなどが該当します。
改造工事の申請で必要になる書類
改造工事の申請で必要な書類は下記になります。
・給水装置改造工事申込書
・給水装置改造工事施工申請書
・給水装置工事設計審査申請書
・工事用材料検査申請書
・位置図
・工事図面(平面図・配管図・断面図)
・建築確認済証
・利害関係者の承諾書
・道路工事施行承認書
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)
基本的には新設と同じ書類が必要になります。ただし、水道料金を工事用に切り替える場合には、水道中止届出書などが必要になることもあります。
また、敷地内のみの改造という場合は、道路に関する申請は不要です。
改造工事申請の大まかな流れ
改造工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。
01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ
↓
02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明
↓
03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)
↓
04 指定事業者が申請に必要な書類や設計図面を作成
↓
05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請
↓
06 自治体による設計審査
↓
07 自治体が手数料の納付書を発行
↓
08 施主が手数料を納付
↓
09 自治体による工事承認
↓
10 自治体による道路占用許可申請手続き
↓
11 道路管理者や所轄警察署による審査
↓
12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡
↓
13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請
↓
14 所轄警察署による審査
↓
15 指定事業者による材料検査
↓
16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約
(道路使用許可書写し、使用材料適合証明書写しの提出)
↓
17 着工
給水管の口径を変更する場合には、08の納付の際に従来の給水加入金との差額を支払う必要があります。
また、道路工事の必要がない場合には、10~14は不要です。
改造工事で施主側が行うこと
改造工事でも施主が行うことは新設工事と変わりません。
・指定事業者の選びと契約
・手数料を納付(必要に応じて給水加入金の差額も納付)
基本的には業者に委任する形で進めていきますので、指定事業者の選定と設計審査などの手数料納付を行うだけで済みます。
一部の申請書類に記入する必要がありますが、それらも業者の指示に従って行ってください。
撤去工事
撤去工事は給水装置を配水管の分岐からすべて取り除く工事です。
公道部分の水道管を残して、敷地内の給水装置を撤去する工事は撤去工事ではなく、改造工事になります。
撤去工事の申請で必要になる書類
撤去工事の申請で必要な書類は下記になります。
・給水装置撤去工事申込書
・給水装置撤去工事施工申請書
・位置図
・建築確認済証
・利害関係者の承諾書
・道路工事施行承認書
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)
撤去工事の場合には、設計図面など設計に関する書類が不要になります。
ただし、道路工事が発生しますので、道路に関する申請は必須となります。
撤去工事申請の大まかな流れ
撤去工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。
01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ
↓
02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明
↓
03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)
↓
04 指定事業者が申請に必要な書類を作成
↓
05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請
↓
06 自治体による設計審査
↓
07 自治体が手数料の納付書を発行
↓
08 施主が手数料を納付
↓
09 自治体による工事承認
↓
10 自治体による道路占用許可申請手続き
↓
11 道路管理者や所轄警察署による審査
↓
12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡
↓
13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請
↓
14 所轄警察署による審査
↓
15 指定事業者による材料検査
↓
16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約
(道路使用許可書写しの提出)
↓
17 着工
基本的な流れは新設と同じですが、新規で設置されるものがありませんので、設計審査の時間が短くなります。
撤去工事で施主側が行うこと
撤去工事の場合も指定事業者を選定すれば、手数料の納付以外はすべて指定事業者に委任することになります。
・指定事業者の選びと契約
・手数料を納付
自治体によっては手数料が不要なこともありますので、その場合には業者選定後に施主としてすべきことはほぼありません。
必要に応じて申請書類への署名や記入を行ってください。
修繕工事
修繕工事は給水装置の原形を変更せずに、部分的な破損箇所を修理する工事になります。給水管の交換や水漏れ修理がこの修繕工事に該当します。
修繕工事の申請で必要になる書類
修繕工事は水道メーターから上流(道路側)を工事するのか、下流(建物側)を工事するかで必要となる書類に違いがあります。
上流は自治体が工事を行いますので、申請そのものが不要です。下流の工事申請で必要な書類は下記になります。
・給水装置修繕工事申込書
・給水装置修繕工事施工申請書
・給水装置工事設計審査申請書
・工事用材料検査申請書
・位置図
・修繕工事施工図
・建築確認済証
修繕工事では道路工事に関する申請は必要ありません。
ただし、使用者が原因で道路に埋まっている配管の修繕が必要と判断された場合など、一次側も使用者が修繕することになりますので、
状況によっては道路工事に関する届け出も必要になります。
また、緊急性が高く、給水装置の原形を変えない範囲の小規模な修繕工事に関しては、事後の申請や、申請不要で修繕工事完了報告書の提出のみとなることがあります。
修繕工事申請の大まかな流れ
修繕工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。
01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ
↓
02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明
↓
03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)
↓
04 指定事業者が申請に必要な書類や修繕工事施工図を作成
↓
05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請
↓
06 自治体による設計審査
↓
07 自治体が手数料の納付書を発行
↓
08 施主が手数料を納付
↓
09 自治体による工事承認
↓
10 指定事業者による材料検査
↓
11 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約
(使用材料適合証明書写しの提出)
↓
12 着工
修繕工事であっても、きちんと手順を踏んで工事を行う必要があります。ただし、水道メーターより上流側の工事は自治体が行いますので、これらの申請は不要です。また、事前の申請が不要なケースでは、指定事業者に依頼後そのまま着工となります。
水道メーターの上流に水漏れや給水管の老朽化などの問題が発生した場合は、水道局のお客様受付センターに連絡してください。その際、利用者側で業者に依頼する必要はなく、水道局で工事を進めてもらえます。
修繕工事で施主側が行うこと
修繕工事の場合には、状況によって施主が行うことは違います。
・水道メーターから上流の修繕が必要な場合は水道局に連絡
・水道メーターよりも下流で修繕が必要な場合は、指定事業者の選びと契約
・手数料の納付
地域によっては手数料が発生しないこともあります。さらに、申請の流れや書類について明記していない自治体が多く、自治体ごとに施主が行うことが違います。工事を行う前に、自治体に問い合わせをするか、指定事業者に確認しておきましょう。
水道工事を申請する際の注意点
水道工事の申請は指定事業者が行いますので、基本的には施主としてするべきことはありません。
ただし、業者の選定も含めて、工事を行う上で注意しておくべき注意点が2つありますので、それぞれの注意点についてご紹介します。
・水道局は業者の良し悪しまでは関与していない
まず、注意しなくてはいけないのが業者選びです。水道工事は自治体の指定事業者に依頼しなくてはいけませんが、
指定事業者だからといって、必ずしも優良な業者であるとは限りません。
指定事業者になるための条件は下記のようになっており、それほどハードルが高くありません。
・給水装置工事主任技術者が在籍している
・必要な機械器具を有している
この条件を満たしていれば、基本的にはどの業者でも指定事業者になれますので、中には経験値が浅く、ほとんど実績のない業者も含まれています。
また、工事費用は自治体が決めているのではなく、施主と業者の間で決める必要があるため、相場よりも高い値段を提示されることもあります。
確かな技術があり、適正な価格で工事をしてもらうためには、1社にだけ見積依頼をするのではなく、複数の業者に見積依頼を行ってください。
そのときに、値段だけで決めるのではなく、対応のよさや工事実績など信頼できると感じた業者に依頼してください。
・申請の許可がおりるまで時間がかかる
実際に工事の申請をする上で注意をしたいのは、申請の許可に時間がかかるという点です。
すでにお伝えしましたように、道路工事が必要になる水道工事は、県道や国道の占用許可に1ヶ月以上かかることがあるため、
新築の場合は、家が建ったのに水道が間に合わないケースもあります。
自治体での設計審査なども新設の場合には時間がかかりますし、手数料の納付が遅れるとそれだけ許可が下りるのに時間がかかります。
水道工事を行う場合は、すぐに着工できないことも考えて、できるだけ早めに申請できるように業者選定を行ってください。
また、業者に委託したあとも定期的に進捗を聞き、申請が遅れていないかを確認しておきましょう。
有限会社スドウ工営のSDGs 宣言
社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。
To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.
SDGsとは?
持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。
スドウ工営のSDGsの取り組みについて
弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。
GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する
GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る
GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする
GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。
SDGsをビジネスにつなげる
SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。
【工事担当者】
当工事は、小田原市下堀の店舗建築に伴う上下水道引込工事になります。
弊社は浄化槽メーカーである株式会社クボタから年間を通して1事業者で1番浄化槽を仕入れたと評価されました。弊社では年間100基近くクボタ浄化槽を仕入れ施工している経緯より評価されたものであります。
弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。
弊社では上水道の引き込み工事を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。
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東京都全域
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熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など
【排水設備指定工事店】
●神奈川県
神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。
●静岡県
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