- 火事にあった空き家を放置していると特定空き家に指定されてしまう!?|社会に貢献する、地域の住医「スドウ工営」
- 火事にあった空き家を放置していると特定空き家に指定されてしまう!? 火事にあった建物は解体工事が必要…
【工事場所】 葉山町
【工事期間】 令和5年1月3日~令和4年1月11日
【工事内容】 浄化槽工事,合併浄化槽工事,単独浄化槽工事,浄化槽設置工事,排水設備,配管工事,汲み取り
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17
浄化槽のメンテナンスが大変なので下水道に切り替える、もしくは家の解体などで浄化槽を撤去すると、どれくらいの費用がかかると思いますか?
撤去を考えている方は気になるところですよね。
5~7人槽:3万~7万円
一般的な家庭の浄化槽撤去にかかる費用の相場は、3万~7万円程度です。
この金額は解体工事と一緒に行うと、浄化槽単体で撤去するよりもやや高くなることがあります。さらに、浄化槽の最終清掃が済んでいないと、さらに費用が上がります。
浄化槽の中は汚物が詰まっている状態ですので、そのまま捨てるわけにはいきません。
専門の浄化槽清掃業者に依頼して、内部を洗浄した上で撤去します。
浄化槽の清掃費用には2万~4万円程度かかりますので最終清掃が済んでいないと、トータルで10万円くらい必要になると考えておきましょう。
ちなみに、解体工事の途中で地下埋設物として浄化槽が発見されると、追加費用が発生することがほとんどです。地中埋設物に関しては、解体業者が前もって説明してくれるはずですが、浄化槽が埋まっていることを知っているのであれば、見積もり時にきちんと伝えておきましょう。
このようなことが起こるので、更地にする方は必ず浄化槽を撤去しましょう。
撤去することで解体工事費は上がってしまいますが、埋まったまま放置すると不法投棄として罰せられることもあります。
使わなくなった浄化槽は撤去することになりますが、その方法は大きく3つに分けられます。
それぞれに特徴がありますので、どのような違いがあるのか見ていきましょう。
・全撤去
最もシンプルな撤去方法が全撤去です。浄化槽内の部材や装置、浄化槽本体をすべて取り除きます。
手間と時間がかかるため費用は高くなりがちですが、業者によっては上半分だけ解体することもあります。
上半分だけの撤去は費用をおさえることができますが、地中にモノが埋まっていることに変わりありません。
いずれ土地を更地にするときは、すべて取り除くことになります。
浄化槽はプラスチックなどで作られていますので、放置していても土に還ることもありません。
撤去するのであれば全撤去がおすすめです。
・埋め戻し
埋め戻しは浄化槽の部材や装置を取り除き、本体を2/3ほど残して地中に埋めてしまう方法です。浄化槽の汲み取り・洗浄を行った後、底に穴を開けて地中に戻します。
全撤去と比べると費用をおさえられるため、埋め戻しで処分する方が多いようですが、土地の売却時には、再度掘り起こして浄化槽を撤去しなければいけません。
使わなくなった浄化槽を取り除くだけの予算がないときなど、一時的な回避方法として考えておいてください。
ちなみに汚物が残った状態で埋め戻を行った場合は、自分の土地であっても不法投棄扱いになってしまいますので、洗浄をした上で埋め戻すことが大切です。
・埋め殺し
埋め殺しは埋め戻しに似ていますが、部材や装置を取り除かずにそのままの状態で埋めてしまいます。
こちらも浄化槽の中に汚物が残っていると、不法投棄扱いになってしまいます。ただ埋めるだけですのでもっとも費用が安い方法です。
但し、土地を売却する際に撤去しておかないと、後々トラブルになることがあります。
地盤沈下の危険性もありますので、土地を手放すときは撤去しておきましょう。
すでに説明しましたが、浄化槽は法律によって管理されています。
このため、どこの家で浄化槽が使用されているのか、国(実際には自治体)が状況を把握しています。
現在、全国に何台の浄化槽があるのか、という情報をきちんと掴んでいますので、廃止するときは届け出を掲出する必要があります。
届け出そのものはそれほど難しくありません。
都道府県のホームページや各自治体などに浄化槽使用廃止届出書が用意されていますので、浄化槽を廃止してから30日以内に知事宛てに提出します。
廃止を届け出てないと、浄化槽があるものとみなされて、点検や検査などの案内が届いてしまいます。浄化槽の使用を停止して、下水道に切り替える際は、速やかに届け出ましょう。
合併処理浄化槽では、撤去する費用は自己負担ですが、単独浄化槽は全額負担しないで済む方法があります。
単独浄化槽は新規の設置は認められていませんが、日本にはまだ多数の単独浄化槽が残っています。
今でも単独浄化槽を使っている家は、汚れた生活排水を垂れ流し続けている状態のため、
国は単独浄化槽を合併処理浄化槽に換える、下水道に切り替える際は撤去費用の補助を行っています。
補助金は国や自治体の予算で行いますので、基本的には年度内に撤去を終えなくてはいけません。
さらに、補助金申請者が多くて設定された予算を使い切ってしまうと、支給対象外になってしまいます。
できるだけ年度の早い段階で、申請することをおすすめします。
現在下水道を使用している家でも、もしかしたら地中に浄化槽が埋まっているかもしれません。
中古で家を買ったときなど、最初から下水道になっていることもあり、浄化槽の存在に気づかないということがあります。
家の建て替えや解体工事をする段階で、埋め戻しや埋め殺しされた浄化槽が出てきた場合、追加で費用を請求されると思いますが、できればそれを支払って完全撤去しましょう。
浄化槽の最終清掃が終わっているのであれば、4万~7万円くらいの撤去費用で取り除いてもらえます。
浄化槽単体で撤去すると数十万円かかることもありますので、家の解体工事と一緒に行うと費用をおさえることにつながります。
家の建て替えであっても、最初から埋まっていることが分かっているのであれば、現地調査のときに業者に伝えて見積もりに追加してもらいましょう。
各家庭で排出される汚水をきれいな水にするには、浄化槽が欠かせません。
浄化槽を適切に管理するには、中に溜まった固形物を定期的に汲み取る作業が必要です。
今回の記事ではどのくらいの頻度で行えば良いかや、業者に依頼した際の費用についてなどを解説しましょう。
浄化槽には「合併浄化槽」と「単独浄化槽」の2種類があります。それぞれどのような性能があるか、また何が違うのかなどを説明していきます。
トイレやお風呂、台所を使うと、生活排水が生じます。生活排水をきれいな水にできる設備が合併浄化槽です。
合併浄化槽は一定以上、水の汚れを浄化できるものが該当します。具体的にはBODと呼ばれる水の汚れを示す際の指標が使われ、
BOD除去率が90%以上で、浄化した水のBODが1リットルあたり20mg以下でなければなりません。
これは下水道処理場とほぼ同じ浄化性能であることを示しています。
一方の単独浄化槽は、トイレで出た汚水だけをきれいに浄化する設備です。
BODの指標でいえば、除去率が65%以上、浄化した水のBODは1リットルあたり90mg以下です。
単独浄化槽は作られた時期によっていくつかの型に分類されます。
年代が古い順に「腐敗タンク型」「全ばっ気浄化槽」「分離ばっ気浄化槽」「分離接触ばっ気浄化槽」の4つです。
年代が後の型になるほど性能は高くなりますが、いずれもトイレの汚水しか浄化されないのが共通点です。
後に浄化槽法が作られ、現在この単独浄化槽は製造と販売が中止されています。
水質汚染の問題が進み、環境を守るための法律です。
「浄化槽の汲み取りは必要か」という問題に悩んでいる家庭は少なくありません。
どうしても清掃作業は面倒に感じてしまうものですが、放置したままで大丈夫かどうか解説をしていきます。
結論からいえば、浄化槽は汲み取りという清掃作業が必要です。
浄化槽は各排水から流れ込んだ汚水を固形物と液体に分離するため、固形物が蓄積されます。
また汚れた水を浄化する際に、泥などの汚物も発生します。
放置しておくと、悪臭が発生したり、排水不良が起きたりなど、浄化槽の性能が低下する恐れがあるので、定期的な清掃が欠かせません。
浄化槽の性能が落ちたまま放置すれば、汚水がそのまま川に流れ込んでしまうなど、環境を破壊する要因になりえます。
環境をクリーンにするための浄化槽が、逆の効果を生み出してしまうのです。
そうならないために浄化槽は汲み取りを行い、性能を充分に発揮できるようにしておく必要があります。
現在日本には「浄化槽法」という法律があります。国が定めた浄化槽に関するルールです。
前述の「浄化槽設置は合併浄化槽のみ」というものに加え、使用や清掃、罰則などについて細かく定められています。
その中に、法定検査と保守点検という項目があります。
これらは決まったタイミングで行わなければならず、たとえば定期検査ならば毎年行う必要があるのです。
つまり浄化槽を設置している場合、定期的に検査・汲み取りが行われていないと浄化槽法の違反になる恐れがあるのです。
浄化槽法では、浄化槽管理者に「法定検査」「保守点検」「定期清掃」の3つを実施することを定めています。
保守点検は浄化槽装置が正しく働いているかを確認し、年1回の清掃以外にも清掃が必要かどうかを判断するものです。
保守点検の回数は2〜6カ月に1回程度で、浄化槽の種類や処理方式、人数によって異なります。
法定検査や清掃についても、実施しなければならない項目や頻度が定められています。行う内容や時期を見ていきましょう。
法定検査は2種類あり、浄化槽を使い始めて3カ月を経過してから5カ月以内に行う「水質に関する検査」(7条検査)と、
その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)が必要です。
また保守点検と法定検査はそれぞれ必要なものであるため、保守点検をしているから法定検査はしなくて良い、ということではありません。
また法定検査の時期に自動的に業者が来てくれるのではなく、浄化槽管理者が指定業者に依頼して実施されるものです。
依頼を忘れてしまうと勧告を受けたり、罰則を受けたりする場合もあるので注意しましょう。
検査の内容は、主に外観調査・水質調査・書類調査の三つがあります。
外観調査は浄化槽法に基づきいくつもの検査項目があり、設置状況や悪臭状況、水の流れ方なども検査されます。
水質調査は、水素イオンや残留塩素など、水に含まれた様々な成分に関する調査です。
書類検査は過去の記録と照らし合わせ、設置が適正かどうかなどを判断されます。
都道府県や処理の方式によっては検査項目の内容が変動することもあるようですが、概ね上記のような内容で検査されるようです。
定期清掃は、年1回以上実施しなければなりません。
全ばっ気型の浄化槽の場合は半年に1回以上と、さらにスパンが短い点に注意しましょう。
法令で定められているため、守らないと罰せられることになります。
また清掃は自ら行えば良いのではなく、市町村長から認可を受けた浄化槽清掃業者に依頼します。
また浄化槽を管理している立場の人は、清掃・点検の記録を3年間保存しなければいけない決まりがある点にも注意が必要です。
清掃を業者に依頼したとき、タイプによって相場は異なりますが、50,000円以下で済むケースがほとんどです。
ただし住宅が広く、浄化槽がそれに比例して大きいサイズのものを使っている場合、より価格が上がることもあります。
目安として、5人槽であれば相場内で収まると思って良いでしょう。
なおこれは、分離ばっき型や全ばっき型などのタイプであっても大きく値段は変わりません。
浄化槽を家庭で使っている場合は、どのタイプかをちゃんと把握し、
メンテナンスの時期になったら法定検査・定期清掃を欠かさず行うことが重要です。
浄化槽法という法律があるため、最悪の場合罰せられてしまう恐れもあります。
そうならないよう、ルールを守って正しく汲み取りを行いましょう。
現在、浄化槽や汲み取り式トイレを利用しているという方は、今後公共下水道に切り替える必要がでてくる可能性もあるでしょう。
下水道切り替え工事をする必要がある場合とは、どんな場合なのでしょうか。
また、下水道切り替え工事をする必要がある場合、どのくらいの工事費用がかかってくるのかも気になるところかと思います。
今回の記事では、下水道切り替え工事をするメリットや工事にかかる費用、補助金制度、浄化槽を撤去する際の注意点などについてご紹介していきます。
浄化槽には、単独浄化槽と合併浄化槽の2種類あります。
単独浄化槽は、し尿のみを処理する浄化槽で現在は単独浄化槽の新設は行われていません。
合併浄化槽は、し尿だけではなくお風呂や洗面台、台所などの排水もあわせて処理する浄化槽のことをいいます。
浄化槽には、定期的な点検が必要で年に3回~4回は保守点検が必要です。
また、年に1回~2回浄化槽の清掃も行う必要があります。
汲み取り式トイレとは、トイレ排水をタンクにためていき、たまった排水を定期的に汲み取ってもらうトイレのことをいいます。
たまった排水は月に1回~2回バキュームカーを呼んで業者に汲み取ってもらう必要があります。
タンクにトイレ排水をためていくため、やはり臭ったり、虫がよってきやすかったりすることがあるでしょう。
下水道切り替え工事とは、浄化槽や汲み取り式トイレから公共下水道に切り替えるために行う工事のことを言います。
下水道は、家の敷地内の排水管を家の前の道路下にある下水道本管に、接続して使用します。
公共下水道が整備されていない地域では、浄化槽や汲み取り式トイレを利用している場合もあるでしょう。
しかし、公共下水道が整備されたら汲み取り式トイレを利用している場合は3年以内に公共下水道に切り替える必要があります。
浄化槽を利用している場合も、すみやかに下水道切り替え工事をして公共下水道に切り替える必要があります。
浄化槽や汲み取り式トイレから、公共下水道に切り替えるメリットはたくさんあります。
浄化槽を利用している場合、年に数回の点検や清掃が必要になりますが、公共下水道に切り替えればこの必要もなくなるでしょう。
また、浄化槽を使用していると浄化槽内の微生物が弱ってきた場合、臭いにおいが発生してくる可能性もあります。
汲み取り式トイレも改良されていないものですと、悪臭がする場合がありますが、公共下水道に切り替えることで、悪臭の軽減につながる可能性があります。
悪臭が発生していると虫もよせつけやすいですが、悪臭が軽減できれば、虫の発生も軽減できるかもしれないです。
また、汲み取り式トイレは定期的にバキュームカーを呼んで汲み取りをする必要がありますが、公共下水道ではこの手間が減るのもメリットになり得るでしょう。
浄化槽や汲み取り式トイレから公共下水道に切り替える際には、どのくらいの工事費用がかかってくるのでしょうか。
以下で、解説していきます。
合併浄化槽から公共下水道に切り替える際は、簡単な工事で済む場合約10万円~20万円くらいの工事費用がかかるでしょう。
合併浄化槽を掃除していない場合は、清掃費用に約2万円~4万円くらいがかかってくるでしょう。
また、浄化槽を撤去する際にも費用がかかりますが、5人~7人槽の合併浄化槽の撤去の相場費用は約3万円~約7万円くらいです。
浄化槽から公共下水道に切り替える際の費用は、工事の条件などによっても大幅に違ってくるため、条件によっては高めの工事費用になる可能性もあります。
汲み取り式トイレから公共下水道に切り替える際は、約60万円~100万円くらいの工事費用がかかるでしょう。
下水道工事費用やトイレの本体費用、内装工事費用、オプション費用などもあわせるとこのぐらいの工事費用が発生してくるでしょう。
高機能のトイレにする場合や下水道から家の敷地までの距離が長い場合などは、費用が高額になりやすいです。
単独浄化槽を撤去する場合には、補助金制度が利用できる可能性があります。
浄化槽を撤去する際には撤去費用がかかってきますが、清掃費用などを含めて約10万円くらいの費用がかかってきてしまう場合もあるでしょう。
単独浄化槽の撤去を検討している方は、住んでいる地域の自治体で浄化槽の撤去費用に関する補助制度を実施していないか確認してみるとよいでしょう。
浄化槽を撤去する前には、浄化槽内の清掃と消毒作業が必要です。
浄化槽の清掃費用は、約2万円~約4万円くらいの費用がかかってきます。
浄化槽を撤去した後には、浄化槽使用廃止届出書という書類を都道府県知事に提出する必要があります。
浄化槽の撤去工事が完了したら、完了した日から30日以内にこの書類を提出しなければいけないです。
浄化槽使用廃止届出書の雛形は、都道府県のホームページなどに掲載されています。
浄化槽や汲み取り式トイレを現在使用しているという場合でも、その地域で公共下水道が整備された際には、下水道切り替え工事が必要になってきます。
下水道切り替え工事には工事費用がかかってきてしまいますが、浄化槽や汲み取り式トイレから公共下水道に切り替えるメリットはたくさんあります。
下水道切り替え工事をすることで、悪臭の軽減や虫の発生の軽減につながる可能性もありますし、汲み取り式トイレで定期的に必要な汲み取り作業や、浄化槽で定期的に必要な清掃や保守点検の手間もかからなくなるでしょう。
これから、下水道切り替え工事をする予定があるという方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてくださいませ。
社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。
To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.
持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。
スドウ工営のSDGsの取り組みについて
弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。
GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する
GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る
GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする
GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。
SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。
有限会社スドウ工営
https://sudou-kouei.co.jp/
有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
http://sk-garden.jp/
有限会社不動産事業部
http://sudoukouei-realestate.com/
有限会社スドウ工営(解体工事)
https://www.sudo-koei.com/
有限会社スドウ工営(浄化槽工事)
https://www.joukasou-tatsujin.com/
Lismica(リフォーム)
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キレっとリフォーム(リフォーム)
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【Tポイント】
有限会社スドウ工営では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!
通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!
【クレジットカード決済】
有限会社スドウ工営では、工事金額の支払いがクレジットカード決済することが可能です!
指定ブランドのカードをお持ちの方は、是非キャッシュレス決済をご利用ください。
【指定工事店及び指定水道業者】
■排水設備工事指定工事店
【神奈川県】
小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店
南足柄市公共下水道排水設備工事指定工事店
茅ヶ崎市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊勢原市公共下水道排水設備工事指定工事店
海老名市公共下水道排水設備工事指定工事店
湯河原町公共下水道排水設備工事指定工事店
開成町公共下水道排水設備工事指定工事店
大井町公共下水道排水設備工事指定工事店
松田町公共下水道排水設備工事指定工事店
真鶴町公共下水道排水設備工事指定工事店
箱根町公共下水道排水設備工事指定工事店
大磯町公共下水道排水設備工事指定工事店
二宮町公共下水道排水設備工事指定工事店
中井町公共下水道排水設備工事指定工事店
秦野市公共下水道排水設備工事指定工事店
平塚市公共下水道排水設備工事指定工事店
鎌倉市公共下水道排水設備工事指定工事店
大和市公共下水道排水設備工事指定工事店
座間市公共下水道排水設備工事指定工事店
藤沢市公共下水道排水設備工事指定工事店
厚木市公共下水道排水設備工事指定工事店
葉山町公共下水道排水設備工事指定工事店
寒川町公共下水道排水設備工事指定工事店
逗子市公共下水道排水設備工事指定工事店
愛川町公共下水道排水設備工事指定工事店
【静岡県】
熱海市公共下水道排水設備工事指定工事店
御殿場市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊東市公共下水道排水設備工事指定工事店
東伊豆公共下水道排水設備工事指定工事店
■給水装置工事事業者
【東京都】
東京都指定給水装置工事事業者(全域)
【神奈川県】
神奈川県県営上水道給水装置工事事業者
小田原市給水装置工事事業者
南足柄市給水装置工事事業者
湯河原町給水装置工事事業者
開成町給水装置工事事業者
大井町給水装置工事事業者
松田町給水装置工事事業者
真鶴町給水装置工事事業者
箱根町給水装置工事事業者
中井町給水装置工事事業者
秦野市給水装置工事事業者
座間市給水装置工事事業者
【静岡県】
熱海市給水装置工事事業者
御殿場市給水装置工事事業者
伊東市給水装置工事事業者
東伊豆町給水装置工事事業者
【対応エリア】
〇神奈川県全域 〇東京都 〇千葉県 埼玉県
○神奈川県
横浜市
横浜市鶴見区
(朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、扇島、小野町、梶山、上末吉、上の宮、寛政町、岸谷、北寺尾、駒岡、栄町通、汐入町、獅子ケ谷、下野谷町、尻手、下末吉、末広町、菅沢町、諏訪坂、大黒町、大黒ふ頭、大東町、佃野町、鶴見、鶴見中央、寺谷、豊岡町、仲通、生麦、浜町、馬場、東寺尾、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、平安町、弁天町、本町通、三ツ池公園、向井町、元宮、矢向)
横浜市神奈川区
(青木町、旭ケ丘、出田町、泉町、入江、浦島丘、浦島町、恵比須町、大口通、大口仲町、大野町、片倉、神奈川、神奈川本町、上反町、神之木台、神之木町、亀住町、神大寺、桐畑、金港町、栗田谷、幸ケ谷、子安台、子安通、斎藤分町、栄町、沢渡、三枚町、白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町、白幡東町、白幡南町、白幡向町、新浦島町、新子安、新町、菅田町、鈴繁町、高島台、宝町、立町、反町、台町、千若町、鶴屋町、富家町、中丸、七島町、西大口、西神奈川、西寺尾、二本榎、白楽、羽沢町、羽沢南、橋本町、東神奈川、平川町、広台太田町、二ツ谷町、星野町、松ケ丘、松見町、松本町、瑞穂町、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、三ツ沢西町、三ツ沢東町、三ツ沢南町、守屋町、山内町、六角橋)
横浜市西区
(赤門町、東ケ丘、伊勢町、老松町、岡野、霞ケ丘、北軽井沢、北幸、楠町、久保町、御所山町、境之谷、桜木町4丁目、桜木町5丁目、桜木町6丁目、桜木町7丁目、浅間台、浅間町、高島、中央、戸部町、戸部本町、西戸部町、西平沼町、西前町、花咲町4丁目、花咲町5丁目、花咲町6丁目、花咲町7丁目、浜松町、東久保町、平沼、藤棚町、緑町、みなとみらい、南軽井沢、南幸、南浅間町、宮ケ谷、宮崎町、元久保町、紅葉ケ丘)
横浜市中区
(相生町、赤門町、曙町、池袋、石川町、伊勢佐木町、上野町、打越、内田町、扇町、大芝台、太田町、大平町、翁町、尾上町、海岸通、柏葉、かもめ町、北方町、北仲通、黄金町、寿町、小港町、鷺山、桜木町、新港、新山下、末広町、末吉町、住吉町、諏訪町、滝之上、竹之丸、立野、千歳町、千鳥町、長者町、千代崎町、塚越、寺久保、常盤町、豊浦町、仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、日本大通、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、野毛町、羽衣町、初音町、花咲町、英町、万代町、日ノ出町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、富士見町、不老町、弁天通、蓬莱町、本郷町、本町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本牧元町、本牧和田、真砂町、松影町、豆口台、港町、南仲通、南本牧、簑沢、宮川町、妙香寺台、三吉町、麦田町、元浜町、元町、矢口台、山下町、山田町、山手町、大和町、山吹町、山元町、弥生町、横浜公園、吉田町、吉浜町、若葉町、和田山)
横浜市南区
(井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡、大橋町、庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、山王町、山谷、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、高砂町、高根町、通町、中里、中里町、中島町、中村町、永田北、永田山王台、永田台、永田東、永田南、永田みなみ台、西中町、八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽、別所、別所中里台、堀ノ内町、蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川、睦町、吉野町、若宮町)
横浜市保土ケ谷区
(新井町、今井町、岩井町、岩崎町、岩間町、岡沢町、霞台、帷子町、釜台町、鎌谷町、上菅田町、上星川、狩場町、川島町、川辺町、神戸町、権太坂、境木町、境木本町、坂本町、桜ケ丘、新桜ケ丘、瀬戸ケ谷町、月見台、天王町、常盤台、西久保町、西谷、西谷町、初音ケ丘、花見台、東川島町、藤塚町、仏向町、仏向西、法泉、星川、保土ケ谷町、峰岡町、峰沢町、宮田町、明神台、和田)
横浜市磯子区
(磯子、磯子台、鳳町、岡村、上町、上中里町、栗木、坂下町、汐見台、下町、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、杉田、杉田坪呑、滝頭、田中、中浜町、中原、西町、原町、馬場町、東町、久木町、氷取沢町、広地町、丸山、峰町、森、森が丘、洋光台)
横浜市金沢区
(朝比奈町、海の公園、大川、乙舳町、片吹、金沢町、釜利谷町、釜利谷西、釜利谷東、釜利谷南、横浜市金沢区、幸浦、柴町、昭和町、白帆、洲崎町、瀬戸、高舟台、大道、寺前、泥亀、富岡西、富岡東、鳥浜町、長浜、並木、西柴、能見台、能見台通、能見台東、能見台森、野島町、八景島、東朝比奈、平潟町、福浦、堀口、町屋町、みず木町、六浦、六浦町、六浦東、六浦南、谷津町、柳町)
横浜市港北区
(大倉山、大曽根、大曽根台、菊名、岸根町、北新横浜、小机町、篠原北、篠原台町、篠原町、篠原西町、篠原東、下田町、新横浜、新吉田町、新吉田東、高田町、高田西、高田東、樽町、綱島上町、綱島台、綱島西、綱島東、鳥山町、仲手原、錦が丘、新羽町、日吉、日吉本町、富士塚、大豆戸町、箕輪町、師岡町、)
横浜市戸塚区
(秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢、汲沢町、小雀町、品濃町、下倉田町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、原宿、東俣野町、平戸、平戸町、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町、南舞岡、矢部町、吉田町)
横浜市港南区
(大久保、上大岡西、上大岡東、上永谷、上永谷町、港南、港南台、港南中央通、最戸、笹下、下永谷、芹が谷、野庭町、東芹が谷、東永谷、日限山、日野、日野中央、日野南、丸山台)
横浜市旭区
(市沢町、今川町、今宿、今宿町、今宿西町、今宿東町、今宿南町、大池町、小高町、柏町、金が谷、上川井町、上白根、上白根町、川井宿町、川井本町、川島町、桐が作、左近山、笹野台、さちが丘、三反田町、四季美台、下川井町、白根、白根町、善部町、都岡町、鶴ケ峰、鶴ケ峰本町、中尾、中希望が丘、中沢、中白根、西川島町、東希望が丘、二俣川、本宿町、本村町、万騎が原、南希望が丘、南本宿町、矢指町、若葉台)
横浜市緑区
(青砥町、いぶき野、上山、鴨居、鴨居町、北八朔町、霧が丘、小山町、竹山、台村町、寺山町、十日市場町、中山、長津田、長津田町、長津田みなみ台、新治町、西八朔町、白山、東本郷、東本郷町、三保町、森の台)
横浜市瀬谷区
(相沢、阿久和西、阿久和東、阿久和南、東野、東野台、卸本町、上瀬谷町、北新、北町、五貫目町、下瀬谷、瀬谷、瀬谷町、竹村町、中央、中屋敷、橋戸、二ツ橋町、本郷、三ツ境、南瀬谷、南台、宮沢、目黒町)
横浜市栄区
(飯島町、犬山町、尾月、笠間、鍛冶ケ谷、鍛冶ケ谷町、桂台北、桂台中、桂台西、桂台東、桂台南、桂町、金井町、上郷町、上之町、亀井町、公田町、小菅ケ谷、小菅ケ谷町、小山台、庄戸、田谷町、中野町、長尾台町、長倉町、長沼町、野七里、柏陽、東上郷町、本郷台、元大橋、若竹町)
横浜市泉区
(池の谷、和泉が丘、和泉中央北、和泉中央南、和泉町、岡津町、桂坂、上飯田町、下飯田町、下和泉、白百合、新橋町、中田北、中田町、中田西、中田東、中田南、西が岡、弥生台、領家、緑園)
横浜市青葉区
(青葉台、あかね台、あざみ野、あざみ野南、市ケ尾町、美しが丘、美しが丘西、梅が丘、荏子田、荏田北、荏田町、荏田西、榎が丘、大場町、恩田町、柿の木台、桂台、上谷本町、鴨志田町、鉄町、黒須田、桜台、さつきが丘、下谷本町、しらとり台、新石川、寺家町、すすき野、すみよし台、たちばな台、田奈町、千草台、つつじが丘、奈良、奈良町、成合町、藤が丘、松風台、みすずが丘、みたけ台、緑山、もえぎ野、元石川町、もみの木台、若草台)
横浜市都筑区
(あゆみが丘、池辺町、牛久保、牛久保町、牛久保西、牛久保東、荏田東、荏田東町、荏田南、荏田南町、大熊町、大棚町、大棚西、大丸、折本町、加賀原、勝田町、勝田南、川向町、川和台、川和町、北山田、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、茅ケ崎東、茅ケ崎南、中川、中川中央、仲町台、長坂、二の丸、早渕、東方町、東山田、東山田町、平台、富士見が丘、南山田、南山田町、見花山)
川崎市
川崎市川崎区
(浅田、浅野町、旭町、池上新町、池上町、池田、砂子、伊勢町、浮島町、江川、駅前本町、榎町、追分町、扇町、大川町、扇島、大島、大島上町、小川町、小田、小田栄、貝塚、川中島、観音、京町、鋼管通、小島町、境町、桜本、塩浜、下並木、昭和、白石町、新川通、鈴木町、田島町、田辺新田、田町、大師駅前、大師河原、大師公園、大師本町、大師町、台町、千鳥町、堤根、出来野、殿町、中島、中瀬、日進町、浜町、東扇島、東田町、東門前、日ノ出、藤崎、富士見、堀之内町、本町、水江町、港町、南町、南渡田町、宮前町、宮本町、元木、夜光、四谷上町、四谷下町、渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町)
川崎市幸区
(遠藤町、大宮町、小倉、鹿島田、河原町、北加瀬、小向町、小向東芝町、小向仲野町、小向西町、紺屋町、幸町、下平間、新小倉、新川崎、新塚越、神明町、塚越、戸手、戸手本町、中幸町、東小倉、東古市場、古市場、古川町、堀川町、南加瀬、南幸町、都町、矢上、柳町)
川崎市中原区
(井田、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井西町、今井南町、大倉町、上小田中、上新城、上平間、上丸子、上丸子山王町、上丸子天神町、上丸子八幡町、苅宿、北谷町、木月、木月伊勢町、木月大町、木月祗園町、木月住吉町、小杉、小杉御殿町、小杉陣屋町、小杉町、下小田中、下新城、下沼部、新城、新城中町、新丸子東、新丸子町、田尻町、等々力、中丸子、西加瀬、丸子通、宮内)
川崎市高津区
(明津、宇奈根、梶ケ谷、蟹ケ谷、上作延、北野川、北見方、久地、坂戸、子母口、下作延、下野毛、新作、末長、諏訪、瀬田、千年、千年新町、東野川、久末、久本、二子、溝口、向ケ丘)
川崎市多摩区
(生田、栗谷、宿河原、菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、菅野戸呂、菅馬場、堰、寺尾台、中野島、長尾、長沢、西生田、登戸、登戸新町、東生田、東三田、布田、枡形、三田、南生田)
川崎市宮前区
(有馬、犬蔵、梶ケ谷、けやき平、小台、五所塚、鷺沼、潮見台、神木、神木本町、白幡台、菅生、菅生ケ丘、平、土橋、南平台、西野川、野川台、野川本町、初山、東有馬、馬絹、水沢、南野川、宮崎、宮前平)
川崎市麻生区
(王禅寺、王禅寺西、王禅寺東、岡上、片平、金程、上麻生、栗木、栗木台、栗平、黒川、五力田、下麻生、白鳥、高石、多摩美、千代ケ丘、虹ケ丘、白山、早野、はるひ野、東百合丘、古沢、細山、万福寺、南黒川、向原、百合丘)
横須賀市
(秋谷、芦名、阿部倉、粟田、安針台、池上、池田町、稲岡町、不入斗町、岩戸、内川、内川新田、浦賀、浦賀丘、浦上台、浦郷町、上町、太田和、大滝町、大津町、大矢部、小川町、荻野、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、小原台、金谷、鴨居、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、楠ケ浦町、久比里、久村、久里浜、久里浜台、グリーンハイツ、光風台、子安、小矢部、坂本町、桜が丘、佐島、佐島の丘、佐野町、佐原、猿島、汐入町、汐見台、湘南国際村、湘南鷹取、新港町、神明町、須軽谷、田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、鷹取、武、田戸台、津久井、鶴が丘、泊町、長井、長浦町、長坂、長沢、長瀬、夏島町、西浦賀、西逸見町、根岸町、野比、ハイランド、箱崎町、走水、浜見台、林、光の丘、東浦賀、東逸見町、日の出町、平作、深田台、富士見町、二葉、舟倉、船越町、平成町、平和台、逸見が丘、本町、望洋台、馬堀海岸、馬堀町、緑が丘、港が丘、南浦賀、三春町、御幸浜、森崎、安浦町、山科台、山中町、吉井、吉倉町、米が浜通、若松町、若宮台)
鎌倉市
(稲村ガ崎、今泉、今泉台、岩瀬、植木、扇ガ谷、大船、大町、岡本、御成町、梶原、鎌倉山、上町屋、腰越、小袋谷、小町、極楽寺、坂ノ下、笹目町、佐助、材木座、七里ガ浜、七里ガ浜東、城廻、十二所、浄明寺、関谷、高野、玉縄、台、津、津西、手広、寺分、常盤、二階堂、西鎌倉、西御門、長谷、笛田、山崎、山ノ内、由比ガ浜、雪ノ下)
逗子市
(池子、小坪、桜山、新宿、逗子、沼間、久木、山の根)
三浦市
(尾上町、海外町、岬陽町、栄町、白石町、城山町、諏訪町、天神町、初声町入江、初声町高円坊、初声町下宮田、初声町三戸、初声町和田、原町、晴海町、東岡町、三崎、三崎町小網代、三崎町城ケ島、三崎町六合、三崎町諸磯、南下浦町金田、南下浦町上宮田、南下浦町菊名、南下浦町毘沙門、南下浦町松輪、宮川町、向ケ崎町)
葉山町
相模原市
相模原市緑区
(相原、青根、青野原、青山、太井、大島、大山町、小倉、小原、小渕、上九沢、川尻、久保沢、佐野川、澤井、下九沢、城山、寸沢嵐、田名、谷ヶ原、千木良、鳥屋、中沢、中野、長竹、名倉、西橋本、二本松、根小屋、橋本、橋本台、葉山島、原宿、原宿南、東橋本、日連、広田、牧野、又野、町屋、三井、三ケ木、向原、元橋本町、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台、若柳)
相模原市中央
(相生、青葉、大野台、小山、鹿沼台、上溝、上矢部、共和、向陽町、小町通、相模原、下九沢、水郷田名、すすきの町、清新、高根、田名、田名塩田、中央、千代田、並木、光が丘、氷川町、東淵野辺、富士見、淵野辺、淵野辺本町、星が丘、松が丘、緑が丘、南橋本、宮下、宮下本町、弥栄、矢部、矢部新町、矢部新田、陽光台、横山、横山台、由野台)
相模原市南区
(旭町、麻溝台、新磯野、磯部、鵜野森、大野台、上鶴間、上鶴間本町、北里、古淵、栄町、相模大野、相模台団地、桜台、下溝、新戸、相南、相武台、相武台団地、当麻、西大沼、東大沼、東林間、双葉、文京、松が枝町、御園、南台豊町、若松)
厚木市
(愛甲、愛甲西、愛甲東、愛名、旭町、厚木、厚木町、吾妻町、飯山、泉町、及川、王子、岡田、岡津古久、小野、恩名、金田、上依知、上荻野、上落合、上古沢、寿町、幸町、酒井、栄町、猿ケ島、三田、三田南、下依知、下荻野、下川入、下津古久、下古沢、関口、棚沢、田村町、妻田、妻田北、妻田西、妻田東、妻田南、戸田、鳶尾、戸室、中依知、中荻野、中町、長沼、七沢、温水、温水西、長谷、林、東町、船子、松枝、まつかげ台、水引、緑ケ丘、南町、みはる野、宮の里、毛利台、元町、森の里、森の里青山、森の里若宮、山際)
大和市
(上草柳、上和田、桜森、渋谷、下草柳、下鶴間、下和田、草柳、代官、中央、中央林間、中央林間西、つきみ野、鶴間、西鶴間、深見、深見台、深見西、深見東、福田、南林間、柳橋、大和東、大和南、林間)
海老名市
(泉、今里、扇町、大谷、大谷北、大谷南、柏ケ谷、勝瀬、門沢橋、上今泉、上郷、上河内、河原口、国分北、国分南、国分寺台、さつき町、下今泉、社家、杉久保、杉久保北、杉久保南、中央、中河内、中新田、中野、浜田町、東柏ケ谷、本郷、めぐみ町、望地)
座間市
(入谷西、入谷東、栗原、栗原中央、小松原、相模が丘、さがみ野、座間、新田宿、相武台、立野台、西栗原、東原、ひばりが丘、広野台、緑ケ丘、南栗原、明王、四ツ谷)
綾瀬市
(厚木航空基地、大上、落合北、落合南、上土棚、上土棚北、上土棚中、上土棚南、小園、小園南、蓼川、寺尾釜田、寺尾北、寺尾台、寺尾中、寺尾西、寺尾本町、寺尾南、早川、早川城山、深谷、深谷上、深谷中、深谷南、本蓼川、吉岡、吉岡東、綾西)
愛川町、清川村
平塚市
(明石町、天沼、飯島、出縄、入野、入部、榎木町、老松町、追分、大神、大島、大原、岡崎、片岡、上吉沢、上平塚、北金目、北豊田、城所、久領堤、黒部丘、公所、河内、小鍋島、御殿、幸町、桜ケ丘、真田、四之宮、下吉沢、下島、新町、須賀、菫平、諏訪町、浅間町、千石河岸、千須谷、袖ケ浜、高根、高浜台、高村、宝町、立野町、田村、達上ケ丘、代官町、土屋、堤町、寺田縄、唐ケ原、徳延、豊田打間木、豊田小嶺、豊田平等寺、豊田本郷、豊田宮下、豊原町、中里、中堂、中原、中原上宿、中原下宿、長瀞、長持、撫子原、錦町、西真土、西八幡、虹ケ浜、根坂間、花水台、馬入、馬入本町、東真土、東豊田、東中原、東八幡、日向岡、平塚、広川、富士見町、ふじみ野、札場町、紅谷町、松風町、纒、万田、見附町、南金目、南豊田、南原、宮の前、宮松町、めぐみが丘、桃浜町、八重咲町、八千代町、山下、八幡、夕陽ケ丘、横内、吉際、龍城ケ丘)
藤沢市
(朝日町、石川、稲荷、今田、打戻、江の島、円行、遠藤、大庭、獺郷、片瀬、片瀬海岸、片瀬目白山、片瀬山、亀井野、柄沢、川名、桐原町、鵠沼、鵠沼石上、鵠沼海岸、鵠沼桜が岡、鵠沼神明、鵠沼橘、鵠沼花沢町、鵠沼東、鵠沼藤が谷、鵠沼松が岡、葛原、小塚、下土棚、湘南台、菖蒲沢、白旗、城南、善行、善行坂、善行団地、高倉、高谷、立石、大鋸、長後、辻堂、辻堂神台、辻堂新町、辻堂太平台、辻堂西海岸、辻堂東海岸、辻堂元町、土棚、天神町、並木台、西富、西俣野、羽鳥、花の木、藤が岡、藤沢、本鵠沼、本町、本藤沢、みその台、南藤沢、宮原、宮前、弥勒寺、村岡東、用田、渡内)
茅ヶ崎市
(赤羽根、赤松町、旭が丘、甘沼、今宿、円蔵、香川、小桜町、小和田、幸町、汐見台、下寺尾、下町屋、松林、白浜町、新栄町、十間坂、芹沢、高田、代官町、茅ヶ崎、堤、鶴が台、出口町、常盤町、共恵、中海岸、中島、行谷、南湖、西久保、萩園、浜須賀、浜竹、浜之郷、浜見平、東海岸北、東海岸南、菱沼、菱沼海岸、ひばりが丘、富士見町、平太夫新田、平和町、本宿町、本村、松尾、松風台、松が丘、松浪、美住町、みずき、緑が浜、室田、元町、柳島、柳島海岸、矢畑、若松町)
秦野市
(今泉、今泉台、今川町、入船町、尾尻、落合、春日町、上今川町、上大槻、河原町、北矢名、寿町、小蓑毛、幸町、栄町、桜町、三屋、渋沢、渋沢上、清水町、下大槻、下落合、菖蒲、新町、水神町、末広町、鈴張町、曽屋、大秦町、立野台、千村、鶴巻、鶴巻北、鶴巻南、寺山、戸川、栃窪、名古木、並木町、西大竹、西田原、沼代新町、萩が丘八沢、羽根、東田原、ひばりケ丘、平沢、富士見町、文京町、堀川、堀西、堀山下、本町、菩提、曲松、松原町、三廻部、緑町、南が丘、南矢名、蓑毛、室町、元町、柳川、柳町、弥生町、横野、若松町)
伊勢原市
(粟窪、池端、石田、伊勢原、板戸、歌川、大住台、大山、岡崎、笠窪、上粕屋、上平間、上谷、串橋、小稲葉、子易、神戸、桜台、三ノ宮、下落合、下糟屋、下平間、下谷、白根、鈴川、善波、高森、高森台、田中、坪ノ内、西富岡、沼目、八幡台、東大竹、東富岡、東成瀬、日向、見附島)
寒川町、大磯町、二宮町
小田原市
(穴部、穴部新田、新屋、飯泉、飯田岡、池上、井細田、石橋、板橋、入生田、江之浦、扇町、荻窪、小竹、鬼柳、小船、風祭、上町、上新田、上曽我、鴨宮、栢山、川匂、北ノ窪、久野、桑原、国府津、小台、寿町、米神、小八幡、栄町、酒匂、清水新田、下大井、下新田、下堀、城山、十字、城内、曽我大沢、曽我岸、曽我光海、曽我原、曽我別所、曽我谷津、曽比、高田、多古、田島、千代、中里、中新田、中曽根、中町、中村原、永塚、成田、西大友、西酒匂、沼代、根府川、延清、羽根尾、浜町、早川、東大友、東ヶ丘、東町、府川、別堀、堀之内、本町、前川、水之尾、緑、南板橋、南鴨宮、南町、谷津、柳新田、矢作、山西、蓮正寺)
南足柄市
(雨坪、飯沢、生駒、岩原、内山、狩野、苅野、北窪、小市、弘西寺、駒形新宿、関本、千津島、竹松、大雄町、塚原、中沼、怒田、沼田、広町、福泉、班目、壗下、三竹、向田、矢倉沢、和田河原)
中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
○東京都
東京都全域(島部除く)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
○静岡県
静岡市、葵区、駿河区、清水区、浜松市、中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡、函南町、駿東郡、清水町、長泉町、小山町、榛原郡、吉田町、川根本町、周智郡、森町
○埼玉県
さいたま市、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡、伊奈町、入間郡、三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、秩父郡、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、児玉郡、美里町、神川町、上里町、大里郡、寄居町、南埼玉郡、宮代町、北葛飾郡、杉戸町、松伏町
○千葉県
千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町
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