【工事場所】 小田原市 蓮正寺
【工事期間】 2021.06.12-2021.06.13
【工事内容】 掘削,給水引込工事,下水道引込工事,舗装工事
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17
分譲地インフラ整備に伴う上下水道引込工事
分譲地インフラ整備に伴う上下水道引込工事
分譲地インフラ整備に伴う上下水道引込工事
台風などの被害に遭ったときは悪徳業者に要注意
台風や地震などの大規模な自然災害が発生すると、被害に遭った方すべてがすぐに業者を見つけられるわけではありません。被害がひどいのですぐに修繕したくても、なかなか業者が見つからないこともあります。
そのような被災地に必ずといっていいほど悪徳業者が現れます。
困っている時にすぐに修理できるという業者が現れたら、依頼したくなるのは当然です。ですが、慌てて契約してしまうのは危険です。善意で声を掛けてくれた可能性もないとは言い切れませんが、悪徳業者か優良な業者なのかをしっかり見極めてから依頼してください。
そのためにも、悪徳業者について理解する必要があります。まずは、悪徳業者がよく行う手口について詳しく説明していきます。
悪徳業者の手口
生活消費者センターなどに寄せられた悪徳業者の被害者の方からの情報で、よく使われる手口をご紹介します。業者と話していてどれか1つでも該当したときは、悪徳業者かどうかを疑いましょう。
・いきなり家を訪ねてきて契約を迫る
リフォーム関係でなくても悪質な業者に多いのが、突然家に訪ねてきて契約を迫るという行為です。家に上げてしまったり、玄関のドアを開けてしまったり、一度家の中に通してしまうと断りにくくなります。
インターフォンがあるご自宅であれば、家に上げる前に会社名と用件、連絡先を聞いて、後日連絡するという方法を取りましょう。インターフォンがなかったとしても、安易に家に上げてしまうのは危険です。
後日連絡すると言った際、強引に契約を迫り、脅し文句のようなことを言ってくるのも悪徳業者がよく行う手口です。断ったら何かされるのではないかと不安になるかもしれませんが、その弱気に業者は漬け込んできます。毅然とした態度で断ってください。
話していて人当たりの良い人だと感じても、突然訪ねてきた業者と当日に契約はしないでください。
もし、「今日契約しなければ依頼は受けない」など言ってきたら、悪質な業者である可能性が高いので依頼しないほうが無難です。
・無料で見積もりができると言っても断る
悪質な業者がよく使用するセリフで、「無料で見積もりできますよ」、「今なら無料で点検します」というものがあります。
特に屋根の上は、梯子や足場を組まないと被害状況を確認できません。そのため、不安を煽られるようなことを言われると、無料だし見てもらうくらいならと思って、業者に頼んでしまう方がいらっしゃいます。
しかし、壊れていない屋根の瓦を落としたり、屋根材の一部を剥がしたりしてわざと壊す悪徳業者も存在します。
その写真を撮って「被害に遭っていました」と説明し、契約するように迫ることがあるので注意が必要です。
他にも自然災害の被害に遭った方を業者が尋ねてきて、「無料で家の中を片付けますよ」と言うのでお願いしたら、家財道具を盗まれてしまったケースもあります。
突然訪ねてきた業者を家に上げて見てもらうのは極力止めておきましょう。
もし家を見てもらって被害に遭っていたと報告を受けても安易に契約はせず、まずは見積書や契約書を掲出してもらいます。悪徳業者は他の業者と比較されるのを嫌がりますので、掲出を渋るようであればその時点で断ってください。
・見積書や契約書なしで契約を迫る
記録がなければ口約束になります。「50万円で屋根の工事をしますよ」と言ったので契約したものの、工事完了後に法外な請求が来ても証拠がありません。結果いわれた通りの工事代金を支払わざるを得なくなってしまいます。
また見積書がないと何にいくらかかるのかが分からないため、工事費用が相場より高いのか安いのか判断がつかなくなります。優良な業者であれば、使用する材料の数や単価、人件費や廃棄物処理費用など細かく費用を記載してくれます。
見積書を掲出したけれど、「工事費用一式」のように略して書かれている場合も工事の詳細が分からないため、再度掲出してもらうか依頼しないほうがよいでしょう。
悪徳業者に騙されないための3つのポイント
悪徳業者は様々な手で契約するように迫ってきます。
そのため、不安になってしまったり安価な価格に惹かれたりして、契約してしまう方が後を絶ちません。
最初に挙げた悪徳業者の手口に当てはまらなくても、以下の3つのポイントを意識することで騙されることを防ぐことにつながります。
・業者と契約する前に一度保険会社に相談
保険会社によっては、施工業者のブラックリストを作成していることがあります。仮に契約した業者がそのブラックリストに該当した場合、火災保険に加入していても保険金がおりないことがあります。
契約したのに火災保険がおりないとなると、工事費用はすべて自己負担です。他にも、業者が保険の手続きをやっておくと言いながら、実は一切手続きを行ってなかったため、保険金がおりなかったケースもあります。
必ずとは言えませんが、過去に問題があった業者で保険会社にデータがあった場合、その情報を教えてもらえます。保険金をきちんと受け取るためにも、保険会社に確認をしてから契約しましょう。
・業者があまりにしつこいときは警察に連絡する
工事業者を探していたけれどなかなか見つからず、偶然家に訪ねてきた業者がきたので家に上げてしまったものの、話をしていると怪しく感じてくることもあると思います。
少しでも怪しいと感じたときは契約せずに断ってください。
その際、悪徳業者の中には断っても契約するまで家から出ていかない、断ったのに何度も家に尋ねてくるというケースがあります。
あまりにしつこい場合や脅しめいたことを言われた場合など、自分で対処できないときはすぐに警察に連絡してください。
警察も事後報告では対応できないことが多いため、業者がいるときに呼んだほうが確実です。
・契約してしまってもクーリングオフ制度が利用できる
契約後に悪徳業者だと気づくこともあるでしょう。一度契約してしまっても、家を訪ねてきて契約した場合は訪問販売に該当します。
契約書を受け取ってから8日間以内であれば、クーリングオフ制度が利用可能です。
工事完了後であっても、状況によってはクーリングオフできます。ただし、契約解除の手続きがより複雑になるため、できるだけ工事を行う前にクーリングオフしてください。
台風などの自然災害で被害に遭ったときに依頼すべき業者
最後に、依頼しても問題ない業者の特徴を分かりやすくご紹介します。
・無理に契約を迫らない
・見積書や契約書をきちんと掲出してくれる
・見積書は「〇〇一式」という書き方ではなく、詳細が書かれている
・分からないことを質問した際に丁寧に答えてくれる
・適切な価格である
・アフターフォローに対応している
上記が優良な業者の特徴です。
悪質でなくても、高額な工事費用から大幅に価格を引くことで、安く思わせて契約させようとする業者がいます。
また、アフターフォローを行っているところは、修繕しても不具合が起こりにくいという自信の現れでもあります。
そのため、アフターフォローに対応しているところに依頼したほうが、安定した技術力が期待できます。
悪徳業者は私たちの心の隙間を狙い、優しい顔をしながら近寄ってきます。
緊急性のある工事を依頼したいときはより一層気を付けながら業者選びをいたしましょう。
新築住宅の購入・引渡しまでの流れと注意点
住宅という大きな買い物を初めてする方のほとんどは、売買契約から引渡しや入居までの流れがどのようになっているのか、何をすべきなのかといったことについて疑問や不安にかられることでしょう。
今回の記事では、新築の建売住宅を購入した人を対象に、売買契約~引渡し~入居の流れをわかりやすく解説し、さらにその間に買主がすべき準備や注意点をお伝えします。
新築住宅(建売物件)の契約前の準備
1.売主へ購入の申し込みをする
購入したい物件が見つかりましたら、物件を所有する不動産会社が準備する購入申込書に、価格などの購入希望条件を記載した上で署名・押印して売主へ提出します。
不動産仲介業者を介して購入するときは、その仲介業者を介して売主へ提出してください。
2.契約日および契約条件を調整する
申し込みをするのと同時に売主との間で契約条件を詰めていきます。契約条件の1つが売買価格ですが、契約日や手付金の金額などについても調整します。仲介業者がいる場合は、全てその仲介業者を介して売主と交渉していく必要があります。
3.住宅診断(ホームインスペクション)を利用する
購入するかどうかの参考とするために住宅診断(ホームインスペクション)を利用する場合は、売買契約の前に調整・実施しておきましょう。
住宅診断(ホームインスペクション)とは、住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が第三者的な立場かつ専門家の見地からその物件の状態を確認することです。
住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめアドバイスを行なう専門業務なので、住宅に対して不安があり安心が欲しい場合はこちらを活用することをおすすめします。
4.重要事項説明書と売買契約書を事前チェックする
売買契約に際しては、重要事項説明書と売買契約書という2つの重要な書類に署名・押印することになります。
これらについて契約日に初めて内容を読んで説明を受けたとしても、初めて家を買う人が理解することは非常に困難です。
そこで不動産会社に、「重要事項説明書と売買契約書を事前に読んでおきたいので、写しをもらいたい」とお願いしましょう。買主から事前にもらえるように依頼しておかないと用意してもらえないことが多いので、必ず依頼してください。
これを拒否されることはないはずですが、拒否されるようであれば信用できない業者ということになりますので、購入を見直した方がよいでしょう。
5.手付金を準備する
売買契約の際には手付金を支払う必要がありますので、その金額を準備しておきましょう。
新築住宅(建売物件)の売買契約
1.不動産会社より重要事項説明を受ける
購入する物件に関する重要なことについて書面で説明を受ける必要があります。その書面に署名・押印しますが、これを重要事項説明と言います。不動産業界では略して「重説」と呼んでいますので、営業マンによってもこの略称を買主に対しても使うことがあります。
重要事項説明書やこの後に説明する売買契約書に押印する印鑑は、認印でも良いのですが実印を指定されることもあります。不動産会社にいずれであるか確認しておきましょう。
2.売買契約を締結する(同時に手付金を支払う)
売買契約は契約書を交わすことによって行います。契約内容について説明を受けた後に、署名・押印することになります。
事前に写しをチェックしていないのであれば、時間をかけてでも内容を理解する努力が必要になります。
不明点は納得できるまで繰り返し質問することです。大事な契約ですから、後戻りできなくなる前によく確認してください。
3.融資(住宅ローン)の申込書類を準備する
金融機関の融資(住宅ローン)を利用するのであれば、その申込書類を記入するなどして申し込み準備をしなければなりません。売買契約日に申込書への記入等をすることも多いですが、そのスケジュールについては不動産会社と打合せしておきましょう。
また金融機関への申し込み時に提出すべき書類についても準備が必要です。所得証明書や住民票などが必要ですが、金融機関によって異なります。指定された書類を確認したうえで準備しましょう。
新築住宅(建売物件)の契約後
1.買主が金融機関に融資(住宅ローン)の申し込みをする
予め準備しておいた融資の申込書類や申込時に必要な書類を持参して金融機関に申し込みします。インターネットで申込して必要書類は郵送するという金融機関もあります。
2.金融機関から融資承認の連絡がくる
融資の審査結果については、金融機関から連絡が入るまで待ちましょう。おおよそ2~3週間ほどかかると思っていてください。
金融機関から融資承認の通知があれば、その通知を不動産会社へ提出するなどして連絡してください。
3.日程調整を行う(引渡し前の立会い検査日・引渡し日)
売買契約の際に引渡し日やその前に実施する引渡し前の立会い検査日について取り決めていることが多いですが、この頃に日程変更がないか売主と確認しあいましょう。
引渡し前の立会い検査は、建物の施工品質や契約通りの建物が出来上がっているかを確認する非常に重要な機会です。確認会や内覧会と呼ぶこともあります。
買主が希望しないとこの大事な機会を設定しないことがあるので注意してください。
4.司法書士に必要書類を送付する
購入した住宅の所有権の移転や抵当権(住宅ローンの担保権)の設定などといった登記手続きが必要ですが、この登記は司法書士に委託するものです。
この登記手続きに必要な書類については、不動産会社を介して案内がありますので、それを準備してください。
5.建物が完成する(未完成物件を購入した場合)
売買契約を締結する時点で建物が完成していなかった場合、その完成を待つことになります。完成時期が契約日から2カ月後や3カ月後などとかなり先であることもあります。
そのような場合には、既に説明した融資の申し込みなども契約後すぐにしない場合もあります。
また、未完成物件を購入したのであれば、建築中の様子をチェックすることが可能です。ただ、買主が自分でチェックするには知識や経験の点で限界がありますから、第三者による住宅検査も検討するとよいでしょう。
6.引渡し前の立会い検査(確認会・内覧会)を行う
完成済みの新築住宅を購入した人も未完成物件を購入した人も、引渡しの前に購入した物件を最終確認する機会があります。この後に残代金を支払うことになりますので、その前にきっちりチェックして後悔しないようにしておきましょう。
工事が遅延しようとも、この立会い検査は必ず引渡し前に実施することが大事なポイントですので、注意してください。
7.引渡し・残代金の支払い・登記手続きを行う
立会い検査とその後の補修工事を無事に終えたら、いよいよ引渡しを受けるときです。引渡しは、金融機関で実施することが多いです。このときに残代金を支払い、さらに登記手続きに必要な書類に署名・押印します。
引渡しはこれで完了しますが、この直後に司法書士が登記申請を行い、後日、登記が完了します。つまり、引渡し日の時点では登記上の名義はまだ買主に変わっていないということです。
8.入居する
引渡しを受けた後はいつ引っ越して入居しても問題ありません。引渡し日が変更になる可能性も考慮して、引越し日は引渡し日から少し余分を見ておいた方が無難です。
引渡しの翌日に引越しするスケジュールを組んでいたものの、引渡し日が工事遅延などで遅れて困っている人は少なくありません。工程がどこまで終わっているのかを気にかけながら、入居までの準備をいたしましょう。
土地開発(開発行為)とは
土地開発(開発行為)とは、主に建物の建築などを目的に行う土地の区画形質の変更をいいます。
都市計画法により、建築物または特定工作物(プラントや野球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓地など)を建築するために、敷地の整地や宅地造成などを行うことを指します。また一定規模を超える開発行為は、開発許可をとることが義務づけられています。
土地の区画形質の変更とは
「土地の区画形質の変更」とは、宅地造成だけでなく、道路の新設などを伴う土地区画の変更、農地から宅地への変更などを含む広い意味を持っています。
土地は放置するとただの空き地のままです。そこに手を加え、その土地に適合した建物(住宅、店舗など)を建てて活用します。
建物以外でも、ゴルフ場やグラウンドなどの有効利用もあります。都市計画法ではこれらのことを工作物と呼びます。
住宅(建物)を建てるためには、敷地の整備が必要です。
すでに宅地となっていればすぐ建てることができますが、山林や田んぼの場合は、先に宅地造成をして、建物を建てる土地をつくることから始めます。
住宅を建てるにはまず山林や田んぼの形を変え、区画割りをして住宅地をつくります。そして整備された宅地に住宅を建築します。
この山林や田んぼを宅地に変える工事のことを、土地開発(開発行為)と呼びます。
ただし、建築確認のための掘削やボーリング調査、基礎打ちをすることは含まれません。
土地の「区画」の変更
土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することを区画の変更といいます。
ただし、従来の敷地の境界の変更に伴い、公共施設のうち公園、緑地、広場、道路、下水道の整備の必要がないと認められる場合は、「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為の取扱いに係る運用基準」により取り扱われます。
土地の「形」の変更
土地の盛土・切土により、土地の形状を変更することを土地の形の変更といいます。
形の変更とは、土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。ここで、「切土。盛土又は一体の切盛土」とは、次のいずれかに該当する行為を指します。
A.高さ2メートルを超える切土又は高さ1メートルを超える盛土を行うもの
B.一体の切盛土で高さ2メートルを超えるもの
C.上記以外で、30センチメートルを超える切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。
ただし、市街化区域において、当該行為を行う土地の面積の合計が500平方メートル未満の場合はこの限りではありません。なお、次の場合については「切土、盛土又は一体の切盛土」として扱いません。(敷地内の地盤高さの変更を行うものは除く。)
a.建築物の建築自体と不可分な一体の工事として認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
b.建築基準法第42条第2項の規定による道路の中心線から2メートルの後退に係るもの
c.道路からのアプローチとしての局部的なスロープ、階段又は駐車場の設置に係るもの(高さ2メートル以下、幅6メートル以下のものに限る。)
d.既存擁壁を同じ位置で造りかえるもの
土地の「質」の変更
宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすることを土地の質の変更といいます。
ここで、「宅地以外の土地」とは、次のいずれかに該当する土地以外の土地のことです。
A.現に建築物が存する土地(仮設建築物及び違反建築物の敷地は除く。)
B.地登記簿の地目(5年以上前の受付)が「宅地」である土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地
C.固定資産税課税台帳の現況地目が、5年以上前から「宅地」である土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地
D.従前、建築物の敷地として利用されていた土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地(5年以上前に建築物を除去した土地は除く。)
E.建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地(緑地、未利用地等は除く。)で、次のいずれかに該当する土地
a.都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、工事の完了公告がなされた土地
b.旧住宅地造成事業に関する法律によって認可を受け、工事の完了公告がなされた土地
c.土地区画整理法に基づく認可を受け、換地処分の公告がなされた土地
d.都市計画法第29条第1項第4号、第5号、第7号、第8号又は第9号に該当する開発行為が終了した土地
e.建築基準法に基づく道路位置指定が行われた際、道路と一体に造成された土地
開発行為の許可が必要となる規模
・市街化区域
・開発区域の面積が500平方メートル以上。
・土地区画整理事業完了区域で新たな公共施設整備がない場合は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上。
・市街化調整区域
面積要件がないため、面積に関係なく開発許可に該当します。
開発行為の許可が必要となる例
・500平方メートル以上の田を造成し、建築物を建築する場合
・500平方メートル以上の敷地に新たに道路を設け、宅地分譲を行う場合
土地の開発は様々な規約と法律によって縛られています。
空いた土地を持っているからなにかに活用しようにも、専門家ではないと何をすべきで何が出来ないか、判断がしづらいことでしょう。
土地開発でわからないこと、相談したいことがございましたらぜひ弊社「スドウ工営」にお任せください!
有限会社スドウ工営のSDGs 宣言
社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。
To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.
SDGsとは?
持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。
スドウ工営のSDGsの取り組みについて
弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。
GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する
GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る
GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする
GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。
SDGsをビジネスにつなげる
SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。
【工事担当者】
当工事は、小田原市蓮正寺の分譲地インフラ整備に伴う上下水道引込工事になります。
弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。
弊社では 上下水道引込工事を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。
早い!安い! 上下水道引込工事をお求めのお客様は有限会社スドウ工営へ!
給水工事・水道工事・舗装工事・土木工事は是非スドウ工営にお問い合わせください!
有限会社スドウ工営
https://sudou-kouei.co.jp/
有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
http://sk-garden.jp/
有限会社不動産事業部
http://sudoukouei-realestate.com/
有限会社スドウ工営(解体工事)
https://www.sudo-koei.com/
有限会社スドウ工営(浄化槽工事)
https://www.joukasou-tatsujin.com/
Lismica(リフォーム)
https://lismica.jp/
キレっとリフォーム(リフォーム)
https://kiretto-reform.com/
【Tポイント】
有限会社スドウ工営では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!
通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!
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神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。
●東京都
東京都全域
●静岡県
熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など
【排水設備指定工事店】
●神奈川県
神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。
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