自治体に擁壁工事の申請が必要な場合とは?

●擁壁工事をする際には、自治体に申請を行って、許可を得なければいけない場合というのがあります。

自治体に許可を得なければならない場合とは、どういった場合なのでしょうか?

今後擁壁工事を行う予定がある方は、自治体に申請をしなくてはいけない可能性がありますので、ぜひ今回の記事を参考にしてみてくださいませ。

擁壁工事とは

擁壁工事とは、高低差のある土地の斜面が崩れないように、擁壁を作る工事のことをいいます。

擁壁といっても様々な種類があり、一般的に多く設置されているのが鉄筋コンクリート擁壁です。

鉄筋コンクリート擁壁の中にも工法の種類があり、 L字型、逆L字型、逆T字型といった工法の種類があるでしょう。

擁壁を作る際には、現在の建築基準法にあった擁壁を作る必要があります。

もし、これから住む予定の家で擁壁がすでに設置されている場合でも、建築基準法に合っていない擁壁の場合などは作り直しが必要となる可能性があるでしょう。

がけ条例とは?

がけ条例は、各自治体によって呼び名が異なる可能性もありますが、擁壁工事に関わってくる条例です。

がけ条例に当てはまってしまっている場合は、自治体に申請をして許可を得る必要が出てくるでしょう。

例えば、高低差が2メートル以上ある土地では、擁壁工事が義務となることが多いです。

しかし、この高低差2メートル以上という高さの測定方法は自治体によっても異なる可能性がありますので、 がけ条例に当てはまるかどうかは お住まい予定の地域のがけ条例の確認が必要になるでしょう。

がけ条例に当てはまっている場合は、 自治体に申請をして許可を得る必要がでてきますが、 申請をしてから許可が得られるまで1ヶ月ぐらいはかかってくるようです。

建物の建築申請は、擁壁工事の許可を得てから行いますので、家を建てる際などには早めに申請を検討するのが良いでしょう。

宅地造成工事規制区域とは?

宅地造成工事規制区域とは、土砂災害や崖崩れなどが特に懸念される地域のことを言います。

宅地造成工事規制区域で宅地造成工事をする際には、 自治体の許可が必要な場合というのが既にいくつか決められています。

例えば、切土で高さ2m以上の崖を生ずる工事をする場合や、盛土で高さが1m以上の崖を生ずる工事を行う場合などは、自治体に許可が必要になってくるでしょう。

また、切土と盛土を一緒に行うときに、盛土と切土合わせて高さが2m以上の崖を生ずる工事を行う場合にも許可が必要となってきます。

宅地造成面積が500平方メートルを超える工事を行う場合は、切土・盛土で生じる崖の高さに関係なく、許可が必要となってきます。

急傾斜地崩壊危険区域とは?

急傾斜地崩壊危険区域とは、崖の高さが5メートル以上あるがけで指定されていることが多い区域です。

その名の通り、急傾斜地で崩壊の危険性が高い区域であり、その地域で家を建てる場合などには都道府県の許可が必要となってきます。

急傾斜地崩壊危険区域での擁壁工事などは、一般的に都道府県側が行なってくれることが多いです。

自治体に擁壁工事の申請が必要な場合とは?

自治体に擁壁工事の申請が必要な場合とは、自治体によっても許可が必要な場合というのが異なる可能性もありますので、一概にどういった場合というのは難しいのですが 、

例えば、

・高低差が2メートル以上ある場合

・宅地造成工事規制区域内で切土で2メートル以上の崖を生ずる工事の場合

・宅地造成工事規制区域内で盛土で1メートル以上の崖を生ずる工事の場合

・宅地造成工事規制区域内で切土と盛土を同時に行い合わせて2メートル以上の崖を生ずる工事の場合

・宅地造成工事規制区域内で宅地造成面積が500平方メートルを超える工事の場合

・急傾斜地崩壊危険区域に家を建てる場合

などは自治体に申請をして許可を得る必要がでてくる可能性があるでしょう。

以下で、それぞれの自治体に擁壁工事の申請が必要な場合について詳しくご紹介していきます。

高低差が2メートル以上ある場合

がけ条例の解説にも出てきたように高低差が2 メートル以上ある場合というのは、大体の場合自治体に許可が必要な擁壁工事となってくるでしょう。

やはり先ほどもご説明しましたように、高低差2 メートル以上という測定方法は自治体によって異なる可能性もありますので、擁壁工事予定の土地の高低差が2メートルぐらいはあるかなあという場合は、各地域のがけ条例がどういった内容なのか確認しておくのが良いでしょう。

宅地造成工事規制区域内で切土で2メートル以上の崖を生ずる工事の場合

切土で2メートル以上の崖を生ずる工事で、 宅地造成工事規制区域で工事をする場合に許可が必要となってくるでしょう。

宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を行う場合に許可が必要な場合というのは、既にいくつか決められており、その中の一つに【切土で2メートル以上の崖を生ずる工事】というのがあります。

宅地造成工事規制区域内で盛土で1メートル以上の崖を生ずる工事の場合

盛土で1メートル以上の崖を生ずる工事で、宅地造成工事規制区域で工事をする場合にも許可が必要となってくるでしょう。

こちらも、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を行う場合に許可が必要な場合に該当します。

宅地造成工事規制区域内で切土と盛土を同時に行い合わせて2メートル以上の崖を生ずる工事の場合

切土と盛土を同時に行い合わせて2メートル以上の崖を生ずる工事で、宅地造成工事規制区域で工事をする場合にも、許可が必要となってくるでしょう。

こちらも、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を行う場合に許可が必要な場合に該当します。

宅地造成工事規制区域内で 宅地造成面積が500平方メートルを超える工事の場合

宅地造成面積が500平方メートルを超える工事で 宅地造成工事規制区域で工事をする場合にも、許可が必要となってくるでしょう。

こちらも、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を行う場合に許可が必要な場合に該当します。

擁壁工事予定の区域が、宅地造成工事規制区域かどうかを確認したいという場合は、各都道府県庁などで確認ができるでしょう。

急傾斜地崩壊危険区域に家を建てる場合

急傾斜地崩壊危険区域に家を建てる場合などは、都道府県の許可が必要となってきます。

急傾斜地崩壊危険区域とは高さが5メートル以上もある崖の場合に指定されていることが多く、土砂災害や崖崩れなどの危険性が高い区域です。

急傾斜地崩壊危険区域に家を建てる場合などは、都道府県に許可を得る必要が出てきますが、一般的には都道府県側が擁壁工事を行ってくれるでしょう。

まとめ

擁壁工事を行う際には、内容によっては自治体に許可を得なければいけない場合というのがあります。

許可を得なければいけない場合というのは、自治体によって異なる可能性もありますので、擁壁工事予定の地域のがけ条例などを確認するのが良いでしょう。

また、宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行う際に許可が必要な場合というのはいくつか決まっており、該当する場合は自治体に申請をし許可を得る必要が出てきます。

これから住む予定の家が宅地造成工事規制区域内にあるのか知りたいという場合は、各都道府県庁などで確認が可能です。

急傾斜地崩壊危険区域で家を建てる場合などは、都道府県の許可が必要となってきます。

急傾斜地崩壊危険区域に家を建てる場合などは、都道府県側が擁壁工事などを行ってくれる場合が多いです。