低圧ガス供給管新設工事|社会に貢献する、地域の住医「スドウ工営」

【工事場所】 小田原市 早川
【工事期間】 2021.09.04-2021.09.08
【工事内容】 掘削,給水引込工事,下水道引込工事,ガス管引込工事,舗装工事
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17


低圧ガス供給管新設工事

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ガス管引き込み工事の費用の相場

プロパンガスから都市ガスに変更する場合、ガスの引き込み工事が必要になります。

今回の記事では、ガスの引き込み工事費用の相場費用を紹介していきます。

ガス管引き込み工事の費用

ガス管を敷地内に引き込むには、敷地前の道路の地面を掘削してガス管を掘り出さなくてはならないので、非常に手間がかかります。

そのため、工事費は高額になります。

道路の状況やガス管までの距離にもよりますが、相場は10万円から15万円になります。

しかしこの金額は敷地・宅内配管工事のみの料金となっていますので、注意が必要です。

ガス機器の購入や改造が加わると、工事費はさらに高くなります。

以下の3つの要因があると、工事費がさらに高額になります。

・本管の延長工事が必要

・敷地が旗竿地

・敷地が私道に面している

本管の延長工事が必要

ガス管は、敷地前面のガス本管から引き込みます。

そのため本管が敷地前面まで来ていない場合には、本管自体の延長工事が必要です。

本管はガス会社が所有していますが、延長工事の費用はガス会社と利用者が共同で負担します。

さらにガス会社が負担する費用はガスメーターの能力によって上限が定められているので、超過した部分は全額利用者が負担することになります。

そのため本管延長の距離が長くなると、工事費用が高額になってしまいます。

また、本管から敷地までの引き込み工事費はガス会社の負担です。

ガス引き込み工事の費用負担をまとめると、以下のとおりになります。

本管延長工事:利用者とガス会社の共同負担

取出管工事:ガス会社が負担

宅地・宅内配管工事:利用者が負担

都市部から少し離れてしまうだけで、本管が埋設されていない地域も数多くあります。

あまりにも高額になりすぎて、ガスの引き込みを諦めてしまう人もいるようです。

敷地が旗竿地

通路の奥に家の敷地が拡がっている土地を、竿に旗を付けているような形状から旗竿地と言います。

家が密集している住宅街などで見られる土地の形状です。

旗竿地にガス管を引き込む場合、通路部分に配管することになるため、掘削する距離が長くなり、工事費が高額になります。

敷地が私道に面している

ガスの引き込み工事は、地面を掘削する必要があります。

このため敷地前面の道路が私道の場合には、勝手に掘削することはできません。

私道所有者に掘削承諾を貰う必要があります。

快く承諾してくれる人もいれば、承諾する代わりにお金を要求する人もいます。

承諾を得なければ工事ができないので、支払わないわけにはいきません。

掘削承諾以外にも、ガス引き込み工事では近隣住民とトラブルに発展してしまうことも。

このようなトラブルにならないように、ガス引き込み工事の前に、ガス会社には付近の状況を詳しく調査してもらうことが重要です。

ガス管引き込み工事の費用を安くする方法

残念ながらガス管引込工事の工事費は経済産業省の管理の下で公表されているので、値引きするのは困難です。

またガス会社の指定業者が引き込み工事を行うので、複数の業者から相見積もりをとって比較することもできません。

しかし、以下の2つの方法が利用できれば、工事費を減額することが可能になります。

・ガス引き込み工事をしたい近隣住民を探す

・ガス機器を自分で購入する

ガス引き込み工事をしたい近隣住民を探す

本管延長工事でガス会社が負担する費用は、設置するメーターの個数が多いほど高くなっていきます。

一度の本管延長工事でガス引き込み工事をする人が多ければ多いほど、設置するガスメーターの個数が多くなり、利用者の負担額が少なくなります。

本管延長工事費が高額になってしまう場合には、ガス会社に相談して、引き込み工事をしたい人を探してもらうといいでしょう。

ガス会社にとっても、一度の本管延長工事で利用者が増えるメリットがあるので、協力してくれるはずです。

ガス機器を自分で購入する

プロパンガスから都市ガスに切り替えると、ガス機器の交換が必要な場合があります。

ガス会社が作成した見積もりの中にガス機器の取り換え費用が含まれていたら、注意が必要です。

ガス会社はガス機器をメーカー小売価格で販売しているので、自分で購入した方がはるかに安く購入できます。

お風呂などの給湯器を自分で購入して設置するのは難しいですが、ガスコンロであれば自分で購入するのは容易です。

プロパンガスから都市ガスへ切り替える場合には、特に有効な手段です。

ガス管引込工事の工事費は大きく変化するものなので、実際の費用は見積もりをとってみないと分かりません。

特に本管延長工事が必要な場合は、工事費がかなり高額になりやすい傾向にあります。

あまりにも高額になる場合には、都市ガスの引き込みは諦めざるを得えません。

土間コンクリートとは

地面に砂利や砕石などを敷き込み、転圧してその上に直接、生コンクリートを流し込んで作られた床のことを言います。

玄関や外部の土間床の下地に用いられることが多く。ひび割れ防止のために鉄筋を挿入する場合が多いです。

土間コンクリート仕上げの種類

・金鏝(かなごて)仕上げ

金鏝仕上げとは、表面をツルツルにする仕上げ方法です。一発仕上げとも言われています。

一般的には土間コンクリートというとこの仕上げ方法になります。

生コンクリートを流し込み数回に分けて平らにしていきます。

最後に、乗っても靴跡がつかない程度に固まった際に、表面の薄いセメントで仕上げます。

デメリットとしては表面がツルツルしているので雨の日にすべりやすい事です。

・刷毛引き(はけびき)引き仕上げ

刷毛引き仕上げとはホウキで掃いたような刷毛目をつけた仕上げ方法です。

こちらも生コンクリートを数回に分けて平らに均していき、刷毛目を付けていきます。

これにより、滑り止めの機能が加わります。施工費用かからず、駐車場などの広い面積にて利用されることが多いです。

車椅子の方がいらっしゃる場合はこちらをお勧めいたします。

デメリットとしては表面がザラザラしているので砂ホコリがたまりやすくなります。

土間コンクリートの施工方法

①掘削(土堀)

まずコンクリートと砕石を入れる分の土を削りますので余分な土が発生します。

これを、建設残土や発生残土と呼び、この残土を処分する費用が必ず発生します。この分は頭に入れて置いてください。

②RC砕石を敷き転圧

その掘ったところにRC砕石を10cmぐらい敷き、それを転圧します。

③生コンを流し均す

転圧した砕石の上に生コンクリートを流し込み、固めます。

土間コンクリートでよくあるクレーム

「土間コンクリートは生き物」と職人は言います。

それだけ扱いが難しいということです。熟練した職人さんでも気候や温度によって仕上がりが変わることも多く、安定した仕上がりはとても難しいのです。

なかなか100%の施工という事は出来ないのが現実です。そのことを前提においてもらえればと思います。

土間コンクリートの中で最も多く置きるのはクレームが色むら、クラックです。

色むら

色むらとはグレーの濃淡が変わってしまい、見た目がまだら状に見える現象を言います。

・色むらの原因

色むらの原因は気候・セメントの材料の相性・養生期間・コンクリートに含まれる水分などいろんな要素が多いため一つに絞れない事が多く、突き止めることも困難です。

・色むらの対応策

コンクリートに含まれる水分や薬材が乾くのに半年から1年ぐらいかかります。放置しておくと白くなってきます。それでも色むらが起きる場合はご連絡ください。

クラック

クラックとはひび割れの事です。こちらもまた100%防ぐというのは出来ません。

ではどのように起き、どのような対処をするのかご紹介します。

・クラックの原因

コンクリートは圧縮に強く、引っ張りに弱いという性質があります。コンクリートは夏になると膨張、冬になると収縮します。

そのため、膨張、収縮率の違いからこのようにクラック(ヒビ)が生じます。

また新築の家だと土が固まっていないため地盤沈下の影響でコンクリートが耐えられなくなり、クラックが起きることもあります。

もちろんこれだけが全ての原因ではありません。コンクリートに継ぎ目を入れなかったなど様々な理由はあります。

・クラックの対応策

生コンクリートの中にワイヤーメッシュというものを入れます。

それにより引っ張りに強くなり強固な「鉄筋コンクリート」になります。

ワイヤーメッシュ

コンクリート1.5mから3mおきに継ぎ目(誘発目地)を入れると目に見えるクラックをかなり減らすことが出来ます。

誘発目地というのは目地の下層にわざと収縮によるクラックを誘発させるものです。

エキスパンションというものを継ぎ目に入れます。

土間コンクリートの養生期間

まず養生期間とは生コンを乾かす時間のことです。

夏場など温度が高い期間は養生期間が短く、逆に冬場は気温が低い為、養生期間が長くなります。

夏場で4日、冬場で7日ぐらいかかります。スタンプコンクリートも同様です。

土間はデリケートでどれだけ熟練された職人でも季節・気候・材料などで色むら、クラックが起きてしまう場合があります。

しかし業者によっては本来やるべき事をしなかったことが原因でひび割れが入る事もあります。

土間うちの実績が多いところを選ぶなど、施工の際は会社選びを慎重にしましょう。

解体工事の「ライフライン」撤去は絶対必要

解体工事というと、重機で建物を少しずつ壊して最終的に何も残らないようにする…というイメージだと思います。その際には、普段は隠れていて目にしないものももちろんきれいに処理するわけですが、そこで重要なのが「ライフライン」の撤去です。

ではライフラインとは一体何か、解体工事の際に撤去が必要なライフラインにはどんなものがあるのか、具体的にはどのように撤去を進めていけばいいのか。今回の記事では、解体工事におけるライフラインの撤去について書いていきたいと思います。

ライフラインとは

ライフラインという言葉には「生活・生命を維持するための水道・電気・ガス・通信などの施設のこと」という意味があります。「インフラ」という言い方もします。

「解体工事に伴うライフラインの撤去」という場合は、ガス管や電線などの撤去を表しています。建物の解体の際には、外側を壊すだけでなく、こういった普段は隠れている設備部分の撤去も必要であり、またライフラインの撤去を行っておかないと外側の解体作業に重大な支障をきたすということもあって、解体工事を考える際には知っておかないといけないポイントがたくさんあるのです。

解体工事の際に処置を考えるべきライフライン

基本的には、解体工事を考える際には以下のライフラインについて停止や撤去を行う必要があります。

・ガス

・電気

・水道

・電話

・光ケーブルやケーブルテレビ

・浄化槽

解体工事前のガスの扱い

解体工事前に必ず供給停止を要請しておくべきものの筆頭が、ガスです。扱いを誤ると重大な事故につながる恐れがもっとも大きいものなので、十分に注意して慎重に対応を進めましょう。

ガス供給停止の連絡を入れる

家庭に供給されているガスには、大きく分けて3種類の方式があります。

・プロパンガス 

・集中プロパン

・都市ガス

基本的にはガスボンベやガスメーター、もしくは毎月の請求書などに記載されているガス会社に連絡すれば間違いありません。ガスの種類による連絡先について、細かく見ていきましょう。

プロパンガス(個別プロパン)

プロパンガスには2種類の供給方法があり、多くは個別プロパンといって、ガス会社がガスを充填したボンベを各家庭に設置して使用するものです。

この個別プロパンの場合は、たいていガスボンベにガス会社の連絡先が記載されているので、そこに連絡を入れましょう。または、ガスメーターに記載されている設置会社に連絡が必要なケースもあります。

ガスの開栓時の契約書類などにも詳しい連絡先が載っているので、そちらを確認してみるのもいいでしょう。

プロパンガス(集中プロパン)

個別プロパンに対して集中プロパンというのは、まとまった住宅街や集合住宅、または工場などの事業者に、まとめて1ヶ所に貯蔵しているガスを供給する方法です。安定性や安全性に優れており、ガス代も比較的安いという特徴があります。

都市ガス

こちらは地域を管轄するガス会社に連絡することになります。規模の大きい会社が多いため、対応は比較的速いことが期待できますが、それでもスケジュールには余裕をもって連絡を入れるようにしましょう。

ガス供給停止の連絡内容

ガス会社に連絡を入れる際にもっとも注意しなければいけないのは、単純に「供給停止依頼」だけではなく「解体工事をするための撤去依頼」だという旨も伝えなければいけない点です。そうでないと単に停止するだけの扱いになったり、ガス管の撤去まで必要なのにそれがなされなかったりということで大きなトラブルにつながる恐れがあります。

都市ガスの場合は特に、「地境撤去の依頼」という言葉を使用すると、スムーズに話が進むでしょう。

また、ガス会社に連絡を入れる際には、具体的に以下のことも伝えられるようにしておきましょう。

・撤去する場所の住所

・契約者の氏名および連絡先

・連絡者の氏名および連絡先

・撤去する時期

・お客様番号もしくはメーター番号

ガス供給停止連絡の際の注意事項

先述した通り、解体工事の際にガスが供給されている管を重機などで損傷してしまうと、引火・爆発といった大事故を引き起こす恐れがあります。工事前の供給停止・撤去依頼の連絡は絶対に忘れないように気をつけましょう。

また、ガス停止の際には依頼主の立ち合いが必要となります。会社側のみならず自分のスケジュールも関係してくるため、余裕をもった日程で早めに連絡するようにしたいものですね。

ガス供給停止状況に応じた対応

ガス管の場所などの状況によっては、ガス管の撤去が必要ない場合もあります。まずはガス会社の担当者に現場を見てもらって、解体工事前にどのような処置が必要になるかを確認してもらい、判断を仰ぎましょう。

・ガスメーターの閉栓

これでガスの供給が停止の扱いとなります。解体工事といっても建物の一部だけなど小規模な工事の場合には、閉栓だけで問題ない場合もあります。

・ガスメーターの撤去

ガスメーター自体が解体工事の妨げになる場合は、機器の撤去を行ってもらう必要があります。建物の解体予定部分にメーターが設置されているような状況であれば、撤去が必要になるでしょう。

・ガス管の切断・撤去

解体工事を行う敷地の地中にガス管が埋設している場合は、確実に供給停止を行ったのち管を撤去してもらう必要があります。

閉栓やメーターの撤去は無料であることが多いのですが、一般的にガス管の切断や撤去には費用がかかるので、予算に組み込んでおきましょう。

解体工事中にガス管が出てきたら

解体工事前に万全を期したつもりでも、いざ工事を始めたら地中の思わぬ場所からガス管が出てきた、という事例もあります。

ガス管は扱いを誤ると大事故につながる恐れがあるため、こういった場合もすぐにガス会社に連絡して専門の担当者に判断と指示を仰ぎましょう。

解体工事前の電気の扱い

解体工事前に電気の停止と電線の撤去を済ませておくことは、ガス管の撤去と同様に最重要事項といっても過言ではありません。

なぜなら、もしも解体工事中に電気を停止していない電線を重機が引っ掛けるなどして切断するというようなことが起きたら、大惨事になりかねないからです。負傷者だけでなく死亡者も出る恐れがある大事故につながる可能性があるため、電気の停止・電線の撤去は必ず行いましょう。

解体工事であることを伝える

電力会社に連絡する際にも、単に電気の停止依頼だけではなく「解体工事を行う」ということもはっきりと伝えるようにしましょう。

なぜなら、通常の電気停止だけではアンプブレーカーやメーター、引き込み線などの撤去までは行わないからです。解体工事を行う際には、こういったものもすべて撤去してもらう必要があるため、ガスの場合同様しっかりと解体工事を行う旨を説明しましょう。

電力会社に連絡を入れる際には、具体的に以下のことも伝えられるようにしておきます。

・電気を停止する場所の住所

・契約者の氏名および連絡先

・連絡者の氏名および連絡先

・撤去する時期

・お客様番号もしくはメーター番号

余裕をもった連絡を

解体工事に伴う電気の停止・電線などの撤去には、時間がかかることが多々あります。解体工事の開始前ぎりぎりに連絡すると、撤去作業が間に合わず、工期を延ばすはめになるということもありえます。電気撤去だけに限りませんが、「今日連絡したら明日撤去」という、ものではないため、スケジュール的に余裕をもって業者に連絡するようにしましょう。どんなに遅くても工事開始10日前までの連絡が望ましいといえます。

また、電線などの撤去の際には立ち合いが必要になることがほとんどです。そのため施主のスケジュールにも影響が出てくる作業となります。この点も踏まえて、早めに動いておくようにしたいですね。

工事中に電気を使う場合は?

解体工事の際に業者が電気機器を使用する場合、すでに電気が撤去されてしまっていたら電源や電気代はどうなるのでしょうか?

まず電源に関しては、業者が仮設の電気設備を用意することがほとんどです。それを用いて電気機器も使用するため、心配はいらないでしょう。

そしてその際の電気代は、契約の内容によります。見積の際に電気代という項目があったり、諸費用の中に組み込まれていたりする場合は、施主負担という扱いになるでしょう。業者負担となっているケースもありますが、あらかじめはっきりしておかないと、追加請求になるなどのちのちトラブルになる可能性も生じます。

見積のときにきちんと確認しておきましょう。

解体工事前の水道の扱い

水道は停止も撤去もしない!

ここまでガスと電気については、供給停止と設備撤去の依頼をしなければならないというお話をしてきましたが、三大ライフラインともいえるものの残りのひとつ・水道に関してだけは、解体工事前に停止も水道管の撤去も行わないでください。

というのは、水道だけは解体工事中でも確実に使用が予定されているものだからです。

解体工事には塵やほこりの飛散がどうしてもつきものであり、それらを抑えるために「散水」といって、水をまきながら作業を行います。それなりの量の水が必要となるため、電気のように業者が仮設の設備を用意する、というわけにはいかないのです。

工事前に精算だけは済ませておく?

解体工事中に多くの水を必要とするということはわかりましたが、その分の水道代は業者と施主のどちらが支払うのでしょうか。

これも電気代同様、特に「どちらが払わなければいけない」という決まりなどはなく、ケースバイケースです。しかし、双方の認識違いで後々のトラブルにならないように、あらかじめ見積の際にどちらの支払いになるのか、またその場合はどのように精算するのか、などという点を確認しておくようにしましょう。

とはいえ解体工事中の水道代は業者側がもつ、というのが大半の工事で当てはまるようです。それぞれのケースについて見ていきましょう。

業者の支払いになる場合

もし工事中の水道代が業者負担ということであれば、工事の前にいったん水道代を精算し、施主がそれまでに使用していた生活用水の水道代と工事でこれから発生する水道代を分けて管理できるようにしておきます。

また、業者によってはあらかじめ水道会社に、工事期間中の水道代の請求は業者にするようにとの依頼まで済ませてくれていることもあります。

施主の支払いになる場合

あまり多くはないケースですが、もし施主側の負担になるのであれば、工事前に特に水道代の精算は必要ありません。解体前までに使用していた生活用水の水道代と、工事中に発生した水道代の両方を施主が支払うため、精算して区別する必要がないからです。

気になるのは請求金額ですが、そんなに高額になることはなかなかないでしょう。季節や現場の状況などにもよりますが、大体5,000円程度と見ておけばまず問題はなく、たとえどんなに多くても1万円以上になることはめったにないといえます。つまり「5,000~1万円」と考えておけばいいでしょう。

もし水道を止めてしまったらどうなるか

万が一何かの手違いで水道を止めてしまったり、水道を使うこと自体ができなかったりした場合は、「電気のように業者が仮設の設備を用意する、というわけにはいかない」と先述はしましたが、業者が仮設の貯水タンクなどを使用せざるをえなくなると考えられます。

ただし、この場合は仮設の設備や水の実費が施主の負担となってしまうことがほとんどです。見積段階で状況がはっきりしていなかったとしたら、元々の見積金額から追加して請求を受けるということになるでしょう。

たとえ水道代が施主負担のケースでも、水道さえ使えればそこまで高額になることはないのに、停止してしまったばかりに費用も、業者側の作業負担も増えてしまう…ということになりかねないのですね。

「水道は止めない」という点については、さまざまな点でしっかりと把握しておく必要があるのです。

水道の扱いについて

結論としては、水道については解体工事前に停止したり管を撤去したりする必要はなし (むしろ停止してはいけない) 、精算をするかどうかは工事用水代が施主負担か業者負担かで変わる、ということですね。

解体工事前に精算を行う場合には、大体以下のような点を伝えられるように準備しておきましょう。

・精算する場所の住所

・契約者の氏名および連絡先

・連絡者の氏名および連絡先

・精算する時期

・お客様番号もしくはメーター番号

・今後の使用予定(精算後の支払予定者など)

解体工事前の電話線の扱い

最近は携帯電話の普及により、固定電話を使用している家庭はずいぶん減りましたが、もちろん電話線を引いているお宅もまだまだあるでしょう。

解体工事の際には、電話も止めて電話線を撤去しておく必要があります。これは電気の停止・電線の撤去とはまた別の手続きとなるため、電話を契約している通信会社に連絡することになります。

電気やガスなどと比べてついつい後回しにしたり、忘れがちになったりしますが、通信会社によっては停止や撤去に時間がかかることがあるので、早めの連絡を心がけましょう。

費用はかからないことが多いですが、こちらも会社によってまちまちであるため、連絡の際に確認しておくといいですね。

電話会社に連絡を入れる際には、具体的に以下のことも伝えられるようにしておきましょう。

・撤去する場所の住所

・回線契約者の氏名および連絡先

・連絡者の氏名および連絡先

・撤去する時期

電話線を撤去せずに解体工事を始めてしまったら

電話線の撤去をせずに解体工事を行ってしまうと、電話線の垂れ下りが生じたり、重機によって電話線を切断してしまったりなど、思わぬ事故が発生する恐れがあります。

電話線の垂れ下りが起きると、通行人の転倒や車の事故につながる可能性が考えられます。特に自転車やバイクなどが引っかかると、大事故になってしまう恐れがあります。

また、電話線を切断してしまうと感電の危険の発生のみならず近隣の電話が不通になるという状態にも陥り、多数の人に迷惑をかけてしまうことにもなりかねないでしょう。電話線は地中に埋設されている場合もあり、その場合は特に電話線の存在に気づかず重機で切断してしまうこともあります。

電気やガスほど存在感が大きくはないため、ついつい忘れてしまいがちですが、損害賠償責任を負わなければいけない事例もあるほどなので、電話線の撤去も必ず行うべく、通信会社に連絡を入れるのを忘れずにおきましょう。

解体工事前の光ケーブルやケーブルテレビの扱い

こちらも基本的には電話線の撤去同様、契約している通信会社に「解体工事を行うため、回線を撤去してほしい」という連絡を入れます。やはり早めのスケジュールで動いておきましょう。

解体工事前の浄化槽の扱い

ライフラインからは少し外れますが、場合によっては浄化槽が存在する土地もあるでしょう。

浄化槽とは、下水道が整備されていない地域などで、一般家庭から排出される汚水を河川に流せるレベルにまで衛生的に処理する装置のことです。し尿だけを処理できる浄化槽、それに加えて生活排水までも処理できる浄化槽もあります。地下など目立たない場所に設置されていることが多いため、見たことがないうえに解体工事を行うまで存在自体も知らなかった、ということも少なくない設備です。

浄化槽の設備そのものの撤去は解体業者が行うことがほとんどですが、もしも中に汚水が入ったままの状態で解体作業を進めると、汚水が地下に流れ出してしまい、悪臭や汚染を引き起こすなど環境に悪影響を与える可能性があります。つまり浄化槽に中身が入っていると撤去作業を行うことはできないため、解体工事の前には浄化槽の清掃・消毒を完了させておく必要があるのです。

清掃・消毒を行ってくれる業者も場合によっては連絡してすぐに来てくれるとは限らないため、こちらも工事開始前に余裕をもったスケジュールで依頼しておくようにしましょう。

解体工事の際には、あらかじめ供給停止や設備撤去の依頼をしておくべきライフラインが数多くあります。基本的には「水道以外は撤去しておく」と考えておきましょう。中には撤去を怠ると重大な事故やトラブルにつながる恐れのあるものも存在するため、スケジュールに余裕をもって、各業者に連絡を行うよう心がけたいですね。


有限会社スドウ工営のSDGs 宣言

社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。

To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.

SDGsとは?

持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

スドウ工営のSDGsの取り組みについて

弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。

GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する

GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る

GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する

GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。

SDGsをビジネスにつなげる

SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。


【工事担当者】

当工事は、小田原市早川の低圧ガス供給管新設工事になります。

弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。

弊社では低圧ガス供給管新設工事を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。

早い!安い!低圧ガス供給管新設工事をお求めのお客様は有限会社スドウ工営へ!
給水工事・水道工事・舗装工事・土木工事は是非スドウ工営にお問い合わせください!


有限会社スドウ工営
https://sudou-kouei.co.jp/

有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
http://sk-garden.jp/

有限会社不動産事業部
http://sudoukouei-realestate.com/

有限会社スドウ工営(解体工事)
https://www.sudo-koei.com/

有限会社スドウ工営(浄化槽工事)
https://www.joukasou-tatsujin.com/

Lismica(リフォーム)
https://lismica.jp/

キレっとリフォーム(リフォーム)
https://kiretto-reform.com/


【Tポイント】

有限会社スドウ工営では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!

通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!

【クレジットカード決済】

有限会社スドウ工営では、工事金額の支払いがクレジットカード決済することが可能です!

指定ブランドのカードをお持ちの方は、是非キャッシュレス決済をご利用ください。


【指定工事店及び指定水道業者】

■排水設備工事指定工事店

【神奈川県】
小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店
南足柄市公共下水道排水設備工事指定工事店
茅ヶ崎市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊勢原市公共下水道排水設備工事指定工事店
海老名市公共下水道排水設備工事指定工事店
湯河原町公共下水道排水設備工事指定工事店
開成町公共下水道排水設備工事指定工事店
大井町公共下水道排水設備工事指定工事店
松田町公共下水道排水設備工事指定工事店
真鶴町公共下水道排水設備工事指定工事店
箱根町公共下水道排水設備工事指定工事店
大磯町公共下水道排水設備工事指定工事店
二宮町公共下水道排水設備工事指定工事店
中井町公共下水道排水設備工事指定工事店
秦野市公共下水道排水設備工事指定工事店
平塚市公共下水道排水設備工事指定工事店
鎌倉市公共下水道排水設備工事指定工事店
大和市公共下水道排水設備工事指定工事店
座間市公共下水道排水設備工事指定工事店
藤沢市公共下水道排水設備工事指定工事店
厚木市公共下水道排水設備工事指定工事店
葉山町公共下水道排水設備工事指定工事店
寒川町公共下水道排水設備工事指定工事店
逗子市公共下水道排水設備工事指定工事店
愛川町公共下水道排水設備工事指定工事店

【静岡県】
熱海市公共下水道排水設備工事指定工事店
御殿場市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊東市公共下水道排水設備工事指定工事店
東伊豆公共下水道排水設備工事指定工事店

■給水装置工事事業者

【東京都】
東京都指定給水装置工事事業者(全域)

【神奈川県】
神奈川県県営上水道給水装置工事事業者
小田原市給水装置工事事業者
南足柄市給水装置工事事業者
湯河原町給水装置工事事業者
開成町給水装置工事事業者
大井町給水装置工事事業者
松田町給水装置工事事業者
真鶴町給水装置工事事業者
箱根町給水装置工事事業者
中井町給水装置工事事業者
秦野市給水装置工事事業者
座間市給水装置工事事業者

【静岡県】
熱海市給水装置工事事業者
御殿場市給水装置工事事業者
伊東市給水装置工事事業者
東伊豆町給水装置工事事業者

【対応エリア】
〇神奈川県全域 〇東京都 〇千葉県 埼玉県

○神奈川県

横浜市

横浜市鶴見区
(朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、扇島、小野町、梶山、上末吉、上の宮、寛政町、岸谷、北寺尾、駒岡、栄町通、汐入町、獅子ケ谷、下野谷町、尻手、下末吉、末広町、菅沢町、諏訪坂、大黒町、大黒ふ頭、大東町、佃野町、鶴見、鶴見中央、寺谷、豊岡町、仲通、生麦、浜町、馬場、東寺尾、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、平安町、弁天町、本町通、三ツ池公園、向井町、元宮、矢向)

横浜市神奈川区
(青木町、旭ケ丘、出田町、泉町、入江、浦島丘、浦島町、恵比須町、大口通、大口仲町、大野町、片倉、神奈川、神奈川本町、上反町、神之木台、神之木町、亀住町、神大寺、桐畑、金港町、栗田谷、幸ケ谷、子安台、子安通、斎藤分町、栄町、沢渡、三枚町、白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町、白幡東町、白幡南町、白幡向町、新浦島町、新子安、新町、菅田町、鈴繁町、高島台、宝町、立町、反町、台町、千若町、鶴屋町、富家町、中丸、七島町、西大口、西神奈川、西寺尾、二本榎、白楽、羽沢町、羽沢南、橋本町、東神奈川、平川町、広台太田町、二ツ谷町、星野町、松ケ丘、松見町、松本町、瑞穂町、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、三ツ沢西町、三ツ沢東町、三ツ沢南町、守屋町、山内町、六角橋)

横浜市西区
(赤門町、東ケ丘、伊勢町、老松町、岡野、霞ケ丘、北軽井沢、北幸、楠町、久保町、御所山町、境之谷、桜木町4丁目、桜木町5丁目、桜木町6丁目、桜木町7丁目、浅間台、浅間町、高島、中央、戸部町、戸部本町、西戸部町、西平沼町、西前町、花咲町4丁目、花咲町5丁目、花咲町6丁目、花咲町7丁目、浜松町、東久保町、平沼、藤棚町、緑町、みなとみらい、南軽井沢、南幸、南浅間町、宮ケ谷、宮崎町、元久保町、紅葉ケ丘)

横浜市中区
(相生町、赤門町、曙町、池袋、石川町、伊勢佐木町、上野町、打越、内田町、扇町、大芝台、太田町、大平町、翁町、尾上町、海岸通、柏葉、かもめ町、北方町、北仲通、黄金町、寿町、小港町、鷺山、桜木町、新港、新山下、末広町、末吉町、住吉町、諏訪町、滝之上、竹之丸、立野、千歳町、千鳥町、長者町、千代崎町、塚越、寺久保、常盤町、豊浦町、仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、日本大通、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、野毛町、羽衣町、初音町、花咲町、英町、万代町、日ノ出町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、富士見町、不老町、弁天通、蓬莱町、本郷町、本町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本牧元町、本牧和田、真砂町、松影町、豆口台、港町、南仲通、南本牧、簑沢、宮川町、妙香寺台、三吉町、麦田町、元浜町、元町、矢口台、山下町、山田町、山手町、大和町、山吹町、山元町、弥生町、横浜公園、吉田町、吉浜町、若葉町、和田山)

横浜市南区
(井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡、大橋町、庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、山王町、山谷、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、高砂町、高根町、通町、中里、中里町、中島町、中村町、永田北、永田山王台、永田台、永田東、永田南、永田みなみ台、西中町、八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽、別所、別所中里台、堀ノ内町、蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川、睦町、吉野町、若宮町)

横浜市保土ケ谷区
(新井町、今井町、岩井町、岩崎町、岩間町、岡沢町、霞台、帷子町、釜台町、鎌谷町、上菅田町、上星川、狩場町、川島町、川辺町、神戸町、権太坂、境木町、境木本町、坂本町、桜ケ丘、新桜ケ丘、瀬戸ケ谷町、月見台、天王町、常盤台、西久保町、西谷、西谷町、初音ケ丘、花見台、東川島町、藤塚町、仏向町、仏向西、法泉、星川、保土ケ谷町、峰岡町、峰沢町、宮田町、明神台、和田)

横浜市磯子区
(磯子、磯子台、鳳町、岡村、上町、上中里町、栗木、坂下町、汐見台、下町、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、杉田、杉田坪呑、滝頭、田中、中浜町、中原、西町、原町、馬場町、東町、久木町、氷取沢町、広地町、丸山、峰町、森、森が丘、洋光台)

横浜市金沢区
(朝比奈町、海の公園、大川、乙舳町、片吹、金沢町、釜利谷町、釜利谷西、釜利谷東、釜利谷南、横浜市金沢区、幸浦、柴町、昭和町、白帆、洲崎町、瀬戸、高舟台、大道、寺前、泥亀、富岡西、富岡東、鳥浜町、長浜、並木、西柴、能見台、能見台通、能見台東、能見台森、野島町、八景島、東朝比奈、平潟町、福浦、堀口、町屋町、みず木町、六浦、六浦町、六浦東、六浦南、谷津町、柳町)

横浜市港北区
(大倉山、大曽根、大曽根台、菊名、岸根町、北新横浜、小机町、篠原北、篠原台町、篠原町、篠原西町、篠原東、下田町、新横浜、新吉田町、新吉田東、高田町、高田西、高田東、樽町、綱島上町、綱島台、綱島西、綱島東、鳥山町、仲手原、錦が丘、新羽町、日吉、日吉本町、富士塚、大豆戸町、箕輪町、師岡町、)

横浜市戸塚区
(秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢、汲沢町、小雀町、品濃町、下倉田町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、原宿、東俣野町、平戸、平戸町、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町、南舞岡、矢部町、吉田町)

横浜市港南区
(大久保、上大岡西、上大岡東、上永谷、上永谷町、港南、港南台、港南中央通、最戸、笹下、下永谷、芹が谷、野庭町、東芹が谷、東永谷、日限山、日野、日野中央、日野南、丸山台)

横浜市旭区
(市沢町、今川町、今宿、今宿町、今宿西町、今宿東町、今宿南町、大池町、小高町、柏町、金が谷、上川井町、上白根、上白根町、川井宿町、川井本町、川島町、桐が作、左近山、笹野台、さちが丘、三反田町、四季美台、下川井町、白根、白根町、善部町、都岡町、鶴ケ峰、鶴ケ峰本町、中尾、中希望が丘、中沢、中白根、西川島町、東希望が丘、二俣川、本宿町、本村町、万騎が原、南希望が丘、南本宿町、矢指町、若葉台)

横浜市緑区
(青砥町、いぶき野、上山、鴨居、鴨居町、北八朔町、霧が丘、小山町、竹山、台村町、寺山町、十日市場町、中山、長津田、長津田町、長津田みなみ台、新治町、西八朔町、白山、東本郷、東本郷町、三保町、森の台)

横浜市瀬谷区
(相沢、阿久和西、阿久和東、阿久和南、東野、東野台、卸本町、上瀬谷町、北新、北町、五貫目町、下瀬谷、瀬谷、瀬谷町、竹村町、中央、中屋敷、橋戸、二ツ橋町、本郷、三ツ境、南瀬谷、南台、宮沢、目黒町)

横浜市栄区
(飯島町、犬山町、尾月、笠間、鍛冶ケ谷、鍛冶ケ谷町、桂台北、桂台中、桂台西、桂台東、桂台南、桂町、金井町、上郷町、上之町、亀井町、公田町、小菅ケ谷、小菅ケ谷町、小山台、庄戸、田谷町、中野町、長尾台町、長倉町、長沼町、野七里、柏陽、東上郷町、本郷台、元大橋、若竹町)

横浜市泉区
(池の谷、和泉が丘、和泉中央北、和泉中央南、和泉町、岡津町、桂坂、上飯田町、下飯田町、下和泉、白百合、新橋町、中田北、中田町、中田西、中田東、中田南、西が岡、弥生台、領家、緑園)

横浜市青葉区
(青葉台、あかね台、あざみ野、あざみ野南、市ケ尾町、美しが丘、美しが丘西、梅が丘、荏子田、荏田北、荏田町、荏田西、榎が丘、大場町、恩田町、柿の木台、桂台、上谷本町、鴨志田町、鉄町、黒須田、桜台、さつきが丘、下谷本町、しらとり台、新石川、寺家町、すすき野、すみよし台、たちばな台、田奈町、千草台、つつじが丘、奈良、奈良町、成合町、藤が丘、松風台、みすずが丘、みたけ台、緑山、もえぎ野、元石川町、もみの木台、若草台)

横浜市都筑区
(あゆみが丘、池辺町、牛久保、牛久保町、牛久保西、牛久保東、荏田東、荏田東町、荏田南、荏田南町、大熊町、大棚町、大棚西、大丸、折本町、加賀原、勝田町、勝田南、川向町、川和台、川和町、北山田、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、茅ケ崎東、茅ケ崎南、中川、中川中央、仲町台、長坂、二の丸、早渕、東方町、東山田、東山田町、平台、富士見が丘、南山田、南山田町、見花山)

川崎市

川崎市川崎区
(浅田、浅野町、旭町、池上新町、池上町、池田、砂子、伊勢町、浮島町、江川、駅前本町、榎町、追分町、扇町、大川町、扇島、大島、大島上町、小川町、小田、小田栄、貝塚、川中島、観音、京町、鋼管通、小島町、境町、桜本、塩浜、下並木、昭和、白石町、新川通、鈴木町、田島町、田辺新田、田町、大師駅前、大師河原、大師公園、大師本町、大師町、台町、千鳥町、堤根、出来野、殿町、中島、中瀬、日進町、浜町、東扇島、東田町、東門前、日ノ出、藤崎、富士見、堀之内町、本町、水江町、港町、南町、南渡田町、宮前町、宮本町、元木、夜光、四谷上町、四谷下町、渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町)

川崎市幸区
(遠藤町、大宮町、小倉、鹿島田、河原町、北加瀬、小向町、小向東芝町、小向仲野町、小向西町、紺屋町、幸町、下平間、新小倉、新川崎、新塚越、神明町、塚越、戸手、戸手本町、中幸町、東小倉、東古市場、古市場、古川町、堀川町、南加瀬、南幸町、都町、矢上、柳町)

川崎市中原区
(井田、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井西町、今井南町、大倉町、上小田中、上新城、上平間、上丸子、上丸子山王町、上丸子天神町、上丸子八幡町、苅宿、北谷町、木月、木月伊勢町、木月大町、木月祗園町、木月住吉町、小杉、小杉御殿町、小杉陣屋町、小杉町、下小田中、下新城、下沼部、新城、新城中町、新丸子東、新丸子町、田尻町、等々力、中丸子、西加瀬、丸子通、宮内)

川崎市高津区
(明津、宇奈根、梶ケ谷、蟹ケ谷、上作延、北野川、北見方、久地、坂戸、子母口、下作延、下野毛、新作、末長、諏訪、瀬田、千年、千年新町、東野川、久末、久本、二子、溝口、向ケ丘)

川崎市多摩区
(生田、栗谷、宿河原、菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、菅野戸呂、菅馬場、堰、寺尾台、中野島、長尾、長沢、西生田、登戸、登戸新町、東生田、東三田、布田、枡形、三田、南生田)

川崎市宮前区
(有馬、犬蔵、梶ケ谷、けやき平、小台、五所塚、鷺沼、潮見台、神木、神木本町、白幡台、菅生、菅生ケ丘、平、土橋、南平台、西野川、野川台、野川本町、初山、東有馬、馬絹、水沢、南野川、宮崎、宮前平)

川崎市麻生区
(王禅寺、王禅寺西、王禅寺東、岡上、片平、金程、上麻生、栗木、栗木台、栗平、黒川、五力田、下麻生、白鳥、高石、多摩美、千代ケ丘、虹ケ丘、白山、早野、はるひ野、東百合丘、古沢、細山、万福寺、南黒川、向原、百合丘)

横須賀市
(秋谷、芦名、阿部倉、粟田、安針台、池上、池田町、稲岡町、不入斗町、岩戸、内川、内川新田、浦賀、浦賀丘、浦上台、浦郷町、上町、太田和、大滝町、大津町、大矢部、小川町、荻野、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、小原台、金谷、鴨居、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、楠ケ浦町、久比里、久村、久里浜、久里浜台、グリーンハイツ、光風台、子安、小矢部、坂本町、桜が丘、佐島、佐島の丘、佐野町、佐原、猿島、汐入町、汐見台、湘南国際村、湘南鷹取、新港町、神明町、須軽谷、田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、鷹取、武、田戸台、津久井、鶴が丘、泊町、長井、長浦町、長坂、長沢、長瀬、夏島町、西浦賀、西逸見町、根岸町、野比、ハイランド、箱崎町、走水、浜見台、林、光の丘、東浦賀、東逸見町、日の出町、平作、深田台、富士見町、二葉、舟倉、船越町、平成町、平和台、逸見が丘、本町、望洋台、馬堀海岸、馬堀町、緑が丘、港が丘、南浦賀、三春町、御幸浜、森崎、安浦町、山科台、山中町、吉井、吉倉町、米が浜通、若松町、若宮台)

鎌倉市
(稲村ガ崎、今泉、今泉台、岩瀬、植木、扇ガ谷、大船、大町、岡本、御成町、梶原、鎌倉山、上町屋、腰越、小袋谷、小町、極楽寺、坂ノ下、笹目町、佐助、材木座、七里ガ浜、七里ガ浜東、城廻、十二所、浄明寺、関谷、高野、玉縄、台、津、津西、手広、寺分、常盤、二階堂、西鎌倉、西御門、長谷、笛田、山崎、山ノ内、由比ガ浜、雪ノ下)

逗子市
(池子、小坪、桜山、新宿、逗子、沼間、久木、山の根)

三浦市
(尾上町、海外町、岬陽町、栄町、白石町、城山町、諏訪町、天神町、初声町入江、初声町高円坊、初声町下宮田、初声町三戸、初声町和田、原町、晴海町、東岡町、三崎、三崎町小網代、三崎町城ケ島、三崎町六合、三崎町諸磯、南下浦町金田、南下浦町上宮田、南下浦町菊名、南下浦町毘沙門、南下浦町松輪、宮川町、向ケ崎町)
葉山町

相模原市

相模原市緑区
(相原、青根、青野原、青山、太井、大島、大山町、小倉、小原、小渕、上九沢、川尻、久保沢、佐野川、澤井、下九沢、城山、寸沢嵐、田名、谷ヶ原、千木良、鳥屋、中沢、中野、長竹、名倉、西橋本、二本松、根小屋、橋本、橋本台、葉山島、原宿、原宿南、東橋本、日連、広田、牧野、又野、町屋、三井、三ケ木、向原、元橋本町、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台、若柳)

相模原市中央
(相生、青葉、大野台、小山、鹿沼台、上溝、上矢部、共和、向陽町、小町通、相模原、下九沢、水郷田名、すすきの町、清新、高根、田名、田名塩田、中央、千代田、並木、光が丘、氷川町、東淵野辺、富士見、淵野辺、淵野辺本町、星が丘、松が丘、緑が丘、南橋本、宮下、宮下本町、弥栄、矢部、矢部新町、矢部新田、陽光台、横山、横山台、由野台)

相模原市南区
(旭町、麻溝台、新磯野、磯部、鵜野森、大野台、上鶴間、上鶴間本町、北里、古淵、栄町、相模大野、相模台団地、桜台、下溝、新戸、相南、相武台、相武台団地、当麻、西大沼、東大沼、東林間、双葉、文京、松が枝町、御園、南台豊町、若松)

厚木市
(愛甲、愛甲西、愛甲東、愛名、旭町、厚木、厚木町、吾妻町、飯山、泉町、及川、王子、岡田、岡津古久、小野、恩名、金田、上依知、上荻野、上落合、上古沢、寿町、幸町、酒井、栄町、猿ケ島、三田、三田南、下依知、下荻野、下川入、下津古久、下古沢、関口、棚沢、田村町、妻田、妻田北、妻田西、妻田東、妻田南、戸田、鳶尾、戸室、中依知、中荻野、中町、長沼、七沢、温水、温水西、長谷、林、東町、船子、松枝、まつかげ台、水引、緑ケ丘、南町、みはる野、宮の里、毛利台、元町、森の里、森の里青山、森の里若宮、山際)

大和市
(上草柳、上和田、桜森、渋谷、下草柳、下鶴間、下和田、草柳、代官、中央、中央林間、中央林間西、つきみ野、鶴間、西鶴間、深見、深見台、深見西、深見東、福田、南林間、柳橋、大和東、大和南、林間)

海老名市
(泉、今里、扇町、大谷、大谷北、大谷南、柏ケ谷、勝瀬、門沢橋、上今泉、上郷、上河内、河原口、国分北、国分南、国分寺台、さつき町、下今泉、社家、杉久保、杉久保北、杉久保南、中央、中河内、中新田、中野、浜田町、東柏ケ谷、本郷、めぐみ町、望地)

座間市
(入谷西、入谷東、栗原、栗原中央、小松原、相模が丘、さがみ野、座間、新田宿、相武台、立野台、西栗原、東原、ひばりが丘、広野台、緑ケ丘、南栗原、明王、四ツ谷)

綾瀬市
(厚木航空基地、大上、落合北、落合南、上土棚、上土棚北、上土棚中、上土棚南、小園、小園南、蓼川、寺尾釜田、寺尾北、寺尾台、寺尾中、寺尾西、寺尾本町、寺尾南、早川、早川城山、深谷、深谷上、深谷中、深谷南、本蓼川、吉岡、吉岡東、綾西)
愛川町、清川村

平塚市
(明石町、天沼、飯島、出縄、入野、入部、榎木町、老松町、追分、大神、大島、大原、岡崎、片岡、上吉沢、上平塚、北金目、北豊田、城所、久領堤、黒部丘、公所、河内、小鍋島、御殿、幸町、桜ケ丘、真田、四之宮、下吉沢、下島、新町、須賀、菫平、諏訪町、浅間町、千石河岸、千須谷、袖ケ浜、高根、高浜台、高村、宝町、立野町、田村、達上ケ丘、代官町、土屋、堤町、寺田縄、唐ケ原、徳延、豊田打間木、豊田小嶺、豊田平等寺、豊田本郷、豊田宮下、豊原町、中里、中堂、中原、中原上宿、中原下宿、長瀞、長持、撫子原、錦町、西真土、西八幡、虹ケ浜、根坂間、花水台、馬入、馬入本町、東真土、東豊田、東中原、東八幡、日向岡、平塚、広川、富士見町、ふじみ野、札場町、紅谷町、松風町、纒、万田、見附町、南金目、南豊田、南原、宮の前、宮松町、めぐみが丘、桃浜町、八重咲町、八千代町、山下、八幡、夕陽ケ丘、横内、吉際、龍城ケ丘)

藤沢市
(朝日町、石川、稲荷、今田、打戻、江の島、円行、遠藤、大庭、獺郷、片瀬、片瀬海岸、片瀬目白山、片瀬山、亀井野、柄沢、川名、桐原町、鵠沼、鵠沼石上、鵠沼海岸、鵠沼桜が岡、鵠沼神明、鵠沼橘、鵠沼花沢町、鵠沼東、鵠沼藤が谷、鵠沼松が岡、葛原、小塚、下土棚、湘南台、菖蒲沢、白旗、城南、善行、善行坂、善行団地、高倉、高谷、立石、大鋸、長後、辻堂、辻堂神台、辻堂新町、辻堂太平台、辻堂西海岸、辻堂東海岸、辻堂元町、土棚、天神町、並木台、西富、西俣野、羽鳥、花の木、藤が岡、藤沢、本鵠沼、本町、本藤沢、みその台、南藤沢、宮原、宮前、弥勒寺、村岡東、用田、渡内)

茅ヶ崎市
(赤羽根、赤松町、旭が丘、甘沼、今宿、円蔵、香川、小桜町、小和田、幸町、汐見台、下寺尾、下町屋、松林、白浜町、新栄町、十間坂、芹沢、高田、代官町、茅ヶ崎、堤、鶴が台、出口町、常盤町、共恵、中海岸、中島、行谷、南湖、西久保、萩園、浜須賀、浜竹、浜之郷、浜見平、東海岸北、東海岸南、菱沼、菱沼海岸、ひばりが丘、富士見町、平太夫新田、平和町、本宿町、本村、松尾、松風台、松が丘、松浪、美住町、みずき、緑が浜、室田、元町、柳島、柳島海岸、矢畑、若松町)

秦野市
(今泉、今泉台、今川町、入船町、尾尻、落合、春日町、上今川町、上大槻、河原町、北矢名、寿町、小蓑毛、幸町、栄町、桜町、三屋、渋沢、渋沢上、清水町、下大槻、下落合、菖蒲、新町、水神町、末広町、鈴張町、曽屋、大秦町、立野台、千村、鶴巻、鶴巻北、鶴巻南、寺山、戸川、栃窪、名古木、並木町、西大竹、西田原、沼代新町、萩が丘八沢、羽根、東田原、ひばりケ丘、平沢、富士見町、文京町、堀川、堀西、堀山下、本町、菩提、曲松、松原町、三廻部、緑町、南が丘、南矢名、蓑毛、室町、元町、柳川、柳町、弥生町、横野、若松町)

伊勢原市
(粟窪、池端、石田、伊勢原、板戸、歌川、大住台、大山、岡崎、笠窪、上粕屋、上平間、上谷、串橋、小稲葉、子易、神戸、桜台、三ノ宮、下落合、下糟屋、下平間、下谷、白根、鈴川、善波、高森、高森台、田中、坪ノ内、西富岡、沼目、八幡台、東大竹、東富岡、東成瀬、日向、見附島)
寒川町、大磯町、二宮町

小田原市
(穴部、穴部新田、新屋、飯泉、飯田岡、池上、井細田、石橋、板橋、入生田、江之浦、扇町、荻窪、小竹、鬼柳、小船、風祭、上町、上新田、上曽我、鴨宮、栢山、川匂、北ノ窪、久野、桑原、国府津、小台、寿町、米神、小八幡、栄町、酒匂、清水新田、下大井、下新田、下堀、城山、十字、城内、曽我大沢、曽我岸、曽我光海、曽我原、曽我別所、曽我谷津、曽比、高田、多古、田島、千代、中里、中新田、中曽根、中町、中村原、永塚、成田、西大友、西酒匂、沼代、根府川、延清、羽根尾、浜町、早川、東大友、東ヶ丘、東町、府川、別堀、堀之内、本町、前川、水之尾、緑、南板橋、南鴨宮、南町、谷津、柳新田、矢作、山西、蓮正寺)

南足柄市
(雨坪、飯沢、生駒、岩原、内山、狩野、苅野、北窪、小市、弘西寺、駒形新宿、関本、千津島、竹松、大雄町、塚原、中沼、怒田、沼田、広町、福泉、班目、壗下、三竹、向田、矢倉沢、和田河原)
中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

○東京都
東京都全域(島部除く)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

○静岡県
静岡市、葵区、駿河区、清水区、浜松市、中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡、函南町、駿東郡、清水町、長泉町、小山町、榛原郡、吉田町、川根本町、周智郡、森町

○埼玉県
さいたま市、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡、伊奈町、入間郡、三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、秩父郡、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、児玉郡、美里町、神川町、上里町、大里郡、寄居町、南埼玉郡、宮代町、北葛飾郡、杉戸町、松伏町

○千葉県
千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町


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